建設業許可更新手続きの要点

建設業許可の更新申請を行う時期
建設業許可の有効期限は5年間
建設業許可業者が許可の有効期間の後も引き続き建設業許可を維持するためには、5年間の有効期間が満了となる日の30日前までに、建設業許可更新申請が受理されるように手続きを行います。
建設業許可更新申請の受付期間
有効期限満了の3か月前から更新申請が可能
建設業許可の更新をする場合は、愛知県知事許可・神奈川県知事許可・国土交通大臣許可の場合は有効期間満了の3か月前から(東京都知事許可の場合は有効期間満了の2ヶ月前から)30日前までに更新申請を行います。
建設業許可更新申請を行い、申請が受理されている場合は、有効期限の満了後から更新許可が出るまでの間は従来の許可が引続き有効となります。
更新の期限が迫っている場合(期限満了の30日前を過ぎている場合)
建設業許可の有効期限満了の30日前を過ぎてしまっている場合でも、建設業許可の有効期限が到来するまでは、更新の申請は可能です。
尚、当事務所では余裕のある日程で申請準備を行いますので、これまで期限満了の30日前までに更新申請が完了しなかった事例はございません。
必要な届出が完了していること
建設業許可の更新申請を行おうとする場合、毎決算期ごとの事業年度終了届出(決算変更届)など、事前に必要な届出が全て完了していないと、申請ができないことは大事なポイントです。
直前決算期までの事業年度終了届出
建設業許可の更新申請手続きを行うためには、直前決算期までの事業年度終了届出(決算変更届出)が全期分完了していることが必要です。
その他の変更届出
役員等の変更などの建設業法で定められている変更の届出を要する事項について、前回の申請から変更があった場合は、更新申請の前に変更の届出が行われていることが必要です。
その他の留意事項
建設業許可更新申請においては、更新申請までに必要な届出が完了していることの他に、留意する事項がございます。
取締役の重任登記について
前回の更新申請(初めて更新申請を行う場合は、新規申請)以降、役員の方の変更が無い場合でも、役員任期の期間により重任登記が必要な場合は、建設業許可更新申請を行う前に重任登記が完了していることが必要です。
定款について
新規申請や業種追加申請の際に、行政庁へ「定款の事業目的を追加する旨の念書」を提出している場合、変更後の定款が決算変更届出の際に提出済みであること及び事業目的の登記が完了していることが必要です。
更新申請での主なチェックポイント
経営業務の管理責任者について
経営業務の管理責任者について、前回の申請時(変更時)から更新手続きまでの間、申請事業者に常勤しているか、確認がございます。
役員について
法人事業者について、履歴事項事項証明書(法人登記簿)の提出が必要です。役員について、定款に定められた任期にもとづく重任登記がなされていることが必要です。
欠格要件について
役員等の方について、欠格要件に該当しないか、確認がございます。(登記されていないことの証明書・身分証明書の提出や警察への照会)
財産要件について
特定建設業許可の場合
財産要件について、特定建設業許可の場合は、直前の決算期において特定建設業許可の財産要件(欠損比率、流動比率、資本金額、自己資本)を満たしている必要があります。
許可の有効期限の一本化
複数の工事業種の建設業許可を持つ事業者で、許可の有効期限が異なる場合、先に有効期限が満了となる工事業種の5年更新の際に、他の工事業種の更新も同時に行うことができます。
許可更新の際の都県の更新手数料は5万円です。許可の有効期間が工事業種によってバラバラのままですと、それぞれの工事業種の5年更新の際にその都度更新手数料5万円が掛かります。許可の有効期間を一本化してしまった方が先々のランニングコストを節約することができます。
許可更新の申請と業種追加の申請を同時に行うことも可能です。この場合、更新申請をする工事業種の許可と業種追加申請をする工事業種の許可の有効期限を同一日にすることができます。
専門性と丁寧な業務で許可取得へ

安心!経験豊富な行政書士が担当
建設業許可の申請は、建設事業者様が思われている以上に多くの注意点があります。このため当事務所は、面談・調査から、申請書作成や行政機関での申請受理まで、行政書士経歴10年以上で、建設業許可申請実績が150件以上・建設業許可各種届出実績が800件以上ある経験豊富な行政書士が担当いたします。
確実!専門家ならではの申請準備
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。
当事務所は、機動力のある行政書士が建設業許可基準の調査・証明を迅速・確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑!申請事業者ごとの配慮工夫
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが重要です。
当事務所は、建設業法に通じている行政書士が請事業者様の状況に合わせて適切に対応し、円滑な許可取得をサポートいたします。
建設業許可の取得手続きの流れ
面談予約 052-908-2417

まずは面談の予約
052-908-2417へのお電話により、当事務所へご連絡頂ければと存じます。(オンラインメッセージフォームによるお問い合わせは、現在休止中です。)
面談は、事前に予約を頂き、当事務所(名古屋市西区)にご来訪いただくか、又は、行政書士が貴社へ訪問する形で実施いたします。
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行政書士との面談・下調べ

行政書士と面談
建設業許可申請で重要な経験証明書や工事経歴書などの作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
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行政書士へ代理申請の依頼

申請代理のご依頼
御社と当事務所との間で代理申請業務委託契約を締結いたしまして、建設業許可代理申請業務を正式に受任いたします。
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行政書士が申請書類を作成

書士が申請書作成
特に、申請書類の一部である建設業財務諸表の作成につきましては、当事務所の行政書士は2級建設業経理士資格も有しておりますので、安心してお任せください。
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行政書士が行政機関へ代理申請

書士が県庁へ申請
その後、行政書士が申請先行政庁の建設業課において代理で申請手続き(申請書提出)を行います。従いまして、例外的な場合を除き、御社の方が役所へ出向く必要はございません。
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「建設業許可の通知書」が届く

許可通知書を受領!
審査を経て建設業許可となりました際には、知事等が発行の「建設業許可の通知書」が御社に送付されます。
建設業許可申請では、経験の裏付け資料を保管していないなどの複雑な問題が発生することがよくあります。当事務所では、初回相談から申請書類の作成、そして建設業課への窓口申請まで、行政書士が一貫して対応いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことはありませんので、ご安心ください。
所在地 | 郵便番号452-0822 名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B 事務所建物内に駐車場はありませんが、建物の隣に名鉄協商パーキングがございます。 |
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電話番号 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
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営業日時 | 平日の9:30~17:30 |
扱い業務 | 入札参加資格申請 宅建業免許の申請や届出 |
代表者 | 小林大祐(愛知県行政書士会所属) |
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所持資格 | 行政書士 建設業経理士2級 マンション管理士、宅地建物取引士 実用英語検定準1級 |
登録番号 | 第13082586号(2013年行政書士登録) |
