建設業関連の手続きに取り組む行政書士です
和泉行政書士事務所は、平成25年に開所して以来、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格などの建設業に関連する行政手続きに専門特化した行政書士事務所として業務を行って参りました。
令和5年3月に行政書士小林が東京都から愛知県へ転居(愛知県は妻の地元です。)し、これに伴い、事務所の所在地を東京都世田谷区から愛知県名古屋市西区へ移転しております。
名古屋市西区への事務所移転後も東京と神奈川の顧客事業者様の業務を継続して行っておりますので、愛知県庁への申請・届出業務だけでなく、東京都庁・神奈川県庁への申請・届出業務も主力業務として日々取り組んでいます。
当事務所の概要につきましては、こちらのページでご案内しております。
建設業の行政手続きに専門特化しています
ただし、建設業の申請や届出の書面は、行政が発行している手引きを参照しただけの素人的内容の書面と、法令理解や経験を前提とした調査・確認・検討を経た玄人的内容の書面との差が大きく、実行中の手続きの結果への違いが生じるだけでなく、後々の手続きにも影響が生じます。
近年は、建設業許可手続き・経営事項審査手続きなどに関する建設業法の改正が頻繁に行われていますが、当事務所が最新の法令状況をフォローし、顧客の事業者様へ随時反映していくことが重要となっています。
和泉行政書士事務所のこれまでの歩み
事務所近くの庄内川
また、顧客事業者様の社歴も、創業が昭和初期の老舗事業者様から、創業したばかりの事業者様までいらっしゃり、事業者様それぞれの状況に沿った業務遂行とご提案を心掛けております。
事業者様が行政書士に求める内容は、事業規模や公共工事の元請受注を目指すか等により異なりますが、事業規模の大小に関わらず事業運営を誠実に行う事業者様からのご依頼には、誠実に取り組んでおります。
事務所近くの清州Jct
許可行政庁には、申請内容の裏付けを細かく審査する許可行政庁(数年前までの東京都など)と、申請内容の裏付け方法が簡略的な許可行政庁があります。(専任技術者の実務経験証明などで、審査運用上のローカルルールの違いが顕著です。)
申請事業者にとっては、申請内容の裏付け方法が簡略的な許可行政庁の方が助かる面がありますが、当事務所は、行政書士としての力量が問われる申請内容の裏付けを細かく審査する許可行政庁への申請を数多く代理して参りました。
当事務所が事業者様の代理で行う業務
和泉行政書士事務所は、建設業に関わる事業者様の行政手続きを代理で行うこと(代理申請・代理届出)を業務としております。
建設業許可の申請・各種の届出
当事務所は、建設業許可申請(新規申請・業種追加申請・更新申請・般特申請)、事業年度終了届出等の各種届出を主な業務として取り組んでいます。
経営事項審査の申請
当事務所は、経営事項審査申請や経審スコアを事業者様にとって適切な内容にしていくコンサルティングを主な業務として取り組んでいます。
入札参加資格の申請・届出(工事・物品役務)
当事務所は、国や自治体等が定める資格ランク(格付け)等に留意しながら、経営事項審査申請を代理する事業者の入札参加資格申請・届出を主な業務として取り組んでいます。
電気工事業者登録の申請・届出
登録電気工事業者申請につきましては、建設業許可を持つ・建設業許可を持たないの違いで、登録での扱いが異なります。
産業廃棄物収集運搬許可の申請・届出
当事務所では、主に建設業の顧客事業者の産業廃棄物収集運搬許可申請や届出を代理で行っています。
建設キャリアアップシステム(CCUS)申請
当事務所は、一般財団法人建設業振興基金が運営するCCUS登録済み事業者として、事業者登録・技能者登録の代行申請を行っております。
宅地建物取引業免許の申請・届出
宅地建物取引業は、建設業との関連が強いこともあり、当事務所では主に建設業の顧客事業者の宅地建物取引業免許申請や届出を代理で行っています。
建設業許可の制度
建設業許可の制度は、工事業種ごとに細分化されたライセンス制度となっています。このため、建設業に携わる事業者にとって、自らの事業内容に合った工事業種と区分で建設業許可を受けることは、建設事業を運営していかれる上で最も重要なポイントになります。
一般建設業許可と特定建設業許可の区分
建設業許可の制度では、区分として一般建設業許可と特定建設業許可の定めがあります。
建設業の事業者は、工事発注者(施主)から直接工事を請負う元請工事業者と、元請工事業者から専門工事を請負う下請工事業者に区分けされますが、一定規模の元請工事を請負う場合は、特定建設業許可が必要な制度になっています。
工事業種(29工事業種)について
建設工事は、それぞれの工事ごとに必要な技術能力などが異なりますので、建設業許可は、工事業種別のライセンス制度となっています。工事業種は全体で29業種あり、一式工事の業種として土木工事業と建築工事業の2業種、専門工事の業種として27業種がございます。
それぞれの工事業種に一般と特定の区分があります
29の各工事業種は、それぞれに一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、例えば建築工事業には、「一般建設業許可の建築工事業」と「特定建設業許可の建築工事業」がございます。
建設業許可の工事業種について
建設業許可は工事業種別のライセンスでございますので、工事業種ごとに必要な技術資格などが定められています。工事業種ごとの詳しい内容につきましては、工事業種ごとのページをご用意しております。(下記の業種名をクリックして頂きますと工事業種別ページへリンクいたします。)
高い専門性と丁寧な業務で許可取得へ
安心
建設業許可の申請は、建設事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。
このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を受けるまでの流れ
面談予約 052-908-2417
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。
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行政書士と面談・下調べ
建設業許可申請で重要な経験の証明や工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
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行政書士へ代理申請の依頼
御社と当事務所との間で、代理申請業務委託の契約を締結し、建設業許可代理申請業務の受任となります。
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行政書士が申請書類を作成
申請書類のうち、建設業財務諸表の作成に関し、当事務所の行政書士は、2級建設業経理士資格も所持しております。
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行政書士が行政機関へ代理申請
行政書士が申請先行政庁の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
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「建設業許可の通知書」が届く
審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行の「建設業許可の通知書」が御社に届きます。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
最近の建設業許可申請事例
建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。
申請時期 | 申請内容 | 工事業種 |
R5年3月29日 | 建設業許可 | 屋、タ、板、ガ、 塗、防、内、具など |
R5年3月15日 | 建設業許可 | 土、建、と、石、 管、鋼、舗、塗など |
R4年12月26日 | 建設業許可 | 土、建、と、電、 管、塗、防、内など |
R4年11月29日 | 建設業許可 | 電気通信 |
R4年10月25日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R4年10月21日 | 建設業許可 | 建、と、タ、 塗、防 |
R4年9月28日 | 建設業許可 | 管、解体 |
R4年8月30日 | 建設業許可 | 電気、造園 |
R4年7月26日 | 建設業許可 | 電気通信 |
R4年7月4日 | 建設業許可 | 電気通信 |
R4年5月27日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R4年3月31日 | 建設業許可 | 造園 |
R4年2月16日 | 建設業許可 | 管、内装、 建具、熱絶縁 |
R3年10月29日 | 建設業許可 | 左、と、石、タ、 板、塗、防、内など |
R3年10月25日 | 建設業許可 | 建、と、タ、 塗、防、内 |
R3年10月21日 | 建設業許可 | 電気 |
R3年10月20日 | 建設業許可 | 機械器具設置 |
R3年9月6日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R3年8月16日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R3年7月12日 | 建設業許可 | とび土工、電気、 鋼構造、内装 |
R2年11月9日 | 建設業許可 | 管 |
R2年11月9日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R2年11月5日 | 建設業許可 | 塗装 |
R2年8月24日 | 建設業許可 | 土木、電気、管、 舗装、解体 |
R2年7月17日 | 建設業許可 | 電気、電気通信 |
R2年7月3日 | 建設業許可 | 塗装 |
R2年7月1日 | 建設業許可 | 機械器具設置 |
R2年3月25日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R2年3月5日 | 建設業許可 | 防水、内装仕上、 タイル、熱絶縁 |
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目 |
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電話番号 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
代表者 | 行政書士 小林大祐 |