和泉行政書士事務所(愛知県名古屋市)の建設業許可業務の画像

トップ > 管工事業の建設業許可

管工事業(設備工事)の事業者様へ

宅内配管工事の画像
管工事は、人やモノにとって重要な設備である給水排水設備、冷暖房・空調設備、ガス供給設備、冷凍冷蔵設備などの工事分野です。

 

管工事は、請負金額が大きい元請工事から小規模な下請工事まで、工事発注量がとても多い分野です。このため当事務所では、事業者様のご要望に沿って、特定建設業許可と一般建設業許可の業務を行っております。

 

管工事の分野は、官公庁等が発注する工事も多いため、経営事項審査申請や入札参加資格申請などもサポートいたします。

高い専門性と丁寧な業務で許可取得へ

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、建設事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。
このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を受けるまでの流れ

面談予約 052-908-2417

面談の電話受付をする画像
御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。 052-908-2417へのお電話又は オンライン用メッセージご送信フォームにより、当事務所へご連絡頂ければと存じます。

面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。

行政書士と面談・下調べ

資料を確認する画像
御社の状況を詳しくヒアリングいたし、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。

建設業許可申請で重要な経験の証明や工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

行政書士へ代理申請の依頼

業務委託契約を締結する画像
御社に御見積の内容をご確認・ご検討をして頂き、見積内容をご承諾の場合、当事務所にお知らせください。

御社と当事務所との間で、代理申請業務委託の契約を締結し、建設業許可代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

申請書類の画像
御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する申請書類を作成します。

申請書類のうち、建設業財務諸表の作成に関し、当事務所の行政書士は、2級建設業経理士資格も所持しております。

行政書士が行政機関へ代理申請

愛知県庁の画像
御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。

行政書士が申請先行政庁の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

「建設業許可の通知書」が届く

建設業許可通知書のイメージ画像
御社からお預かりした申請手数料を納付し、建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。

審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行の「建設業許可の通知書」が御社に届きます。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

管工事業に該当する工事内容

配管工事の画像
管工事業は、水などの液体や空気・ガスなどの気体を供給したり排出したりするために必要な設備の設置などを行う工事業種です。

 

管工事で設置する設備は、日常生活や事業運営をはじめ人間が活動する場面で必ず必要となります。管工事業は、人間が生きるために必要な工事業種と言えるのではないでしょうか。

空気調和設備工事(熱源機器、空調設備、換気設備、ダクト設備などの設置工事)

冷暖房設備工事・エアコン工事 

給水設備工事、排水設備工事

衛生等のための設備を設置する工事

冷凍冷蔵設備工事

金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

 
国交省ガイドラインでの管工事の例示
  • 冷暖房設備工事

  • 冷凍冷蔵設備工事

  • 空気調和設備工事

  • 冷媒配管工事

  • 給排水工事(上下水道の給水工事に関して、家屋などの施設の敷地内の配管工事及び上下水道などの配水小管を設置する工事)

  • 給湯設備工事

  • 厨房設備工事、

  • 衛生設備工事

  • 浄化槽工事

  • 水洗便所設備工事

  • ガス管配管工事

  • ダクト工事

  • 管内更生工事

 

配管の保温保冷工事

配管の保温保冷工事(断熱被覆・ラッキング)は、建設業許可制度では熱絶縁工事業の工事となります。

 

電気工事業法に基づく「みなし登録電気工事業者」開始届

管工事業の工事では、附帯工事として電源設備などの電気工事を行う場合がございます。一般電気工作物・自家用電気工作物に係る電気工事の自社施工を行う事業者の場合は、電気工事業法にもとづく電気工事業開始届を管轄の行政庁へ提出します。

管工事業の建設業許可を要する事業者

事業者様が管工事を請負う場合、「建設業許可が不要な事業者」・「管工事業の一般建設業許可が必要な事業者」・「管工事業の特定建設業許可が必要な事業者」の3つのいずれかに該当します。

 

管工事業の一般建設業許可が必要な事業者

建設業者が工事注文者から消費税込みで500万円以上の管工事を請負う場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から管工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。(建設業法第三条一項一号・建設業法施行令第一条の二)

 

管工事と一体で施工する附帯工事

管工事の工事請負と併せて、電気工事や配管の保温保冷工事(熱絶縁工事)など附帯する別業種の工事を請負う場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも管工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)

 

管工事の建設業許可が不要な事業者

1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の管工事のみを請負う場合(請負代金が税込み500万円以上の管工事を一切請負わない場合)は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。

 

工事注文者から材料提供がある場合

管工事の請負で、工事注文者から材料提供がある場合、「軽微な建設工事」に該当するか否かを判断は、工事請負金額だけでなく工事注文者が提供した材料費を加算して判断することになります。

軽微な建設工事に該当するか否かの金額判断
工事請負金額+発注者提供の材料市場価格(材料運搬費が発生の場合は運賃も加算)の合計金額が、税込み500万円未満であれば軽微な建設工事となります。

例えば、空調機器設置工事業者が工事注文者から材料提供のある空調機器設置工事(管工事)を請負う場合、工事請負金額が300万円(材料費含まず)でも、工事注文者提供の空調機器価格が200万円ある場合は、管工事業の建設業許可が必要という判断になります。

 

管工事業の特定建設業許可が必要な事業者

元請として管工事を請負う事業者で、一次工事下請業者への外注費が税込4,500万円以上(一次工事下請業者が複数ある場合は合算で4,500万円以上)となる場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から管工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。(建設業法第三条一項二号・建設業法施行令第二条)

建設業許可を受けるための基準

建設業許可票の画像
建設業許可は、社会的に重要な建設分野に関するライセンスです。

このため、事業者が許可行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)から建設業許可を受けるためには、比較的ハードルの高い許可基準が設けられています。

 

事業者が許可行政庁から建設業許可を受ける(建設業者として適格と判断される)ためには、建設業に携わる人の能力に関する基準や事業者の資金力に関する基準など【建設業許可基準】を全て満たすことが必要です。

 

建設業許可基準うち、申請実務では、「経営業務の管理を適正に行う能力」と「専任技術者」の基準を満たすことが要になります

経営業務の管理を適正に行う能力

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の画像
事業者で役員等の地位にあり主たる営業所に常勤し、建設業の経営業務に携わる方の基準(建設業で5年以上の経営経験があることなど)が規定されています。

 

建設業は、一件当たりの請負金額が大きくなることが珍しくなく、建設業の経営業務は難易度が高いため、経営業務を担う方には相応の経験が必要となっております。

営業所の専任技術者

専任技術者の画像
建設業を営む営業所において、工事請負で技術的役割を担う方(専任技術者)の資格基準が、工事業種別に規定されています。(工事業種別の規定には、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準がございます。)

 

経営業務の管理を担う方が、技術資格基準を満たしている場合、主たる営業所の専任技術者を兼務することが可能です。

事業者等としての誠実性

誠実性のイメージ画像
事業者自体・事業者の役員等の方が法令違反などの不正行為や契約の不履行などの不誠実な行為をするおそれがないこと(信用性)を規定しています。

 

建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。

財産要件(資金調達能力)

建設業者の決算資料の画像
建設業許可を受けて、建設業を営むために必要な資金面に関する基準(決算書の貸借対照表に関する事項)が規定されています。(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準があります。)

 

建設業許可業者である場合、一件当たりの請負金額が大きくなることもあり、請負工事の完成には相応の資金調達能力が必要であると考えられています。

欠格要件に該当しない

欠格要件のイメージ画像
事業者の役員等の方について、「該当してしまうと、適格ではない内容」が規定されています。

 

建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。

管工事業の専任技術者資格

専任技術者の画像
管工事業の建設業許可を受けるためには、管工事業の営業所に専任技術者が常勤していることが必要です。

 

管工事業は、設置する設備分野が広いこともあり、一般建設業許可においては、専任技術者になる資格が比較的多く規定されています。

 

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所で、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事方法・工事仕様の検討や決定等を行う技術者です。

 

一般建設業許可での管工事業の専任技術者資格資格

管工事業の一般建設業許可では、以下の3つ(イ該当・ロ該当・ハ該当)のパーターンのいずれかに該当する技術者の方が、管工事業の専任技術者になることができます。

 

管工事に関する資格者(建設業法第七条第二号ハ該当)
管工事に関する技術資格を所持している方は、管工事業の専任技術者になることができます。

1級管工事施工管理技士(建設業法)

2級管工事施工管理技士(建設業法)

技術士(機械部門の流体機器・熱動力エネルギー、上下水道部門、衛生工学部門)

技術士の総合技術監理部門(流体機器・熱動力エネルギー、上下水道、衛生工学)

建築設備士(資格取得後、管工事に関し実務経験1年以上)

1級計装士(合格後、管工事に関し実務経験1年以上)

給水装置工事主任技術者(水道法・免状交付後、管工事の実務経験1年以上)

冷凍空気調和機器施工技能士

配管技能士(選択科目のうち、建築配管作業が対象で、プラント配管作業は対象外)

配管工技能士(配管技能士の旧検定職種)

空気調和設備配管技能士(配管技能士の旧検定職種)

給排水衛生設備配管技能士(配管技能士旧検定職種)

建築板金技能士(選択科目のうち、ダクト板金作業が対象で、内外装板金作業は対象外)

登録配管基幹技能者

登録ダクト基幹技能者

登録冷凍空調基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

技能士(技能検定)のうち、2級資格は管工事の実務経験及びその証明が必要です。(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上の実務経験、平成16年4月1日以降の合格者は3年以上の実務経験)

 

土木工学、建築学、機械工学、衛生工学を卒業で管工事の実務経験者(建設業法第七条第二号イ該当)
管工事業の指定学科である土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学を修めた方で、管工事の実務経験が所定年数以上ある方は、管工事業の専任技術者になることができます。

大学の土木工学科、建築学科、機械工学科、都市工学科、衛生工学科を卒業で、管工事の実務経験が3年以上

専門学校(専修学校専門課程)の土木工学科、建築学科、機械工学科、都市工学科、衛生工学科を卒業の高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で、管工事の実務経験が3年以上

高校の土木工学科、建築学科、機械工学科、都市工学科、衛生工学科を卒業で、管工事の実務経験が5年以上

専門学校(専修学校専門課程)の土木工学科、建築学科、機械工学科、都市工学科、衛生工学科を卒業で、管工事の実務経験が5年以上

 

管工事の実務経験が10年以上ある方(建設業法第七条第二号ロ該当)
管工事の技術上の実務経験が10年以上ある方は、管工事業の専任技術者になることができます。

管工事について技術上の実務経験が通算で10年以上(資格・学歴は不要です)

実務経験の証明において、現在の勤務先だけでなく、過去に勤務していた事業者での管工事の実務経験がある場合、現在の勤務先での実務経験に加え、過去に勤務していた事業者が管工事業の建設業許可を受けていた事業者であれば、当時の実務経験を加算できるケースがございます。

 

特定建設業許可での管工事業の専任技術者資格資格

管工事業の特定建設業許可では、以下の2つ(イ該当・ハ該当)のパーターンのいずれかに該当する技術者の方が、管工事業の専任技術者になることができます。

 

管工事に関する資格者(建設業法第十五条第二号イ該当)
1級管工事施工管理技士などの管工事に関する技術資格を所持している方は、管工事業の専任技術者になることができます。

1級管工事施工管理技士(建設業法)

技術士(機械部門の流体機器・熱動力エネルギー、上下水道部門、衛生工学部門)

技術士の総合技術監理部門(流体機器・熱動力エネルギー、上下水道、衛生工学)

 

大臣特別認定者(建設業法第十五条第二号ハ該当)

過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

 

管工事業は指定建設業の工事業種(建設業法第十五条第二号ただし書・建設業法施行令第五条の二)

管工事業は、建設業法令に規定の「指定建設業7業種」のうちの一つです。特定建設業での専任技術者は、資格者と大臣認定者に限られます。(管工事業の特定建設業許可では、指導監督的実務経験により専任技術者になることはできません。)

経営業務を担う方の管理能力(経営経験)

経営業務の管理責任者

建設業者が建設工事を請負う場合、1つの案件で工事請負金額が数百万円、数千万円ということが珍しいことではなく、個々の案件によって、工事の期間・資金繰りや人繰り等の条件も異なります。

 

建設業を営む場合、個々条件が異なる案件が同時並行で進むことも普通で、 建設業の経営業務は「経営業務を担うのに足りる経験のある方」により担われることが求められています。

 

事業者が建設業許可を受けるための基準の一つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力」があり、具体的には、下記の いずれかの基準を満たす方が建設業の経営業務を担います。(建設業法第七条一号、建設業法施行規則第七条一号)

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

建設業法施行規則第七条一号イ該当1

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。

この基準(イ該当1)は、常勤役員等の経験内容として最も一般的なもので、ほとんどの建設業者がこの基準を満たすことで建設業許可を受けています。

 

経験内容の例としては、以下のようなものがございます。

  • 建設業を営む法人事業者で、取締役としての経験が5年以上ある。

  • 建設業(建設工事の請負)を営む個人事業主として、5年以上の経験がある。

  • 建設業を営む個人事業主として経験と建設業を営む法人事業者での取締役経験が合算して5年以上ある。

建設業での取締役経験や個人事業主としての経験は、建設業許可を受けていた事業者での経験だけでなく、建設業許可を受けていない事業者での経験も認められます。(必要年数以上の建設工事の請負実績があり、その実績が許可行政庁から認められる必要があります。)

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

建設業法施行規則第七条一号イ該当2

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。

組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。

経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上

建設業法施行規則第七条一号イ該当3

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。

個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験などが該当します。

常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者

建設業法施行規則第七条一号ロ該当

事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいることで経営業務の管理能力基準を満たすものです。

 

この基準は、最低2人以上によって基準を満たすことになるため、比較的大きな組織の事業者を想定した基準となっています。

ロ該当(1)建設業での経験

建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。

又は
ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験

5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。

建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)
建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)
建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)

事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法で定められている以下の許可基準を満たしていることが必要です。

 

事業者等としての誠実性

施主から信頼を得た建設業者の画像
許可を受けようとする者(法人の場合は、その法人又は法人の役員等若しくは政令で定める使用人・個人の場合は、その個人又は政令で定める使用人)が請負った工事契約に関し、不正行為(法令に反する行為)や不誠実な行為(契約内容に反する行為)を するおそれが明らかではないことが必要です。(建設業法第七条三号)

 

財産的基礎(財産要件)

貸借対照表の画像
許可を受けようとする者は、請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎又は金銭的信用を 有していないことが明らかではないことが必要です。

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可と特定建設業許可では許可を受けるために必要な財産要件が異なります。

一般建設業許可を受けるための財産要件

一般建設業許可を申請する事業者の場合は、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。(建設業法第七条二号、第十五号二号)

申請の直前決算での貸借対照表の純資産額が500万円以上であること。決算期が未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上であること。
又は
500万円以上の資金調達能力があること。「500万円以上の預金残高証明書」(建設業許可申請を行い申請が受付となった日の直前4週間以内が証明日であるもの)を提出することで資金調達能力を証明します。
又は
許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。
 

特定建設業許可を受けるための財産要件

特定建設業許可を申請する事業者の場合は、下請業者への支払能力を担保するために、財産基盤として以下の全ての基準を満たす必要があります。(建設業法第十五条三号) 

欠損の額(マイナスの繰越利益剰余金の額)が資本金の20%を超えないこと(繰越利益剰余金がプラスの場合は、それでOKです。)
流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること
資本金が2,000万円以上であること
自己資本(純資産額)が4,000万円以上であること

特定建設業許可に必要な財産要件は、特定建設業許可申請(新規申請・般特新規申請・更新申請・業種追加申請)を行う直近決算期における財産状況が審査の対象となります。

 

欠格要件等に該当しないこと

欠格要件のイメージ画像
事業者が建設業許可を受けようとする場合、法人の役員等や個人事業主などの欠格要件の対象者が建設業法第八条の第一号から第十四号に規定の欠格要件に 該当しないことが必要です。

許可行政庁へ建設業許可申請を行いますと、許可行政庁は申請事業者の欠格要件対象者について、欠格要件に関する事項のうち、刑罰歴等について警察機関等への照会確認を行います。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

刑法罰と欠格要件
第七号の規定により、禁固刑以上の刑に処せられた場合は、どの法律に基づく罰かを問わず欠格要件となります。
罰金刑については、第八号で対象が絞られており、刑法の罰金刑については、第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(逮捕及び監禁)、第二百四十七条(背任)により刑を受けた場合に欠格要件となります。

 

社会保険への加入していること

許可を受けようとする者は、社会保険加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。(建設業法第七条一号、建設業法施行規則第七条二号)

例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。

工事経歴書(様式第二号)の作成

建設業許可の申請や建設業許可業者が毎決算期ごとに行う法定届出におきましては、申請先・届出先の行政庁へ「工事経歴書(様式二号)」や「直近3期分の工事業種別施工金額:直3(様式三号)」を提出いたします。

 

工事経歴書・直3の重要性

この「工事経歴書」や「直3」に記載して行政庁へ提出した内容は、行政庁での閲覧の対象になり、経営事項審査では完成工事高スコア(X1)に直結するものとなります。

また、建設業許可申請・届出の場面では、専任技術者資格を実務経験による際の実務経験内容のベースとなります。

 

工事経歴書・直3の作成

「工事経歴書」について、複数業種の建設業許可を受けている場合は、許可を受けている工事業種ごとに作成します。また、許可を受けているそれぞれの工事業種について、元請工事分の完工高や下請工事分の完成工事高を集計・計上していきます。

 

多くの建設業者様が複数の工事業種の工事を請負われ、尚且つ、元請工事も下請工事も請負われているなかで、適切な内容で工事経歴書作ることは相応の工夫や工数が必要です。

 

「工事経歴書」や「直3」を適切な内容で作成するために、どのような方法を採るか、という点は建設業許可業務に携わる行政書士にとっては大きなポイントです。

 

当事務所におきましては、顧客事業者様の工事請負状況・完成工事の状況を行政庁への提出書面にしっかり反映することを重視しております。

このため、当事務所では、顧客事業者様から、工事請負資料・工事代金請求資料・エクセル版の台帳などの提供を受け、原則として、当事務所が集計作業から工事経歴書作成までを行う、という方法を採っています。

建設業許可の申請区分や有効期間など

建設業許可の制度では、建設業許可を何も受けていない事業者が新たに建設業許可を受けるための新規申請だけでなく、5年の有効期限後も引き続き建設業許可を受けるための更新申請や建設業許可を受ける工事業種を追加する業種追加申請などの申請区分が設けられています。

 

建設業許可の新規申請

建設業許可を受けていない事業者が、許可行政庁へ建設業許可の申請を行う場合は、新規申請となります。

また、建設業許可を受けていた事業者が一度建設業許可を全部廃業し、再度建設業許可の申請を行う場合も新規申請となります。

 

知事許可の場合の新規申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料9万円
(一般建設業許可のみの新規申請の場合、又は、特定建設業許可のみの新規申請の場合)
申請手数料18万円
(一般建設業許可の新規申請と特定建設業許可の新規申請を同時に行う場合)
 

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可には、有効期間が設けられています。建設業許可を受けた日から5年間(許可を受けた5年後同日の前日まで)と規定されています。

例えば、4月1日に建設業許可を受けた場合は、5年後の3月31日が許可期限となります。(建設業法第三条3項)

 

決算期ごとの事業年度終了届出(決算変更届出)

建設業者は、建設業法規定の義務として、毎事業年度の決算日経過後4ヵ月以内に「工事経歴書や財務諸表などの規定の書類」を許可行政庁へ提出する必要があります。

 

この毎事業年度ごとの法定届出のことは【事業年度終了届出(決算変更届出)】と呼称されており、例えば3月31日決算の事業者の場合は、届出書を7月の最終開庁日までに提出することになります。(建設業法第十一条2項)

 

建設業許可の更新申請

建設業者が、建設業許可の有効期間が満了した後も引き続き建設業許可を維持する場合は、有効期限の30日前までに許可行政庁へ 建設業許可更新申請を行う必要があります。

 

建設業許可に有効期限を設けて、建設業者としての適格性などを一定間隔で許可行政庁が審査することは、請負工事の適正施工確保や工事発注者の保護等の観点から、必要なことと考えられます。

 

尚、建設業許可の更新申請に当たり、事業年度終了届出などの必要な届出があらかじめ完了している必要があります。
 

知事許可の場合の更新申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料5万円
(一般建設業の建設業許可を受けている事業者が一般建設業許可の更新を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可を受けてる事業者が特定建設業許可の更新を申請の場合)
申請手数料10万円
(一般建設業の建設業許可と特定建設業許可の建設業許可を受けている事業者が、一般建設業許可の更新申請と特定建設業許可の更新申請を同時に行う場合)
 

建設業許可の業種追加申請

建設業許可制度には29の工事業種があり、工事業種別のライセンス制度となっています。

 

建設業者が建設業の営業を進めていくなかで、現在許可を受けている工事業種に加えて、他の工事業種の許可を受けることが必要になる場合がございます。このような場合のために、工事業種を追加をする手続きが用意されています。

 

知事許可の場合の業種追加申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料5万円
(一般建設業の建設業許可を受けている事業者が一般建設業許可の業種追加を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可を受けている事業者が特定建設業許可の業種追加を申請の場合)
申請手数料10万円
(一般建設業の建設業許可と特定建設業許可の建設業許可を受けている事業者が、一般建設業許可の業種追加申請と特定建設業許可の業種追加申請を同時に行う場合)
 

般特新規申請

「一般建設業許可のみ受けている建設業者が特定建設業許可を受けようとする場合」や「特定建設業許可のみ受けている建設業者が一般建設業許可を受けようとする場合」は、業種追加申請ではなく般特新規申請となります。

 

知事許可の場合の般特新規申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料9万円
(一般建設業の建設業許可のみを受けている事業者が特定建設業許可を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可のみを受けている事業者が一般建設業許可を申請の場合)

知事許可と大臣許可

建設業許可は、事業者の営業所設置状況により、都道府県知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第三条1項)
尚、建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。


愛知県知事から建設業許可を受ける事業者

建設業の営業活動を行う営業所が愛知県内にのみある事業者は、愛知県知事から許可を受け、愛知県知事許可業者となります。
 

国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者

建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は、国土交通大臣から許可を受け、国土交通大臣許可業者となります。
 

許可換えをする場合

愛知県内にのみ営業所があり、愛知県知事から建設業許可を受けている事業者が、他の都道府県にも営業所を設置する場合、愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。

施工現場への技術者配置

建設業許可をお持ちでなかった事業者様が建設業許可を受けられますと、建設業許可を受けた工事業種について一定以上の建設工事を請負うことができるようになります。

 

その一方で、建設業許可を受けた事業者(建設業者)になりますと、建設業許可を受けていない時には不要であった建設業法規定の義務を果たすことが必要になります。

建設業者としての義務の一つが施工現場への施工管理を担う技術者の配置です。(建設業法第二十六条)

 

施工現場への主任技術者の配置

建設業許可を受けた事業者(建設業者)は、建設業許可を受けている工事業種の施工において、監理技術者の配置を必要とする施工現場以外では、元請・下請を問わず請負金額が税込500万円未満の軽微な工事であっても原則として施工管理を担う「主任技術者」を配置する必要があります。(鉄筋工事と型枠工事の下請工事で、一定条件を満たす場合は「特定専門工事」として主任技術者の配置を免除されるケースがあります。)

 

専任技術者の役割と主任技術者の役割

建設業許可の基準の一つである「専任技術者」は、営業所に勤務することが求めらている技術者です。

これに対して「主任技術者」は、施工現場で施工管理等を担う技術者です。

 

専任技術者と主任技術者は、技術者としての必要な資格要件は同じですが、技術者としての役割が異なるため、専任技術者と主任技術者は別の方が担うこと想定されています。

 

専任技術者が主任技術者を兼務できるケース

営業所の専任技術者は、施工現場の主任技術者になることは本来の役割ではありませんが、以下の条件を全て満たす場合は、例外として施工現場の主任技術者を担うことができます。

  • 現場での専任が求められない工事である(請負代金が税込4,000万円未満の工事)
  • 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事である
  • 職務を適正に遂行できる程度に営業所と近接した工事現場である
  • 所属する営業所と常時連絡が取れる状態である
 

施工現場への監理技術者の配置(特定建設業許可業者)

元請工事業者が、下請工事業者との下請負工事契約代金の合計が税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は税込7,000万円以上)となる工事を請負う場合は、特定建設業許可を受けている必要があるとともに、監理技術者資格証を持つ監理技術者を施工現場に配置しなければなりません。

 

専任技術者と監理技術者は兼務ができません

監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者は施工現場に専任となります。このため、営業所の専任技術者が施工現場の監理技術者になることはできません。

 

施工現場への専門技術者の配置(附帯工事)

建設業者が建設業許可を有する工事業種の請負・施工する場合、附帯工事として他の工事業種の工事が含まれることは、ごく一般的なことです。

附帯工事については、附帯工事部分が税込み500万円以上となっても附帯工事の工事業種の建設業許可を受けている必要はありません。

 

税込み500万円以上の附帯工事を自社施工する場合

税込み500万円以上の附帯工事の施工について、下請工事業者へ発注せずに、自社で施工する場合は、主たる工事の施工管理を担う主任技術者を配置することに加えて、附帯工事の工事業種の施工を管理する「専門技術者」も配置する必要があります。(専門技術者の資格要件は、専任技術者や主任技術者と同じになります。)

  • 建設業許可を有する工事業種(主たる工事)の施工管理者として、主任技術者を配置します。
  • 附帯工事の工事業種の施工管理者として、専門技術者を配置します。

主たる工事の主任技術者が、附帯工事の工事業種の主任技術者要件も満たしている場合は、主任技術者と専門技術者を兼務することができます。

建設業許可申請での注意点

最近の建設業許可申請事例

 
建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。

申請時期 申請内容 工事業種
R5年3月29日 建設業許可 屋、タ、板、ガ、
塗、防、内、具など
R5年3月15日 建設業許可 土、建、と、石、
管、鋼、舗、塗など
R4年12月26日 建設業許可 土、建、と、電、
管、塗、防、内など
R4年11月29日 建設業許可 電気通信
R4年10月25日 建設業許可 内装仕上
R4年10月21日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防
R4年9月28日 建設業許可 管、解体
R4年8月30日 建設業許可 電気、造園
R4年7月26日 建設業許可 電気通信
R4年7月4日 建設業許可 電気通信
R4年5月27日 建設業許可 内装仕上
R4年3月31日 建設業許可 造園
R4年2月16日 建設業許可 管、内装、
建具、熱絶縁
R3年10月29日 建設業許可 左、と、石、タ、
板、塗、防、内など
R3年10月25日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防、内
R3年10月21日 建設業許可 電気
R3年10月20日 建設業許可 機械器具設置
R3年9月6日 建設業許可 内装仕上
R3年8月16日 建設業許可 内装仕上
R3年7月12日 建設業許可 とび土工、電気、
鋼構造、内装
R2年11月9日 建設業許可
R2年11月9日 建設業許可 内装仕上
R2年11月5日 建設業許可 塗装
R2年8月24日 建設業許可 土木、電気、管、
舗装、解体
R2年7月17日 建設業許可 電気、電気通信
R2年7月3日 建設業許可 塗装
R2年7月1日 建設業許可 機械器具設置
R2年3月25日 建設業許可 内装仕上
R2年3月5日 建設業許可 防水、内装仕上、
タイル、熱絶縁
和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目
255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話番号

052-908-2417

FAX

052-908-2418

代表者

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐