東京都や神奈川県で産廃収集運搬許可手続きをサポート
和泉行政書士事務所の産廃運搬許可サイトをご覧頂きありがとうございます。
当事務所は、主に建設工事に従事される事業者様からご依頼を頂き、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の産業廃棄物収集運搬許可を取得する手続きを行ってまいりました。日常業務として産業廃棄物の収集運搬を行う事業者様だけでなく、スポット業務として産業廃棄物の収集運搬を行う事業者様のサポートにも力を入れて取り組んでおります。
建設工事での産業廃棄物の処理
産業廃棄物の処理については、法令で適正処理のルールが定められております。
建設工事においては、廃棄物排出事業者は元請業者に一元化されています。
下請工事業者が廃棄物の運搬等を行う場合
下請工事業者が工事によって出た産業廃棄物を施工現場から中間処分場などへ運搬する場合は、廃棄物排出事業者である元請業者からの委託処理となり、原則として廃棄物処理業者として収集運搬許可が必要になります。
建設系での主な産業廃棄物
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 |
---|
建設工事の内容により、汚泥(掘削工事に伴うもの、泥状の廃塗料、電池類) 、廃油(未硬化の廃油性塗料や廃シーリング材、防水アスファルト)、廃酸(廃水性塗料で酸性のもの)、廃アルカリ(廃水性塗料でアルカリ性のもの)を取扱い廃棄物に入れることもございます。
ビルメンテナンスも行う場合の主な産業廃棄物
燃え殻(ボイラー稼働に伴う燃焼灰等)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい(サンドブラスト等)、がれき類、ばいじん(ボイラー稼働に伴う集塵ダスト等)、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 |
---|
石綿含有産業廃棄物(汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類)の収集運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物を含む収集運搬許可を持っていることが必要です。
エアコン工事業者が廃エアコンの運搬等を行う場合
産業廃棄物収集運搬の許可が必要
家電量販店の下請工事業者としてエアコン設置工事に携わっている工事業者が、取り外した廃エアコンを施工現場から指定引取場所やリサイクル工場へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
一般家庭で不用になった廃エアコンは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物ですが、家電リサイクル法で定められている「特定家庭用運搬機器廃棄物」に該当します。
この特定家庭用運搬機器廃棄物については、一般廃棄物であっても産業廃棄物収集運搬業者が収集運搬ができる制度となっています。
造園業における廃棄物の扱い
造園工事で出た廃棄物(産業廃棄物になります)
造園工事によって排出された木の根や枝などの木くずは、建設工事によって出た廃棄物ということで産業廃棄物として処理を行います。
剪定・伐採作業で出た廃棄物(一般廃棄物になります)
工事ではなく、剪定や伐採で排出された木の根や枝などは、事業系一般廃棄物として処理を行います。
産業廃棄物収集運搬許可の取得に向けて
建設事業者様が産業廃棄物収集運搬の許可を受けるためには、許可基準を満たす必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可は、建設業許可(知事許可)に比べて許可までに期間を要しますので、指定講習の受講などを計画的に進めておくことが大事です。
どの行政機関の許可を取るべきなのでしょうか?
「積む場所」と「降ろす場所」がポイント
産業廃棄物の収集運搬許可は、産業廃棄物の「積み込みを行う場所のある都県」と産業廃棄物を「降ろす場所のある都県」の許可が必要になります。
産業廃棄物の積み場所が東京都と神奈川県で、降ろし場所が埼玉県の場合、東京都・神奈川県・埼玉県の3都県の収集運搬許可が必要になります。
指定講習の受講について
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講
新規で産業廃棄物の収集運搬許可を取るためには、法人の場合は取締役の方が日本産業廃棄物処理振興センターの産業廃棄物:収集・運搬課程講習会(2日間)を受講します。
講習会の修了証を得ることで、産業廃棄物収集運搬業で必要な技術能力の要件を満たすことが可能になります。
講習会の日程は限られているため、収集運搬許可が必要になりましたら講習会の受講を申し込みます。
申請事業者の財政能力(経理的基礎)
財務状況が審査の対象です
産業廃棄物収集運搬許可の申請においては、産業廃棄物収集運搬業を行うに足りる経理的な基盤があるか判断を行うため、申請する都県へ直近3期分の貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を提出します。
直近の決算で債務超過になっている等、財務状況が芳しくない事業者の場合は、申請後に財務状況が改善されることを証するために財務計画書等の追加資料の提出が必要となります。
廃棄物を運搬する施設について
運搬車両・車両の駐車場・運搬容器
産業廃棄物の収集運搬業を営むためには、運搬施設(運搬車両・車両の駐車場・運搬容器)が必要になります。
運搬車両については、軽トラックが1台あれば廃棄物収集運搬業をスタートすることが可能です。
個人事業主の方も許可を取れます
産業廃棄物収集運搬許可は、許可に必要な要件を満たすことができれば、個人事業主の方も取得することが可能です。
行政庁へ申請してからの申請審査処理期間
申請には、申請日の事前予約が必要です
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の産業廃棄物収集運搬許可申請では、申請を行う際にまず「申請日の事前予約」が必要です。
予約が可能な申請日が、予約申込の2か月近く後になることもございます。産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、建設業の知事許可の取得よりも日数が掛かることを想定しておくことが重要です。
申請を行ってから許可が出るまでの期間
申請予約日に申請を行ってから、産業廃棄物収集運搬許可が出るまでには2ヶ月程度を要します。
産廃収集運搬許可を取得するまでの流れ
当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・行政庁での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
お電話:03-6413-5083

御社の役員様が日本産業廃棄物処理振興センターの指定講習(収集運搬新規課程)の受講が済んでいらっしゃるか、など産廃収集運搬に必要な基準を満たすことが出来そうか、行政書士がお電話でお話を伺いいたします。ご自分で時間を掛けてお調べになるよりも、専門の行政書士と5分間話をする方が近道です。
決算資料などの確認・御見積

産廃収集運搬許可申請で必要となる書類等(決算書類、運搬車の車検証、運搬車の駐車場の賃貸借契約書など)を拝見いたしますので、行政書士が御社へ訪問いたします。(メール・FAXでの資料ご送付でもOKです。)積み場所や運搬予定場所、運搬予定の廃棄物の種類などについてお伺いし、御見積をいたします。
代理申請のご依頼(ご契約)

御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
産業廃棄物収集運搬許可の申請については、申請先の行政庁への申請日予約が必要ですので、行政書士が予約をいたします。
申請書類を行政書士が作成

御社にご用意頂いた決算書類などを元に、当事務所の行政書士が産業廃棄物収集運搬許可申請で行政庁へ提出する各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書や住民票の取得も代理いたします。
運搬車や運搬容器の写真撮影は原則として行政書士が行うようにしております。
行政庁の審査窓口で行政書士が代理申請

御社の産業廃棄物収集運搬許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(都庁・県庁)の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「産業廃棄物収集運搬許可証」が届きます

産業廃棄物収集運搬許可申請が行政庁(都庁・県庁)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て許可となりましたら、知事が発行する「産業廃棄物収集運搬許可証」が御社に届きます。これで御社も晴れて産廃収集運搬許可業者となられたことになります。
産廃収集運搬許可代理申請の料金目安
報酬額の目安 | 法定費用 | |
産廃収集運搬 新規申請 (積替保管なし) |
99,000円 (1自治体) |
81,000円 (1自治体) |
産廃収集運搬 更新申請 (積替保管なし) |
88,000円 (1自治体) |
73,000円 (1自治体) |
42,000円 (東京都) |
納税証明書や役員様の証明書取得を代行する場合は、別途実費が必要となります。
和泉行政書士事務所
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
---|---|
TEL | 03-6413-5083 |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
