電気工事業者登録の申請手続きに取り組んでいます!

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電気工事業の「事業者」ライセンス
電気工事を施工する事業者等が、一般電気工作物や自家用電気工作物の電気工事の施工に携わる場合、電気工事業法の規定により「登録電気工事業者である」ことが必要となります。
技術者ライセンス
電気工事士
事業者ライセンス
登録電気工事業者
登録電気工事業者の主任電気工事士
登録電気工事業者は、電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。
主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格者の方です。
第一種電気工事士の資格者の方
第一種電気工事士の方が主任電気工事士になられる場合、実務経験の証明は必要ありません。
尚、5年ごとの法定定期講習を受講していることが必要です。
第二種電気工事士の資格者の方
第二種電気工事士の方が主任電気工事士になられる場合、免状交付後に3年以上の実務経験があることの証明が必要です。
第二種電気工事士の方の実務経験の証明について
第二種電気工事士の方の実務経験は、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者の下での3年以上の実務経験が必要です。
(法人・個人事業問わず無登録の事業者は、そもそも電気工事施工業を営むことができませんので、無登録の事業者での実務経験は当然認められません。)
- 電気工事業登録申請・電気工事業開始届出の際には、第二種電気工事士の方が従業員として実務経験を積んだ工事業者が実務経験証明者となり、その事業者が押印した「実務経験証明書」を提出します。
従業員として実務経験を積んだ工事事業者が電気工事業登録をしている個人事業主の場合は、その個人事業主の方に実務経験を証明してもらいます。
主任電気工事士が第二種電気工事士での自家用電気工作物の登録
主任電気工事士となる方が第二種電気工事士である事業者様において、主任電気工事士の方が「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けており、自家用電気工作物のうち簡易電気工事の施工が出来るケースでは、一般用電気工作物の登録だけでなく、自家用電気工作物の登録も可能です。
電気工事業者による廃エアコンの運搬について
下請のエアコン設置工事業者様が設置工事などの際に取り外した家庭用エアコンについて、廃棄物として処理するエアコンを指定引取場所やリサイクル工場へ運搬する場合は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の規定により、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
尚、有償で引き取ったエアコン等の品を第三者へ販売する場合は、古物商許可が必要になります。
建設業許可の有・無と施工対象による登録の分類
登録電気工事業者となる事業者
建設業法の許可を持たない電気工事業登録事業者様
- 電気工事業等の建設業許可を持たず、一般電気工作物の工事のみを施工する事業者
- 電気工事業等の建設業許可を持たず、一般電気工作物の工事及び自家用電気工作物の工事を施工する事業者
一般用電気工作物の設置工事や変更工事を請負う事業者は、あらかじめ都道府県知事又経済産業大臣による電気工事業登録を受けた上で、電気工事を請負う必要があります。
家庭用電気機械器具の販売に付随して販売者が自ら行う工事は、電気工事業登録を要しませんが、電圧200V以上で使用する家庭用電気機器の工事を行う場合は、電気工事業登録を要します。
みなし登録電気工事業者となる事業者
建設業法の許可を持ち、電気工事業開始届出を行っている事業者様
- 電気工事業の建設業許可、電気通信工事業の建設業許可、管工事業の建設業許可など工事業種を問わず建設業許可を持ち、一般電気工作物に係る電気工事業を営む事業者
- 電気工事業など業種を問わず建設業許可を持ち、一般電気工作物の工事及び自家用電気工作物の電気工事業を営む事業者
- 建設業法の規定により、500万円以上(消費税込み)の電気工事を請負う場合は、電気工事業の建設業許可を受ける必要があります。
- 登録電気工事業者が電気工事業等の建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への移行登録(電気工事業開始届)が必要になります。(建設業許可を受けると従前の電気工事業登録は失効となります)
通知電気工事業者となる事業者
電気工事業等の建設業許可を持たず、自家用工作物の工事のみを施工する事業者様
みなし通知電気工事業者となる事業者
電気工事業等の建設業許可を持ち、自家用工作物の工事のみを施工する事業者様
東京・神奈川の建設業手続きの専門家
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安心
当事務所は、法令などの知識や豊富な経験を元に、申請する行政庁へ提出する申請書類を丁寧に作成し、行政庁の審査担当が審査し易い配慮も行い申請手続きを行います。
確実
電気工事業法の申請手続きは、主任電気工事士の方の実務経験内容などで注意すべき点が多いため、当事務所は用意周到に準備する緻密な業務能力を身に付けております。
楽々
申請事業者様から電気工事士免状などの資料や実務経験証明事業者様の情報等をご提供頂ければ、申請書類の作成・実務経験証明書の押印手配・行政庁での申請は行政書士が行います。
電気工事業登録の有効期間
電気工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は登録の更新を行います。
電気工事業者登録証を取得するまでの流れ
当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・行政庁での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
お電話:03-6413-5083

電気工事業者登録の肝である「主任電気士」となることができる方が御社にいらっしゃるか、第二種電気工事の方の場合は実務経験の証明が可能か、行政書士がお電話でお話を伺いいたします。ご自分で時間を掛けてお調べになるよりも、専門の行政書士と5分間話をする方が近道です。
御見積・電気工事士免状などのご準備

御社ご担当者様のお名刺を当事務所へFAX等でご送付を頂き、当事務所から御見積書をご案内いたします。御見積の内容にご承諾を頂きましたら、電気工事業者登録申請で御社にご準備を頂く「ご準備資料リスト」をご案内いたします。「ご準備資料」は郵送等で当事務所へご送付頂いております。
申請書類を行政書士が作成

御社にご用意頂いた資料などを元に、当事務所の行政書士が電気工事業者登録申請で行政庁へ提出する各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成いたします。第二種電気工事士の方の「実務経験証明書」は、当事務所から証明事業者様へ「実務経験証明書」を郵送して押印を頂きます。
行政庁の審査窓口で行政書士が代理申請

御社の電気工事業者登録申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(都庁・県庁)の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「登録電気工事業者登録証」が届きます

電気工事業者登録申請が行政庁(都庁・県庁)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て登録となりましたら、知事が発行する「登録電気工事業者登録証」が御社に届きます。これで御社も晴れて登録電工業者となられたことになります。
電気工事業登録や開始届の申請窓口
東京都の電気工事業登録や電気工事業開始届の申請先
東京都庁(東京都環境局環境改善部環境保安課火薬電気係)
東京都の事業者は、東京都庁が申請窓口です。
神奈川県の電気工事業登録や電気工事業開始届の申請先
神奈川県内の事業者は、所在地により申請窓口が異なります。
神奈川県庁(神奈川県安全防災局工業保安課)
横浜市、川崎市の事業者は、神奈川県庁が申請窓口です。
厚木合同庁舎(神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境保全課)
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村の事業者は、厚木合同庁舎にある神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境保全課が申請窓口です。
平塚合同庁舎(神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境保全課)
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町の事業者は、平塚合同庁舎にある神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境保全課が申請窓口です。
小田原合同庁舎(神奈川県県西地域県政総合センター環境部環境保全課)
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町の事業者は、小田原合同庁舎にある神奈川県県西地域県政総合センター環境部環境保全課が申請窓口です。
電気工事業登録手続きでのQ&A
Q 個人事業主(一人親方)で、エアコン設置工事を請負う場合、電気工事業登録は必要ですか? | 電気工事業の登録を受けることが必要です。 |
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Q 防犯カメラの設置工事を請負う場合、電気工事業登録は必要ですか? | 電気工事業の登録を受けることが必要な場合が多いです。 |
Q 独立して電気工事の仕事をする予定です。電気工事士の資格は持っていますが、電気工事業登録は必要ですか? | 独立ご開業をされて、事業者(個人事業主や法人)として電気工事施工のお仕事をされる場合、ほとんどの事業者様が一般用電気工作物に係る工事をされると推察いたします。この場合、事業者としての登録は電気工事業法での義務となっています。 |
電気工事業者登録申請の料金目安
報酬額の目安 | 法定費用 | |
電気工事業者登録 新規申請 |
72,000円 | 22,000円 |
電気工事業者登録 新規申請 (みなし登録) |
50,000円 | なし |
実務経験の証明者が 申請者と異なる場合 |
33,000円 |
実務経験証明の加算は、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ必要になります。
(主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は、不要です。)
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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TEL | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 神奈川県出身 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
