建設業許可取得ご希望の事業者様のお話を伺います

初めて建設業許可取得をご希望の事業者様
初めて建設業許可の取得をご希望の愛知県内の事業者様で「建設業許可を取れるのだろうか?」「愛知県への申請手続きは誰に頼めばよいのか?」というご心境であれば、当事務所へご連絡を頂き、専門の行政書士との面談でお話を伺います。
工事業種追加をご検討の事業者様
既に愛知県知事知許可をお持ちの業種追加をご検討の事業者様で「工事業種追加が可能だろうか?」「これからは建設業に詳しい行政書士に頼んでみたい」というご心境であれば、当事務所へご連絡を頂き、専門の行政書士との面談でお話を伺います。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。(当事務所への来所又は御社への訪問)不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)
行政書士との面談・資料等の下調べ

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
建設業許可を受けるための基準は?

建設業許可を受けるために必要な主な基準
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
- 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 誠実性
- 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 欠格要件に該当しない
専任技術者の実務経験証明が必要な場合
建設業許可申請での【難易度】や【申請準備に要するの工数】に最も関係する事項は、申請工事業種についての「専任技術者の資格が何か?」です。
資格内容が国家資格者等の場合、原則合格証明書等の確認だけで済むのに対し、技術者の【過去の実務経験証明】が必要な場合、実務経験の内容・期間について実務経験内容の審査に通ることが必要なので、的確な準備が必要です。
経営業務の管理能力と技術者能力のある方
建設業許可を受けようとする事業者様が建設業許可を受けるためには、全ての「許可基準」をクリアする必要があります。なかでも「経営業務の管理能力」についての許可基準と「専任技術者」についての許可基準の2つの基準をクリアできるかどうかが、大きなポイントです。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有する
建設業では、1件で請負金額が数百万円あるいは数千万となる工事を請負うことも普通です。事業者には、建設業での経営業務の管理能力があること必要であると考えられております。
専任技術者(工事業種別に必要な資格が定められています)
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、工事を完成するためには工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。このため建設業法において、工事業種ごとに専任技術者の役割を担うために必要な資格が定められています。
一般建設業許可の場合は、専任技術者になることができるのは以下の要件のいずれかを満たす方です。
工事業種ごとに規定の国家資格等(施工管理技士や技能士など)を持っている
(一部の資格を除いて実務経験は不要です。)
又は
工事業種ごとに規定の学科を卒業しており、申請する工事業種の実務経験がある
(高校卒業で、実務経験が5年以上・大学卒業で、実務経験が3年以上)
又は
申請する工事業種で10年以上の実務経験がある
(資格や学歴は不問です。)
500万円以上の工事で必要な建設業許可
愛知県の事業者様が500万円以上の建設工事(建築一式工事では1,500万円以上の工事)を請負うためには、施工する工事内容に対応する工事業種の建設業許可が必要です。
(建設業法第三条1項一号・建設業法施行令第一条の二)
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可の制度では、工事業種の種別だけでなく、一般建設業許可と特定建設業許可の区分がございます。元請の事業者様については、下請工事業者に発注する金額が法令で定められた基準以上となる工事を行う場合は、特定建設業許可が必要になります。
(下請の事業者様の場合は、請負金額が大きくなっても一般建設業許可でOKです。)
特定建設業についてはこちらのページ
工事業種が29種類ある建設業許可制度
一つの事業者様が異なる業種の工事をそれぞれ単独で請負う場合、それぞれの工事業種の建設業許可が必要です。(建設業法第三条2項)このため、一つの事業者様が複数の工事業種の建設業許可を受けるケースは非常に多くございます。建設業許可の工事業種を後から追加する「業種追加申請」の制度もございます。
各工事業種の工事内容や技術者の資格
各工事業種の工事内容や専任技術者の資格は、業種別のページをご参照ください。

建設業許可の最近の申請事例
建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがございます。
申請事業者の個別事情等により申請に要する工数・申請難易度が異なりますが、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。
申請時期 | 申請先 | 建設業許可の工事業種 | 申請内容 |
2023年3月15日 | 東京都 | 土木、建築、 管、塗装など |
建設業許可 |
2022年12月26日 | 神奈川県 | 土木、建築、 管、内装など |
建設業許可 |
2022年11月29日 | 神奈川県 | 電気通信 | 建設業許可 |
2022年10月25日 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 |
2022年10月21日 | 国交省 | 建築、とび土工、 タイル、塗装、防水 |
建設業許可 |
2022年9月28日 | 東京都 | 管、解体 | 建設業許可 |
2022年8月30日 | 神奈川県 | 電気、造園 | 建設業許可 |
2022年7月26日 | 神奈川県 | 電気通信 | 建設業許可 |
2022年7月4日 | 東京都 | 電気通信 | 建設業許可 |
2022年5月27日 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 |
2022年3月31日 | 東京都 | 造園 | 建設業許可 |
2022年2月16日 | 東京都 | 管、内装、 建具、熱絶縁 |
建設業許可 |
2021年10月29日 | 神奈川県 | 塗装、防水、内装など | 建設業許可 |
2021年10月25日 | 国交省 | 建築、とび、タイル、 塗装、防水、内装 |
建設業許可 |
2021年10月21日 | 神奈川県 | 電気 | 建設業許可 |
2021年10月20日 | 東京都 | 機械器具設置 | 建設業許可 |
2021年9月6日 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 |
2021年8月16日 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 |
2021年7月12日 | 東京都 | とび土工、電気、 鋼構造、内装、 |
建設業許可 |
2020年11月9日 | 東京都 | 管 | 建設業許可 |
2020年11月9日 | 神奈川県 | 内装仕上 | 建設業許可 |
2020年11月5日 | 神奈川県 | 塗装 | 建設業許可 |
2020年8月24日 | 神奈川県 | 土木、電気、管、 舗装、解体 |
建設業許可 |
2020年7月17日 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 建設業許可 |
2020年7月3日 | 東京都 | 塗装 | 建設業許可 |
2020年7月1日 | 東京都 | 機械器具設置 | 建設業許可 |
2020年3月25日 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 |
2020年3月5日 | 東京都 | 防水、内装仕上 タイル、熱絶縁 |
建設業許可 |
経営能力や技術能力以外の許可基準
事業者様が建設業許可を受けて頂くためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。
請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)
請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)
請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。
一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 直前決算での純資産額が500万円以上である。
決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。 - 500万円以上の資金調達能力がある。
- 建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。
- 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。
欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)
法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
- 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)
社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
愛知県知事の建設業許可の対象となる事業者
愛知県の事業者様が建設業許可を受ける場合、建設業を営む営業所の所在地の範囲によって、愛知県知事の建設業許可を受ける事業者様と国土交通大臣の建設業許可を受ける事業者様がございます。
営業所が愛知県内のみにある事業者様
愛知県から建設業許可を受けます
営業所の所在地が愛知県の事業者様は、愛知県知事の建設業許可を受けることになります。(営業所が複数ある事業者様においては、全ての営業所が愛知県内にある場合は、愛知県知事許可の対象となります。)
営業所が愛知県内と他の都道府県にもある事業者様
国土交通大臣から建設業許可を受けます
営業所の所在地が愛知県だけでなく、他の道府県にもある事業者様は、国土交通大臣の建設業許可を受けることになります。(複数ある営業所のうち、主たる営業所が愛知県内の場合は、国土交通省中部地方整備局への申請となります。)
愛知県に営業所が2箇所以上ある場合の人員配置
主たる営業所には
建設業を営む営業所が愛知県に複数ある事業者の場合、主たる営業所には、経営業務の管理責任者と専任技術者を配置します。
従たる営業所には
従たる営業所には、令3条の使用人と専任技術者を配置します。
場所 | 営業所の責任者 | 営業所に常勤の技術者 |
主たる営業所 | 経営業務の管理責任者 | 専任技術者 |
従たる営業所A | 令3条の使用人 | 専任技術者 |
従たる営業所B | 令3条の使用人 | 専任技術者 |
【建設業法施行令第3条に規定する使用人】とは、従たる営業所において建設工事の請負契約の締結や履行に関して、一定の権限を持つ営業所の代表者です。
経営業務の管理責任者又は令3条の使用人は、同一営業所において、専任技術者との兼務ができます。
無許可で500万円以上の工事を請け負っていた場合
建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負ってしまっている事業者は、当然ながら建設業法違反ということになります。
「建設業許可を受けていない」には、建設業許可を全く受けていない事業者だけでなく、本来必要な工事業種の許可を受けていない(例えば、建築工事業の建設業許可しか受けていない事業者が500万円以上の塗装工事を請負っている)事例も含まれます。
建設業法違反の状態を解消するため、速やかに建設業許可を受ける
建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負ってしまっている事業者は、行政処分の対象です。建設業法違反の状態が続かないように、速やかに事業に必要な工事業種の建設業許可を受けることが必要です。
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B |
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電話 | |
FAX | 052-908-2418 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
