名古屋市の和泉行政書士事務所

建設業許可の申請・届出 経営事項審査

名古屋市の和泉行政書士事務所

052-908-2417 平日9時30分-17時30分
愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番2B

トップ

名古屋市の建設業手続き専門の行政書士

建設作業のイラスト
名古屋市西区の和泉行政書士事務所のサイトをご覧頂き、ありがとうございます。
当事務所は平成25年の開所以来、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格などの建設業に関連する行政手続きに専門特化した行政書士事務所として業務を行って参りました。
令和5年3月に東京都世田谷区から名古屋市西区へ事務所を移転し、引き続き「建設業許可に関する申請・届出」や「経営事項審査申請」などの各種の建設業法関連手続きを迅速、確実に行うことで、事業者様のステップアップや安定経営に寄与して参ります。

事務所の業務方針の画像

事務所の業務方針

建設業法にもとづく行政への手続きは、留意するべき点が多く、様々な事例を経験している行政書士から見ても「難しい」と感じる点がございます。
事業者様が建設業法の手続きを「適切な内容で」自ら行うことが至難であるため、費用を掛けて専門家である行政書士を使うことを鑑み、当事務所は手間を惜しまず最大限の配慮をしながらご依頼を頂いた業務に取り組んでおります。
 


事務所の業務方針の画像

建設業の行政手続きに専門特化

近年は、建設業許可手続き・経営事項審査手続きなどに関する建設業法の改正が頻繁に行われています。建設事業者様と当事務所との関係は、一回限りで終了せず、継続的な関係となることが非常に多いため、当事務所が最新の法令状況をフォローし、顧客の事業者様へ随時反映していくことが重要となっています。建設関連業務に日々向き合っていますと、結果的に専門ではない分野の業務を扱う機会がほぼ無くなっていきました。
 

様々な事業規模に対応いたします

当事務所はこれまで、東京証券取引所に上場する事業規模の事業者様から個人事業主様まで、様々な事業規模の事業者様の業務を行って参りました。事業規模や公共工事の元請受注を目指すか等により、事業者様が行政書士に求める内容は異なりますが、事業規模の大小に関わらず事業運営を誠実に行う事業者様からのご依頼には、誠実に取り組んでおります。
尚、当事務所は手間は惜しみませんが、書面改ざん等による虚偽の書面提出を行う類の依頼の受任はいたしません。
事務所のご案内はこちらのページ

名古屋市・愛知県の事業者様向け扱い業務

建設業許可の申請・各種の届出

建設業者のイメージ画像
建設業許可は、工事業種(29工事業種)ごとのライセンス制度となっており、一般建設業許可と特定建設業許可(元請工事で一定金額以上の工事を下請へ外注する場合に必要)があります。
当事務所は、 建設業許可申請(新規申請・業種追加申請・ 更新申請・般特申請)、事業年度終了届出等の各種届出を主な業務として取り組んでいます。

経営事項審査の申請

経審スコアのイメージ画像
経営事項審査は、建設業許可を持つ事業者のうち、官公庁等への工事入札に参加する事業者が毎決算期ごとに総合的・客観的な点数評価を受ける手続きです。
当事務所は、 経営事項審査申請や経審スコアを事業者様にとって適切な内容にしていくコンサルティングを主な業務として取り組んでいます。

入札参加資格の申請・届出(工事・物品役務)

官公庁のイメージ画像
入札参加資格は、国や地方自治体(官公庁等)への入札に参加する事業者が発注機関から入札に参加する資格を取得する手続きです。
当事務所は、国や自治体等が定める資格ランク(格付け)等に留意しながら、経営事項審査申請を代理する事業者の入札参加資格申請・届出を主な業務として取り組んでいます。

電気工事業者登録の申請・届出

電気工事業者のイメージ画像
電気工事業者登録は、電気工事に関わる事業者のうち、一般用電気工作物・自家用電気工作物の自社施工を行う場合に登録が必要となります。
電気登録事業者は、建設業許可を持つ・建設業許可を持たないの違いで、登録での扱いが異なります。

産業廃棄物収集運搬許可の申請・届出

産業廃棄物収集運搬車のイメージ画像
産業廃棄物収集運搬許可は、収集運搬車両を持つ事業者が、排出事業者などからの依頼を受けて、産業廃棄物を中間処分場等へ運搬する場合に必要となる手続きです。
当事務所では、主に建設業の顧客事業者の産業廃棄物収集運搬許可申請や届出を代理で行っています。

建設キャリアアップシステム(CCUS)申請

建設技能者のイメージ画像
建設キャリアアップシステムは、建設業に携わる技能者の就業実績を管理して技能者のキャリアアップを目指す制度です。
当事務所は、一般財団法人建設業振興基金が運営するCCUS登録済み事業者として、事業者登録・技能者登録の代行申請を行っております。

宅地建物取引業免許の申請・届出

宅建業者のイメージ画像
宅地建物取引免許は、宅建業の営業を行う事業者が必要な事業免許です。
宅地建物取引業は、建設業との関連が強いこともあり、当事務所では主に建設業の顧客事業者の宅地建物取引業免許申請や届出を代理で行っています。
 

建設業の許可制度

建設業の許可制度では、区分として一般建設業許可と特定建設業許可の定めがあります。
また、建設業許可は工事業種別の許可制度となっています。工事業種は、一式工事の業種として土木工事業建築工事業の2業種、専門工事の業種として27業種、合計で29工事業種が定められています。建設業に携わる事業者が、自らの事業内容に合った区分と工事業種で建設業許可を受けることは、建設事業を運営していかれる上で最も重要なポイントになります。

建設業許可の工事業種について

建設業許可は工事業種別のライセンスでございますので、工事業種ごとに必要な技術資格などが定められています。工事業種ごとの詳しい内容につきましては、工事業種ごとのページをご用意しております。(下記の業種名をクリックして頂きますと工事業種別ページへリンクいたします。)

当事務所の建設業許可手続き

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取るまでの流れ

面談予約 052-908-2417

面談の電話受付をする画像

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)

行政書士と面談・下調べ

資料を確認する画像

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

行政書士へ代理申請の依頼

業務委託契約を締結する画像

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

申請書類の画像

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が行政機関へ代理申請

愛知県庁の画像

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

「建設業許可の通知書」が届く

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

建設業許可の申請や建設業許可業者の毎決算期ごとの法定届出では、申請先・届出先の行政庁へ「工事経歴書(様式二号)」や「直近3期分の工事業種別施工金額:直3(様式三号)」を提出いたします。
 

工事経歴書・直3の重要性

「工事経歴書」や「直3」に記載して行政庁へ提出した内容は、行政庁での閲覧の対象になり、経営事項審査では完成工事高スコア(X1)に直結し、建設業許可申請・届出の場面では、工事業種追加の申請や専任技術者の変更届出で専任技術者資格を実務経験による際の実務経験裏付けのベースとなります。
 

工事経歴書・直3の作成

「工事経歴書」や「直3」は、大事な書面であるため、「工事経歴書」・「直3」を適切な内容で作成するためにどのような方法を採るか、という点は建設業許可業務に携わる行政書士にとっては大きなポイントです。
 
当事務所は、顧客事業者様の工事受注状況・完成工事状況を行政庁への提出書面にしっかり反映することを重視しております。当事務所では、顧客事業者様から、工事請負資料・工事代金請求資料・エクセル版の台帳などの提供を受け、原則として、当事務所が集計作業から工事経歴書作成までを行う、という方法を採っています。
 
行政書士側で手間の掛からない方法として、行政書士から事業者様へ「下書きシート」を渡し事業者様に記載してもらい、下書き内容を行政書士が様式第二号に転記する、という方法があります。この方法により工事経歴書や直3が作成される事例は数多くありますが、当事務所では、集計内容や工事業種の判断などの面から、小規模事業者様において、この方法で工事受注状況・完成工事状況が反映された工事経歴書や直3を作ることは、ほぼ無理と経験上考えております。
 
当事務所の顧客事業者様は、経営事項審査を受ける事業者様も経営事項審査を受けない事業者様もいらっしゃいますし、建設業許可の保有状況も一つの工事業種のみお持ちの事業者様も複数の工事業種の建設業許可をお持ちの事業者様もいらっしゃいます。また、建設工事専業の事業者も建設工事ではなく兼業事業が主業の事業者様もいらしゃいます。顧客事業者様の状況はさまざまですが、当事務所は、工事の受注状況・完成工事の状況を工事経歴書や直3にしっかり反映しておくことは、事業者様の状況を問わず大事であると考えています。
 

最近の建設業許可申請事例

建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。

申請時期 申請内容 工事業種
R5年3月29日 建設業許可 屋、タ、板、ガ、
塗、防、内、具など
R5年3月15日 建設業許可 土、建、と、石、
管、鋼、舗、塗など
R4年12月26日 建設業許可 土、建、と、電、
管、塗、防、内など
R4年11月29日 建設業許可 電気通信
R4年10月25日 建設業許可 内装仕上
R4年10月21日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防
R4年9月28日 建設業許可 管、解体
R4年8月30日 建設業許可 電気、造園
R4年7月26日 建設業許可 電気通信
R4年7月4日 建設業許可 電気通信
R4年5月27日 建設業許可 内装仕上
R4年3月31日 建設業許可 造園
R4年2月16日 建設業許可 管、内装、
建具、熱絶縁
R3年10月29日 建設業許可 左、と、石、タ、
板、塗、防、内など
R3年10月25日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防、内
R3年10月21日 建設業許可 電気
R3年10月20日 建設業許可 機械器具設置
R3年9月6日 建設業許可 内装仕上
R3年8月16日 建設業許可 内装仕上
R3年7月12日 建設業許可 とび土工、電気、
鋼構造、内装
R2年11月9日 建設業許可
R2年11月9日 建設業許可 内装仕上
R2年11月5日 建設業許可 塗装
R2年8月24日 建設業許可 土木、電気、管、
舗装、解体
R2年7月17日 建設業許可 電気、電気通信
R2年7月3日 建設業許可 塗装
R2年7月1日 建設業許可 機械器具設置
R2年3月25日 建設業許可 内装仕上
R2年3月5日 建設業許可 防水、内装仕上、
タイル、熱絶縁
建設業許可申請での注意点
和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐