特定建設業許可や国土交通大臣許可

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建設業許可の許可基準・許可要件

建設業許可要件

許可基準1 常勤役員等の経営業務管理能力

経営業務の管理責任者(常勤役員等)の画像

常勤役員の取締役

事業者で役員等の地位にあり主たる営業所に常勤し、建設業の経営業務に携わる方の能力基準(建設業で5年以上の経営経験があることなど)が規定されています。

 

建設業は、一件当たりの請負金額が大きくなることが珍しくなく、建設業の経営業務は難易度が高いため、経営業務を担う方には相応の経験が必要となっております。

許可基準2 営業所技術者(技術能力)

専任技術者の画像

営業所技術者

建設業を営む営業所において、工事請負で技術的役割を担う方(営業所技術者)の資格基準が、工事業種別に規定されています。(工事業種別の規定には、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準がございます。)

 

経営業務の管理を担う方が、技術資格基準を満たしている場合、主たる営業所の営業所技術者を兼務することが可能です。

許可基準3 事業者等としての誠実性

誠実性のイメージ画像
事業者自体・事業者の役員等の方が法令違反などの不正行為や契約の不履行などの不誠実な行為をするおそれがないこと(信用性)を規定しています。

 

建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。

許可基準4 財産要件(資金調達能力)

建設業者の決算資料の画像
建設業許可を受けて、建設業を営むために必要な資金面に関する基準(決算書の貸借対照表に関する事項)が規定されています。(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準があります。)

 

建設業許可業者である場合、一件当たりの請負金額が大きくなることもあり、請負工事の完成には相応の資金調達能力が必要であると考えられています。

許可基準5 欠格要件に該当しない

欠格要件のイメージ画像
事業者の役員等の方について、「該当してしまうと、適格ではない内容」が規定されています。

 

建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。

許可基準 常勤役員等の経営業務管理能力

経営業務の管理責任者

常勤役員の取締役

建設業者が建設工事を請負う場合、工事請負金額が1つの案件で数百万円、数千万円ということが珍しくなく、また、個々の案件によって、工事の期間・資金繰りや人繰り等の条件も異なります。

 

建設業を営む場合、個々の条件が異なる案件が同時並行で進むことも普通なので、 建設業の経営業務は「経営業務を担うのに足りる経験のある方」により担われることが求められています。

 

事業者が建設業許可を受けるための基準の一つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力」があり、具体的には、下記の いずれかの基準を満たす方が建設業の経営業務を担います。(建設業法第七条一号、建設業法施行規則第七条一号)

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

建設業法施行規則第七条一号イ該当1

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。

この基準(イ該当1)は、常勤役員等の経験内容として最も一般的なもので、ほとんどの建設業者がこの基準を満たすことで建設業許可を受けています。

 

経験内容の例としては、以下のようなものがございます。

  • 建設業を営む法人事業者で、取締役としての経験が5年以上ある。

  • 建設業(建設工事の請負)を営む個人事業主として、5年以上の経験がある。

  • 建設業を営む個人事業主として経験と建設業を営む法人事業者での取締役経験が合算して5年以上ある。

建設業での取締役経験や個人事業主としての経験は、建設業許可を受けていた事業者での経験だけでなく、建設業許可を受けていない事業者での経験も認められます。(必要年数以上の建設工事の請負実績があり、その実績が許可行政庁から認められる必要があります。)

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

建設業法施行規則第七条一号イ該当2

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。

組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。

経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上

建設業法施行規則第七条一号イ該当3

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。

個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験などが該当します。

常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者

建設業法施行規則第七条一号ロ該当

事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいることで経営業務の管理能力基準を満たすものです。

 

この基準は、最低2人以上によって基準を満たすことになるため、比較的大きな組織の事業者を想定した基準となっています。

ロ該当(1)建設業での経験

建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。

又は
ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験

5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。

建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)
建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)
建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)

許可基準 営業所技術者(技術能力)

専任技術者の画像

営業所技術者

事業者が建設業許可を受けるための基準の一つに「営業所ごとに許可を受ける工事業種の営業所技術者がいること」があります。

営業所技術者は、建設業の営業所に常勤して、工事方法検討・積算・工期検討などの業務に従事することで、適切な内容で工事請負契約を締結し、工事品質を確保していく役割を担います。(建設業法第七条二号、第十五号二号)

一般建設業許可での営業所技術者資格

一般建設業許可では、下記のいずれかの基準(建設業法第七条第二号で定める基準)を満たす方が建設業許可での営業所技術者となります。

指定学科を卒業者の実務経験者

建設業法第七条第二号イ該当

指定学科(建設業法施行規則第一条で29業種それぞれの指定学科が定められています。)を卒業後に、許可申請業種の技術実務経験が3年以上又は5年以上あること。
  • 大学の指定学科卒業で、許可申請業種の技術実務経験が3年以上
  • 指定学科の高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で、許可申請業種の技術実務経験が3年以上
  • 高校の指定学科卒業で、許可申請業種の技術実務経験が5年以上
  • 専門学校(専修学校専門課程)の指定学科卒業で、許可申請業種の技術実務経験が5年以上

例えば、高校の建築科を卒業の方が、内装仕上工事業の営業所技術者となられる場合、内装工事の実務経験が5年以上あればOKとなります。

許可申請業種についての技術実務経験が10年以上ある方

建設業法第七条第二号ロ該当

許可申請業種について、技術実務経験が10年以上あること。

学歴や資格を用いずに、許可申請業種の技術実務経験のみで営業所技術者になることが制度上可能になっています。

国家資格者等

建設業法第七条第二号ハ該当

一級や二級の施工管理技士などの資格者であること。

29工事業種ごとに、営業所技術者に該当する国家資格等が定められています。(建設業法施行規則第七条の三で規定されています。)

令和5年7月より、施工管理技士検定合格者について、一級検定合格者(一次試験合格のみを含む)は大学の指定学科卒業者と同等、二級検定合格者(一次試験合格のみを含む)は高校の指定学科卒業者と同等となりました。(指定建設業7業種と電気通信工事業はこの同等扱いからは除かれています。)「施工管理技士検定合格+合格後の3年以上又は5年以上の実務経験」によっても営業所技術者になることができるようになりました。

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

建設業法第七条第二号ハ該当

外国での実務経験などを国土交通大臣が個別認定して営業所技術者となる場合です。

 

特定建設業許可での営業所技術者資格

特定建設業許可では、下記のいずれかの基準(建設業法第十五条第二号で定める基準)を満たす方が建設業許可での営業所技術者となります。

一級の施工管理技士資格者等

建設業法第十五条第二号イ該当

国土交通大臣が定める試験の合格者・免許の保持者であること。

専任技術者に該当する国家資格等が、工事業種に応じて定められています。(国土交通大臣が定める試験及び免許:国土交通省告示)

  • 一級施工管理技士
  • 一級建築士
  • 技術士

元請工事での指導監督的な実務経験が2年以上ある者

建設業法第十五条第二号ロ該当

一般建設業についての技術者要件を満たしている技術者で、元請として請負金額が4,500万円以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験(工事現場監督等の経験)を有すること。

元請工事での現場監督経験等により、営業所技術者となる制度です。 

指定建設業の7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)については、指導監督的実務経験により営業所技術者となることができません。

大臣特別認定者

建設業法第十五条第二号ハ該当

国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者

過去に特別認定講習を受けて、認定が継続している(有効な監理技術者証に認定の記載があります。)方などの場合です。

事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法で定められている以下の許可基準を満たしていることが必要です。

 

許可基準 事業者等としての誠実性

施主から信頼を得た建設業者の画像
許可を受けようとする者(法人の場合は、その法人又は法人の役員等若しくは政令で定める使用人・個人の場合は、その個人又は政令で定める使用人)が請負った工事契約に関し、不正行為(法令に反する行為)や不誠実な行為(契約内容に反する行為)を するおそれが明らかではないことが必要です。(建設業法第七条三号)

 

許可基準 財産的基礎(財産要件)

貸借対照表の画像
許可を受けようとする者は、請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎又は金銭的信用を 有していないことが明らかではないことが必要です。

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可と特定建設業許可では許可を受けるために必要な財産要件が異なります。

一般建設業許可を受けるための財産要件

一般建設業許可を申請する事業者の場合は、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。(建設業法第七条二号、第十五号二号)

純資産額が500万円以上あること。

建設業許可申請を行う直前決算での貸借対照表の純資産額が500万円以上ある申請事業者は、この要件を満たしています。

決算期が未到来の新設会社の場合は、資本金が500万円以上である申請事業者は、この要件を満たしています。

又は
500万円以上の資金調達能力があること。

直前決算での貸借対照表の純資産額が500万円未満の申請事業者や、決算期が未到来の新設会社で資本金が500万円未満の申請事業者は「500万円以上の預金残高証明書」(建設業許可申請を行い申請が受付となった日の直前4週間以内が証明日であるもの)を提出することで、500万円以上の資金調達能力があることを証明します。

又は
建設業許可業者として5年以上の営業実績があること。

建設業許可申請(業種追加申請や許可更新申請等)を行う直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有して事業者は、この要件を満たしています。

新規で建設業許可を取得して営業を継続し、5年後に許可更新申請を行う場合は、こちらに該当します。

 

特定建設業許可を受けるための財産要件

特定建設業許可を申請する事業者の場合は、下請業者への支払能力を担保するために、財産基盤(貸借対照表)として以下の全ての基準を満たす必要があります。(建設業法第十五条三号) 

欠損額(欠損がある場合)が、資本金の20%を超えないこと

欠損額は、繰越利益剰余金がマイナスの場合に、マイナスの繰越利益剰余金額から、【資本剰余金合計額と、利益剰余金のうち利益準備金及び任意積立金を足した金額】を引いた金額となります。

例)繰越利益剰余金がマイナス5,000万円で、資本剰余金が100万円・利益準備金が400万円・別途積立金が3,500万円のだとしますと、「-5,000万円-【100万円+400万円+3,500万円】=-1,000万円」ということで、欠損額は1,000万円となります。

欠損額が、資本金の20%を超えないことが必要です。

例えば、資本金が5,000万円ですと、欠損額が1,000万円を超えてしまうとNGです。

繰越利益剰余金がプラスの場合は、計算不要でOKです。

流動比率が、75%以上であること

流動比率(流動資産÷流動負債×100)が、75%以上であることが必要です。

例)流動資産が1億円で、流動負債が1億3,300万円ですと、流動比率が75%となりOKです。

例)流動資産が1億円で、流動負債が1億3,500万円ですと、流動比率74%となりNGです。

流動資産の額が流動負債の額を上回る場合は、計算不要でOKです。

資本金が2,000万円以上であること

申請直前の決算での資本金額が2,000万円に満たない場合でも、特定建設業許可申請までに増資を行って資本金を2,000万円以上にすることによりこの基準を満たすことが可能です。

自己資本(純資産額)が4,000万円以上であること

貸借対照表の「純資産の部」の自己資本額(純資産額)が4,000万円以上でこの基準を満たします。

決算期が未到来の新設会社においては、資本金を4,000万、或いは、資本金額2,000万円で資本準備金2,000万円などにより、自己資本(純資産額)を4,000万円以上とした場合に、この基準を満たすことが可能です。

特定建設業許可に必要な財産要件は、特定建設業許可申請(新規申請・般特新規申請・更新申請・業種追加申請)を行う直近決算期における財産状況が審査の対象となります。

 

許可基準 欠格要件等に該当しない

欠格要件のイメージ画像
事業者が建設業許可を受けようとする場合、法人の役員等や個人事業主などの欠格要件の対象者が建設業法第八条の第一号から第十四号に規定の欠格要件に 該当しないことが必要です。

許可行政庁へ建設業許可申請を行いますと、許可行政庁は申請事業者の欠格要件対象者について、欠格要件に関する事項のうち、刑罰歴等について警察機関等への照会確認を行います。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

刑法罰と欠格要件
第七号の規定により、禁固刑以上の刑に処せられた場合は、どの法律に基づく罰かを問わず欠格要件となります。
罰金刑については、第八号で対象が絞られており、刑法の罰金刑については、第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(逮捕及び監禁)、第二百四十七条(背任)により刑を受けた場合に欠格要件となります。

 

社会保険への加入していること

許可を受けようとする者は、社会保険加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。(建設業法第七条一号、建設業法施行規則第七条二号)

例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。

知事許可と国土交通大臣許可

建設業許可を受ける事業者様は、都道府県知事又は国土交通大臣許可のいずれかから建設業許可を受けることになります。


営業所が一つの都道府県内のみであれば知事許可

建設業を営む営業所が一つの都道府県のみの事業者の場合は、所在地の知事へ建設業許可を申請し、知事から建設業許可を受けます。

例えば、建設工事の請負契約を行う営業所が愛知県内のみの場合は、愛知県知事許可を取得します。

尚、建設工事は営業所の所在地に関わりなく、所在地以外の都道府県でも行うことができます。


国土交通大臣許可を受ける事業者

建設業を営む営業所が二つ以上の都道府県ある事業者の場合は、主たる営業所がある所在地の都道府県経由で、国土交通大臣へ許可を申請します。


許可換え新規申請

知事許可を持つ事業者が国土交通大臣許可へ移行する場合、国土交通大臣許可を持つ事業者が知事許可へ移行する場合、知事許可を持つ事業者が別の都道府県知事許可へ移行する場合の手続きは、新規申請として扱われます。(許可換え新規申請)

和泉行政書士事務所

所在地

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名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B
 
事務所建物内に来客用駐車場はありませんが、建物の隣に名鉄協商パーキングがございます。最寄駅は名鉄犬山線中小田井駅で駅から徒歩5分です。

電話番号

052-908-2417

FAX番号

052-908-2418

URL

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営業日時

平日の9:30~17:30

扱い業務

建設業許可の申請や届出
経営事項審査申請
入札参加資格申請
電気工事業者登録申請
産廃物収集運搬許可申請
宅建業免許の申請や届出

 

代表者

小林大祐
神奈川県川崎市出身、愛知県扶桑町在住
小林の略歴等はこちらのページ

所持資格

行政書士
建設業経理士2級
マンション管理士、宅地建物取引士

行政書士登録番号

第13082586号(平成25年行政書士登録)

所属

令和3年4月~現在
愛知県行政書士会に所属に所属しています。
平成25年12月~令和3年3月
東京都行政書士会に所属していました。
行政書士小林大祐