愛知県で建設業許可を取得するための要件などを詳しく解説します
行政書士小林大祐
建設業許可や建設業許可標識のことを「建設業の金看板」と表現することがあります通り、建設業を営む事業者が、必要な工事業種及び区分の建設業許可を受けていることは、営業活動・工事受注において不可欠です。
このページでは、愛知県内の事業者の方が愛知県から建設業許可を受けるためには「どのようなことを満たす必要があるのか」について行政書士がご案内いたします。
建設業許可の取得手続きの流れ
面談の予約 052-908-2417
まずは面談の予約
052-908-2417へのお電話により、当事務所へご連絡頂ければと存じます。(オンラインメッセージフォームによるお問い合わせは、現在休止中です。)
面談は、事前に日時のご予約を頂き、当事務所(名古屋市西区)にご来訪いただくか、又は、行政書士が貴社へ訪問する形で実施いたします。
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行政書士との面談・下調べ
行政書士と面談
建設業許可申請で重要な経験証明書や工事経歴書などの作成方法について検討し、許可申請する業種数や必要となります工数をもとに、御見積をご案内いたします。
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行政書士へ代理申請の依頼
申請代理のご依頼
御社と当事務所との間で代理申請業務委託契約を締結いたしまして、建設業許可代理申請業務を正式に受任いたします。
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行政書士が申請書類を作成
書士が申請書作成
特に、申請書類の一部である建設業財務諸表の作成につきましては、当事務所の行政書士は2級建設業経理士資格も有しておりますので、安心してお任せください。
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行政書士が行政機関へ代理申請
書士が県庁へ申請
その後、行政書士が申請先行政庁の建設業課において代理で申請手続き(申請書提出)を行います。従いまして、例外的な場合を除き、御社の方が役所へ出向く必要はございません。
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御社へ「建設業許可の通知書」が届きます
許可通知書を受領!
審査を経て建設業許可となりました際には、知事等が発行の「建設業許可の通知書」が御社に送付されます。
建設業許可申請では、経験の裏付け資料を保管していないなどの複雑な問題が発生することがよくあります。当事務所では、初回相談から申請書類の作成、そして建設業課への窓口申請まで、行政書士が一貫して対応いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことはありませんので、ご安心ください。
建設業許可が必要な工事、建設業許可がいらない工事
建設業許可は、建設工事を請負う全ての事業者が取得しなければならないわけではありません。建設業法で規定されている「軽微な建設工事」のみを請負う場合、建設業許可を受ける必要はありません。このため、愛知県には建設業許可を受けていない工事請負事業者が多く存在しています。
一方、事業者が「軽微な建設工事」ではない建設工事を請負うためには、請負う工種に対応する建設業許可を受けていることが必要となっています。
500万円以上の工事請負には建設業許可が必要
500万円以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要というルールは、建設業許可を持たない事業者の方も含めて、建設業に携わっている方々には広く知られています。
ただ、建設業許可が必要になる場面については、例外的な点もあり単純ではないルールになっています。
「500万円以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要」という点以外にも、大事な点がありますので、ご案内いたします。
建設業許可が不要な軽微な建設工事とは
軽微な建設工事のみを請負う事業者は、建設業許可を受けていなくても工事を請負うことができます。法令上は「軽微な建設工事」という言い方になりますが、言い換えますと「建設業許可がいらない工事」ということになります。
「軽微な建設工事=建設業許可がいらない工事」は、建築工事業(建築一式工事)以外の28工事業種の工事と、建築工事業(建築一式工事)の工事とで、条件が異なっています。
建築工事業(建築一式工事)以外の28工事業種での軽微な建設工事
| 請負金額が500万円(税込み)未満の建設工事は、軽微な建設工事に該当します。 請負金額が500万円(税込み)未満の建設工事のみ請負う事業者は、建設業許可を受けずに営業することができます。 |
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軽微な工事しか請負わない事業者は、法令上、建設業許可を受ける必要がありません。
ただし、取引の実態において、下請の専門工事業者は、元請工事業者から軽微な工事しか請負わない場合でも、元請工事業者から建設業許可を受けていることを求められることが多いです。
建築工事業(建築一式工事)での軽微な建設工事
| 請負金額が1,500万円(税込み)未満の建築一式工事は、軽微な建設工事に該当します。 (延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅建設工事であっても、請負金額が税込1,500万円未満の建築一式工事は、軽微な建設工事に当たります。) |
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| 延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅建設工事は、軽微な建設工事に該当します。 (請負金額が1,500万円以上の建築一式工事であっても、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅建設工事の場合は、軽微な工事に当たります。) |
【注意点!】材料提供がある場合は加算して判断します
建設業許可が必要か不要かの判断は、工事請負金額が500万円以上なのかという点だけでなく、工事発注者から材料提供がある場合は、工事請負金額に材料費を加算して500万円以上になるかによって判断することに留意します。
建設業許可が必要か(軽微な建設工事に該当するか)の金額判断
工事請負金額と発注者提供の材料市場価格(材料運搬費が発生する場合は運賃も加算)の合計金額が税込み500万円以上となる場合は、建設業許可が必要な工事となります。
例えば、空調機器設置工事業者が工事注文者より材料提供される空調機器設置工事(管工事)を請負う場合について考えます。このとき、工事請負金額が300万円(材料費を含まず)であっても、工事注文者から提供された空調機器の価格が200万円と評価される場合には、管工事業の建設業許可が必要となるという判断になります。
特定建設業許可が必要な事業者
建設業許可の制度では、工事業種の種別だけでなく、一般建設業許可と特定建設業許可の区分がございます。
元請の事業者様については、一次下請工事業者に発注する金額が法令で定められた基準以上となる工事を行う場合は、特定建設業許可が必要になります。
下請工事業者は一般建設業許可でOK
特定建設業許可は、元請から工事を請負う下請業者を保護するという制度意義があることから、下請の事業者様の場合は、請負金額が大きくなっても一般建設業許可でOKです。
一つの事業者で複数の工事業種の建設業許可を持つ場合、ある工事業種は特定建設業許可を持ち、別の工事業種では一般建設業許可を持つ、ということもございます。
工事業種ごとの許可制度になっています
建設業許可は、29の工事業種に細分されている許可制度(事業免許)となっています。
このため、例えば500万円以上の電気工事Aと、500万円の管工事Bを請負う場合、電気工事の建設業許可と管工事の建設業許可が必要となります。
建設業許可を受けるための基準
建設業許可は、日本社会で重要な建設分野に関するライセンスです。このため、事業者が許可行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)から建設業許可を受けるためには、比較的ハードルの高い許可基準が設けられています。
事業者が愛知県から建設業許可を受ける(愛知県から建設業者として適格と判断される)ためには、「建設業に携わる人の能力・経験に関する基準」や「事業者の資金力に関する基準」などの建設業許可基準を全て満たすことが求められます。
| 許可基準1 常勤役員等が、建設業の経営業務管理能力(経営経験)を有している |
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| 許可基準2 営業所技術者が、許可を受ける工種・区分の技術者能力を有している |
| 許可基準3 事業者等が、法令違反や契約不履行等の不誠実な行為をする恐れがない |
| 許可基準4 事業者が、一般又は特定の建設業者として必要な資金調達能力が有る |
| 許可基準5 役員・事業主等が、建設業法で規定の欠格要件に該当しない |
建設業許可申請の実務では、建設業に携わる人の能力・経験に関する基準である「経営業務の管理を適正に行う能力」と「営業所技術者」の基準を満たすこと(基準を満たしていることを証明すること)が中心になります。
愛知県知事許可と国土交通大臣許可
建設業者は、営業所の所在地によって、愛知県知事又は国土交通大臣(中部地方整備局)から建設業許可を受ける必要があります。
愛知県知事から建設業許可を受ける建設業者
営業所が愛知県内のみの事業者様
建設業の営業所が愛知県内にある事業者様は、愛知県知事の建設業許可を取得する必要があります。(複数の営業所がある場合、すべての営業所が愛知県内にある事業者様は、愛知県知事の許可の対象となります。)
愛知県知事許可の建設業許可申請先は、主たる営業所の所在地の地域により申請先(管轄部所)が分かれています。
国土交通大臣から建設業許可を受ける建設業者
営業所が愛知県内と他の都道府県にもある事業者様
建設業の営業所が愛知県内だけでなく、他の都道府県にも所在する事業者様は、国土交通大臣の建設業許可を取得する必要があります。なお、複数ある営業所のうち、主たる営業所が愛知県内に所在する場合には、国土交通省中部地方整備局への申請が必要となります。
建設業許可の申請区分や有効期間など
建設業許可の制度では、建設業許可を何も受けていない事業者が新たに建設業許可を受けるための新規申請だけでなく、5年の有効期限後も引き続き建設業許可を受けるための更新申請や建設業許可を受ける工事業種を追加する業種追加申請などの申請区分が設けられています。
新規申請
知事許可の場合の新規申請手数料(行政庁へ納付する手数料)
| 申請手数料9万円 (一般建設業許可のみの新規申請の場合、又は、特定建設業許可のみの新規申請の場合) |
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| 申請手数料18万円 (一般建設業許可の新規申請と特定建設業許可の新規申請を同時に行う場合) |
建設業許可の有効期間は5年
決算期ごとの事業年度終了届出(決算変更届出)
更新申請
知事許可の場合の更新申請手数料(行政庁へ納付する手数料)
| 申請手数料5万円 (一般建設業の建設業許可を受けている事業者が一般建設業許可の更新を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可を受けてる事業者が特定建設業許可の更新を申請の場合) |
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| 申請手数料10万円 (一般建設業の建設業許可と特定建設業許可の建設業許可を受けている事業者が、一般建設業許可の更新申請と特定建設業許可の更新申請を同時に行う場合) |
業種追加申請
知事許可の場合の業種追加申請手数料(行政庁へ納付する手数料)
| 申請手数料5万円 (一般建設業の建設業許可を受けている事業者が一般建設業許可の業種追加を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可を受けている事業者が特定建設業許可の業種追加を申請の場合) |
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| 申請手数料10万円 (一般建設業の建設業許可と特定建設業許可の建設業許可を受けている事業者が、一般建設業許可の業種追加申請と特定建設業許可の業種追加申請を同時に行う場合) |
般特新規申請
知事許可の場合の般特新規申請手数料(行政庁へ納付する手数料)
| 申請手数料9万円 (一般建設業の建設業許可のみを受けている事業者が特定建設業許可を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可のみを受けている事業者が一般建設業許可を申請の場合) |
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愛知県の建設業許可についてのQ&A
| 設備工事会社の代表取締役、佐藤です。 建設業許可を受けるには、経営経験が5年以上必要とのことですが、当社は会社を設立してからまだ2年です。 建設業許可を受けることは可能でしょうか? |
佐藤様は、会社を設立する前は、約4年間個人事業主として設備工事を請負っていたそうですね。 |
|---|---|
| 内装工事会社の代表取締役、伊藤です。 建設業許可の技術者について質問します。 当社には私を含め建築系の国家資格者や建築系の学卒者がいないのですが、建設業許可は取得可能でしょうか? |
伊藤様は、勤務していた内装工事会社を5年前退職して独立し、内装工事の会社を設立されたとのことですね。 |
| 愛知県への建設業許可の申請は、行政書士へ依頼した方がよいのですか? | 建設業許可申請は、愛知県が発行する「建設業許可申請の手引き」がありますので、自社で行うことも可能です。これは毎期の決算や税務署への申告も税理士へ依頼せずに自社で行う選択と類似しています。 |
営業所が2箇所以上での人員配置
建設業者のうち、建設業を営む営業所が複数(2箇所以上)ある事業者様については、主たる営業所と従たる営業所のそれぞれに、建設業許可基準にもとづく役割を担う方を配置することになります。
主たる営業所には
主たる営業所には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を担う方と営業所技術者を担う方を配置します。
従たる営業所には
従たる営業所には、令3条の使用人を担う方と営業所技術者を担う方を配置します。
| 場所 | 営業所の責任者業務 | 営業所での技術者業務 |
| 主たる営業所 | 経営業務の管理責任者 | 営業所技術者 |
| 従たる営業所A | 令3条の使用人 | 営業所技術者 |
| 従たる営業所B | 令3条の使用人 | 営業所技術者 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人
建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所において、建設工事の請負契約の締結や履行に関して、一定の権限を持つ営業所の代表者です。
営業所技術者との兼務
常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は令3条の使用人の方は、役割を担う営業所に限り、営業所技術者を兼務することができます。
最近の建設業許可申請事例
建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。
| 申請時期 | 申請内容 | 工事業種 |
| R5年3月29日 | 建設業許可 | 屋、タ、板、ガ、 塗、防、内、具など |
| R5年3月15日 | 建設業許可 | 土、建、と、石、 管、鋼、舗、塗など |
| R4年12月26日 | 建設業許可 | 土、建、と、電、 管、塗、防、内など |
| R4年11月29日 | 建設業許可 | 電気通信 |
| R4年10月25日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
| R4年10月21日 | 建設業許可 | 建、と、タ、 塗、防 |
| R4年9月28日 | 建設業許可 | 管、解体 |
| R4年8月30日 | 建設業許可 | 電気、造園 |
| R4年7月26日 | 建設業許可 | 電気通信 |
| R4年7月4日 | 建設業許可 | 電気通信 |
| R4年5月27日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
| R4年3月31日 | 建設業許可 | 造園 |
| R4年2月16日 | 建設業許可 | 管、内装、 建具、熱絶縁 |
| R3年10月29日 | 建設業許可 | 左、と、石、タ、 板、塗、防、内など |
| R3年10月25日 | 建設業許可 | 建、と、タ、 塗、防、内 |
| R3年10月21日 | 建設業許可 | 電気 |
| R3年10月20日 | 建設業許可 | 機械器具設置 |
| R3年9月6日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
| R3年8月16日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
| R3年7月12日 | 建設業許可 | とび土工、電気、 鋼構造、内装 |
| R2年11月9日 | 建設業許可 | 管 |
| R2年11月9日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
| R2年11月5日 | 建設業許可 | 塗装 |
| R2年8月24日 | 建設業許可 | 土木、電気、管、 舗装、解体 |
| R2年7月17日 | 建設業許可 | 電気、電気通信 |
| R2年7月3日 | 建設業許可 | 塗装 |
| R2年7月1日 | 建設業許可 | 機械器具設置 |
| R2年3月25日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
| R2年3月5日 | 建設業許可 | 防水、内装仕上、 タイル、熱絶縁 |
和泉行政書士事務所
所在地
郵便番号452-0822
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電話番号
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FAX番号
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URL
営業日時
平日の9:30~17:30
扱い業務
建設業許可の申請や届出
経営事項審査申請
入札参加資格申請
電気工事業者登録申請
産廃物収集運搬許可申請
宅建業免許の申請や届出
代表者
小林大祐
神奈川県川崎市出身、愛知県扶桑町在住
小林の略歴等はこちらのページ
所持資格
行政書士
建設業経理士2級
マンション管理士、宅地建物取引士
行政書士登録番号
第13082586号(平成25年行政書士登録)
所属
愛知県行政書士会に所属に所属しています。
平成25年12月~令和3年3月
東京都行政書士会に所属していました。