愛知県の建設業許可|要件や手続きを行政書士が解説

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愛知県で建設業許可を取得するための要件などを詳しく解説します

行政書士小林大祐

行政書士小林大祐

和泉行政書士事務所(愛知県名古屋市西区)のサイトをご覧頂き、ありがとうございます。

 

建設業許可や建設業許可標識のことを「建設業の金看板」と表現することがあります通り、建設業を営む事業者が、必要な工事業種及び区分の建設業許可を受けていることは、営業活動・工事受注において不可欠です。

 

このページでは、愛知県内の事業者の方が愛知県から建設業許可を受けるためには「どのようなことを満たす必要があるのか」について行政書士がご案内いたします。

建設業許可の取得手続きの流れ

面談の予約 052-908-2417

面談の電話受付をする画像

まずは面談の予約

御社が建設業許可に必要な基準を満たせるかどうかについて、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
052-908-2417へのお電話により、当事務所へご連絡頂ければと存じます。(オンラインメッセージフォームによるお問い合わせは、現在休止中です。)

面談は、事前に日時のご予約を頂き、当事務所(名古屋市西区)にご来訪いただくか、又は、行政書士が貴社へ訪問する形で実施いたします。

行政書士との面談・下調べ

打合せする画像

行政書士と面談

面談で、建設業許可基準に関して御社の詳細な状況をお伺いし、建設業許可申請に必要となる経験の裏付け書類(請負契約書、注文書、請求書など)や決算書類を拝見させていただきます。

建設業許可申請で重要な経験証明書や工事経歴書などの作成方法について検討し、許可申請する業種数や必要となります工数をもとに、御見積をご案内いたします。

行政書士へ代理申請の依頼

業務委託契約を締結する画像

申請代理のご依頼

御社におかれまして、御見積の内容をご確認・ご検討いただき、見積内容にご同意いただける場合には、当事務所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

御社と当事務所との間で代理申請業務委託契約を締結いたしまして、建設業許可代理申請業務を正式に受任いたします。
 

行政書士が申請書類を作成

申請書類の画像

書士が申請書作成

御社よりご提供いただいた工事実績資料および決算書類などを基に、当事務所の行政書士が建設業許可申請に必要な申請書類を作成いたします。

特に、申請書類の一部である建設業財務諸表の作成につきましては、当事務所の行政書士は2級建設業経理士資格も有しておりますので、安心してお任せください。
 

行政書士が行政機関へ代理申請

県庁に出向く行政書士の画像

書士が県庁へ申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について詳細に説明及び確認をさせていただきます。

その後、行政書士が申請先行政庁の建設業課において代理で申請手続き(申請書提出)を行います。従いまして、例外的な場合を除き、御社の方が役所へ出向く必要はございません。

御社へ「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可通知書のイメージ画像

許可通知書を受領!

御社からお預かりいたしました申請手数料を納付し、建設業許可申請が行政庁(県庁等)に受理されました後、所定の審査期間がございます。

審査を経て建設業許可となりました際には、知事等が発行の「建設業許可の通知書」が御社に送付されます。

建設業許可申請では、経験の裏付け資料を保管していないなどの複雑な問題が発生することがよくあります。当事務所では、初回相談から申請書類の作成、そして建設業課への窓口申請まで、行政書士が一貫して対応いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことはありませんので、ご安心ください。

建設業許可が必要な工事、建設業許可がいらない工事

建設現場
 

建設業許可は、建設工事を請負う全ての事業者が取得しなければならないわけではありません。建設業法で規定されている「軽微な建設工事」のみを請負う場合、建設業許可を受ける必要はありません。このため、愛知県には建設業許可を受けていない工事請負事業者が多く存在しています。

 

一方、事業者が「軽微な建設工事」ではない建設工事を請負うためには、請負う工種に対応する建設業許可を受けていることが必要となっています。

 

500万円以上の工事請負には建設業許可が必要

500万円以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要というルールは、建設業許可を持たない事業者の方も含めて、建設業に携わっている方々には広く知られています。
ただ、建設業許可が必要になる場面については、例外的な点もあり単純ではないルールになっています。
「500万円以上の工事を請負う場合、建設業許可が必要」という点以外にも、大事な点がありますので、ご案内いたします。

 

建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

軽微な建設工事のみを請負う事業者は、建設業許可を受けていなくても工事を請負うことができます。法令上は「軽微な建設工事」という言い方になりますが、言い換えますと「建設業許可がいらない工事」ということになります。
「軽微な建設工事=建設業許可がいらない工事」は、建築工事業(建築一式工事)以外の28工事業種の工事と、建築工事業(建築一式工事)の工事とで、条件が異なっています。

 

建築工事業(建築一式工事)以外の28工事業種での軽微な建設工事

請負金額が500万円(税込み)未満の建設工事は、軽微な建設工事に該当します。
請負金額が500万円(税込み)未満の建設工事のみ請負う事業者は、建設業許可を受けずに営業することができます。

軽微な工事しか請負わない事業者は、法令上、建設業許可を受ける必要がありません。
ただし、取引の実態において、下請の専門工事業者は、元請工事業者から軽微な工事しか請負わない場合でも、元請工事業者から建設業許可を受けていることを求められることが多いです。

 

建築工事業(建築一式工事)での軽微な建設工事

請負金額が1,500万円(税込み)未満の建築一式工事は、軽微な建設工事に該当します。
(延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅建設工事であっても、請負金額が税込1,500万円未満の建築一式工事は、軽微な建設工事に当たります。)
延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅建設工事は、軽微な建設工事に該当します。
(請負金額が1,500万円以上の建築一式工事であっても、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅建設工事の場合は、軽微な工事に当たります。)

 

【注意ポイント】材料提供がある場合は加算して判断します

建設業許可が必要か不要かの判断は、工事請負金額が500万円以上なのかという点だけでなく、材料提供がある場合は、工事請負金額に材料費を加算して500万円以上になるかによって判断することに留意します。

建設業許可が必要か(軽微な建設工事に該当するか)の金額判断
工事請負金額と発注者提供の材料市場価格(材料運搬費が発生する場合は運賃も加算)の合計金額が税込み500万円以上となる場合は、建設業許可が必要な工事となります。

例えば、空調機器設置工事業者が工事注文者より材料提供される空調機器設置工事(管工事)を請負う場合について考えます。このとき、工事請負金額が300万円(材料費を含まず)であっても、工事注文者から提供された空調機器の価格が200万円と評価される場合には、管工事業の建設業許可が必要となるという判断になります。

 

特定建設業許可が必要な事業者

建設業許可の制度では、工事業種の種別だけでなく、一般建設業許可と特定建設業許可の区分がございます。

 

元請の事業者様については、一次下請工事業者に発注する金額が法令で定められた基準以上となる工事を行う場合は、特定建設業許可が必要になります。

 

下請工事業者は一般建設業許可でOK

特定建設業許可は、元請から工事を請負う下請業者を保護するという制度意義があることから、下請の事業者様の場合は、請負金額が大きくなっても一般建設業許可でOKです。

 

一つの事業者で複数の工事業種の建設業許可を持つ場合、ある工事業種は特定建設業許可を持ち、別の工事業種では一般建設業許可を持つ、ということもございます。

特定建設業についてはこちらのページ

 

工事業種ごとの許可制度になっています

建設業許可は、29の工事業種に細分されている許可制度(事業免許)となっています。
このため、例えば500万円以上の電気工事Aと、500万円の管工事Bを請負う場合、電気工事の建設業許可と管工事の建設業許可が必要となります。

建設業許可を受けるための基準

建設業許可要件

建設業許可は、日本社会で重要な建設分野に関するライセンスです。このため、事業者が許可行政庁(都道府県知事や国土交通大臣)から建設業許可を受けるためには、比較的ハードルの高い許可基準が設けられています。

 

事業者が愛知県から建設業許可を受ける(愛知県から建設業者として適格と判断される)ためには、「建設業に携わる人の能力・経験に関する基準」や「事業者の資金力に関する基準」などの建設業許可基準を全て満たすことが求められます。

許可基準1 常勤役員等が、建設業の経営業務管理能力(経営経験)を有している
許可基準2 営業所技術者が、許可を受ける工種・区分の技術者能力を有している
許可基準3 事業者等が、法令違反や契約不履行等の不誠実な行為をする恐れがない
許可基準4 事業者が、一般又は特定の建設業者として必要な資金調達能力が有る
許可基準5 役員・事業主等が、建設業法で規定の欠格要件に該当しない

建設業許可申請の実務では、建設業に携わる人の能力・経験に関する基準である「経営業務の管理を適正に行う能力」と「営業所技術者」の基準を満たすこと(基準を満たしていることを証明すること)が中心になります。

建設業許可の要件につきましては、こちらのページでご案内しております。

知事許可か・大臣許可か

建設業者は、営業所の所在地によって、県知事又は国土交通大臣(中部地方整備局)から建設業許可を受ける必要があります。


県知事から建設業許可を受ける建設業者

営業所が県内のみの事業者様

建設業の営業所が県内にある事業者様は、県知事の建設業許可を取得する必要があります。(複数の営業所がある場合、すべての営業所が愛知県内にある事業者様は、愛知県知事の許可の対象となります。)

知事許可の建設業許可申請先は、主たる営業所の所在地より申請先(管轄部所)が分かれています。主たる営業所の所在地ごとの申請先所管部所について

 

国土交通大臣から建設業許可を受ける建設業者

営業所が他の都道府県にもある事業者様

建設業の営業所が愛知県内だけでなく、他の都道府県にも所在する事業者様は、国土交通大臣の建設業許可を取得する必要があります。なお、複数ある営業所のうち、主たる営業所が愛知県内に所在する場合には、国土交通省中部地方整備局への申請が必要となります。

建設業許可の申請区分や有効期間など

建設業許可の制度では、建設業許可を何も受けていない事業者が新たに建設業許可を受けるための新規申請だけでなく、5年の有効期限後も引き続き建設業許可を受けるための更新申請や建設業許可を受ける工事業種を追加する業種追加申請などの申請区分が設けられています。

 

新規申請

建設業許可を受けていない事業者が、許可行政庁へ建設業許可の申請を行う場合は、新規申請となります。

また、建設業許可を受けていた事業者が一度建設業許可を全部廃業し、再度建設業許可の申請を行う場合も新規申請となります。

 

知事許可の場合の新規申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料9万円
(一般建設業許可のみの新規申請の場合、又は、特定建設業許可のみの新規申請の場合)
申請手数料18万円
(一般建設業許可の新規申請と特定建設業許可の新規申請を同時に行う場合)
 

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可には、有効期間が設けられています。建設業許可を受けた日から5年間(許可を受けた5年後同日の前日まで)と規定されています。

例えば、4月1日に建設業許可を受けた場合は、5年後の3月31日が許可期限となります。(建設業法第三条3項)

 

決算期ごとの事業年度終了届出(決算変更届出)

建設業者は、建設業法規定の義務として、毎事業年度の決算日経過後4ヵ月以内に「工事経歴書や財務諸表などの規定の書類」を許可行政庁へ提出する必要があります。

 

この毎事業年度ごとの法定届出のことは【事業年度終了届出(決算変更届出)】と呼称されており、例えば3月31日決算の事業者の場合は、届出書を7月の最終開庁日までに提出することになります。(建設業法第十一条2項)

 

更新申請

建設業者が、建設業許可の有効期間が満了した後も引き続き建設業許可を維持する場合は、有効期限の30日前までに許可行政庁へ 建設業許可更新申請を行う必要があります。

 

建設業許可に有効期限を設けて、建設業者としての適格性などを一定間隔で許可行政庁が審査することは、請負工事の適正施工確保や工事発注者の保護等の観点から、必要なことと考えられます。

 

尚、建設業許可の更新申請に当たり、事業年度終了届出などの必要な届出があらかじめ完了している必要があります。
 

知事許可の場合の更新申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料5万円
(一般建設業の建設業許可を受けている事業者が一般建設業許可の更新を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可を受けてる事業者が特定建設業許可の更新を申請の場合)
申請手数料10万円
(一般建設業の建設業許可と特定建設業許可の建設業許可を受けている事業者が、一般建設業許可の更新申請と特定建設業許可の更新申請を同時に行う場合)
 

業種追加申請

建設業許可制度には29の工事業種があり、工事業種別のライセンス制度となっています。

 

建設業者が建設業の営業を進めていくなかで、現在許可を受けている工事業種に加えて、他の工事業種の許可を受けることが必要になる場合がございます。このような場合のために、工事業種を追加をする手続きが用意されています。

 

知事許可の場合の業種追加申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料5万円
(一般建設業の建設業許可を受けている事業者が一般建設業許可の業種追加を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可を受けている事業者が特定建設業許可の業種追加を申請の場合)
申請手数料10万円
(一般建設業の建設業許可と特定建設業許可の建設業許可を受けている事業者が、一般建設業許可の業種追加申請と特定建設業許可の業種追加申請を同時に行う場合)
 

般特新規申請

「一般建設業許可のみ受けている建設業者が特定建設業許可を受けようとする場合」や「特定建設業許可のみ受けている建設業者が一般建設業許可を受けようとする場合」は、業種追加申請ではなく般特新規申請となります。

 

知事許可の場合の般特新規申請手数料(行政庁へ納付する手数料)

申請手数料9万円
(一般建設業の建設業許可のみを受けている事業者が特定建設業許可を申請の場合、又は、特定建設業の建設業許可のみを受けている事業者が一般建設業許可を申請の場合)

愛知県の建設業許可についてのQ&A

設備工事会社の代表取締役、佐藤です。
建設業許可を受けるには、経営経験が5年以上必要とのことですが、当社は会社を設立してからまだ2年です。
建設業許可を受けることは可能でしょうか?

佐藤様は、会社を設立する前は、約4年間個人事業主として設備工事を請負っていたそうですね。
建設業許可の申請では、佐藤様の経営経験について、個人事業主での建設業の経営経験と、会社設立後の取締役での経営経験を合算することが可能です。
個人事業主での経営経験と、会社設立後の経営経験を合算して、満5年以上あれば経営経験についての要件を満たすことができます。(それぞれの経験について、書面資料や証明書類による裏付けが必要となります。)
仮に、佐藤様に個人事業主の経験が無かった場合は、佐藤様の建設業での経営経験は2年のみで、これでは経験年数が足りません。
佐藤様の経験年数が不足の場合は、建設業での経営経験が5年以上有り、その経験の裏付けができる方が常勤の取締役として佐藤様の会社へ迎え入れることで、経営経験の要件を満たすことができます。

内装工事会社の代表取締役、伊藤です。
建設業許可の技術者について質問します。
当社には私を含め建築系の国家資格者や建築系の学卒者がいないのですが、建設業許可は取得可能でしょうか?

伊藤様は、勤務していた内装工事会社を5年前退職して独立し、内装工事の会社を設立されたとのことですね。
独立前に勤務していた内装工事会社では、約8年の内装工事の経験があるとのことです。
独立して内装工事の会社を設立してからの内装工事の実務経験と、以前勤務していた内装工事会社での実務経験を合算して、満10年以上の実務経験を有することで、営業所技術者の要件を満たすことが可能となります。
尚、以前勤務していた内装工事会社での実務経験について、原則は勤務していた会社に証明してもらう(証明者になってもらう)ことになります。
愛知県の建設業許可申請にいて、営業所技術者の要件を実務経験の証明よって満たす場合、実務を積んだ工事業種の経験割合を問われます。
例えば、1年間に実務に携わった工事のうち、内装工事の割合が7割・建具工事の割合が3割の場合、内装工事の実務経験は1年分とはならず、内装工事の実務経験が0.7年分・建具工事の実務経験が0.3年分として計算されます。
複数の工事業種の施工や施工管理を行ってきた方は、許可を受けようとする工事業種分の実務経験割合期間を合算して10年以上の期間があることが必要となります。
このような場合、10年間の実務経験の証明するためには、10年間では足りず、それ以上の期間を要することにご留意ください。

愛知県への建設業許可の申請は、行政書士へ依頼した方がよいのですか?

建設業許可申請は、愛知県が発行する「建設業許可申請の手引き」がありますので、自社で行うことも可能です。これは毎期の決算や税務署への申告も税理士へ依頼せずに自社で行う選択と類似しています。
専門性の高い手続きを専門士業に依頼するか、自社で行うかは、事業者様の考え方次第ですので、建設業許可の申請を自社で行うことは、有り得る選択です。
一方、建設業許可に関する手続きは、必ず毎期ごとに発生する手続き頻度の多さや、行政書士の専門能力を踏まえて、行政書士への依頼が合理的と判断している事業者様も多くいらっしゃいます。

営業所が2箇所以上での人員配置

建設業者のうち、建設業を営む営業所が複数(2箇所以上)ある事業者様については、主たる営業所と従たる営業所のそれぞれに、建設業許可基準にもとづく役割を担う方を配置することになります。

主たる営業所には

主たる営業所には、常勤役員等(経営業務の管理責任者)を担う方と営業所技術者を担う方を配置します。

 

従たる営業所には

従たる営業所には、令3条の使用人を担う方と営業所技術者を担う方を配置します。

 
場所 営業所の責任者業務 営業所での技術者業務
主たる営業所 経営業務の管理責任者 営業所技術者
従たる営業所A 令3条の使用人 営業所技術者
従たる営業所B 令3条の使用人 営業所技術者
 

建設業法施行令第3条に規定する使用人

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、従たる営業所において、建設工事の請負契約の締結や履行に関して、一定の権限を持つ営業所の代表者です。

 

営業所技術者との兼務

常勤役員等(経営業務の管理責任者)又は令3条の使用人の方は、役割を担う営業所に限り、営業所技術者を兼務することができます。

最近の建設業許可申請事例

 
建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。

申請時期 申請内容 工事業種
R5年3月29日 建設業許可 屋、タ、板、ガ、
塗、防、内、具など
R5年3月15日 建設業許可 土、建、と、石、
管、鋼、舗、塗など
R4年12月26日 建設業許可 土、建、と、電、
管、塗、防、内など
R4年11月29日 建設業許可 電気通信
R4年10月25日 建設業許可 内装仕上
R4年10月21日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防
R4年9月28日 建設業許可 管、解体
R4年8月30日 建設業許可 電気、造園
R4年7月26日 建設業許可 電気通信
R4年7月4日 建設業許可 電気通信
R4年5月27日 建設業許可 内装仕上
R4年3月31日 建設業許可 造園
R4年2月16日 建設業許可 管、内装、
建具、熱絶縁
R3年10月29日 建設業許可 左、と、石、タ、
板、塗、防、内など
R3年10月25日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防、内
R3年10月21日 建設業許可 電気
R3年10月20日 建設業許可 機械器具設置
R3年9月6日 建設業許可 内装仕上
R3年8月16日 建設業許可 内装仕上
R3年7月12日 建設業許可 とび土工、電気、
鋼構造、内装
R2年11月9日 建設業許可
R2年11月9日 建設業許可 内装仕上
R2年11月5日 建設業許可 塗装
R2年8月24日 建設業許可 土木、電気、管、
舗装、解体
R2年7月17日 建設業許可 電気、電気通信
R2年7月3日 建設業許可 塗装
R2年7月1日 建設業許可 機械器具設置
R2年3月25日 建設業許可 内装仕上
R2年3月5日 建設業許可 防水、内装仕上、
タイル、熱絶縁

和泉行政書士事務所

所在地

郵便番号452-0822
名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B
 
事務所建物内に来客用駐車場はありませんが、建物の隣に名鉄協商パーキングがございます。最寄駅は名鉄犬山線中小田井駅で駅から徒歩5分です。

電話番号

052-908-2417

FAX番号

052-908-2418

URL

https://su-miyoi.com

営業日時

平日の9:30~17:30

扱い業務

建設業許可の申請や届出
経営事項審査申請
入札参加資格申請
電気工事業者登録申請
産廃物収集運搬許可申請
宅建業免許の申請や届出

 

代表者

小林大祐
神奈川県川崎市出身、愛知県扶桑町在住
小林の略歴等はこちらのページ

所持資格

行政書士
建設業経理士2級
マンション管理士、宅地建物取引士

行政書士登録番号

第13082586号(平成25年行政書士登録)

所属

令和3年4月~現在
愛知県行政書士会に所属に所属しています。
平成25年12月~令和3年3月
東京都行政書士会に所属していました。
行政書士小林大祐