電気工事業者登録をご検討の事業者様へ
電気工事業の「事業者」ライセンス
電気工事を施工する事業者等が、一般電気工作物や自家用電気工作物の電気工事の施工に携わる場合、電気工事業法の規定により「登録電気工事業者である」ことが必要となります。
技術者ライセンス
電気工事士
事業者ライセンス
登録電気工事業者
登録電気工事業者の主任電気工事士
登録電気工事業者は、電気工事を行う営業所ごとに主任電気工事士を配置する必要があります。
登録電気工事業者の主任電気工事士になることができるのは、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格者の方です。
第一種電気工事士の資格者の方
第一種電気工事士の方が登録電気工事業者の主任電気工事士になられる場合、実務経験の証明は必要ありません。
尚、5年ごとの法定定期講習を受講していることが必要です。
第二種電気工事士の資格者の方
第二種電気工事士の方が登録電気工事業者の主任電気工事士になられる場合、電気工事士免状交付後に3年以上の実務経験があることの証明が必要です。
第二種電気工事士の方の実務経験の証明について
第二種電気工事士の方の実務経験は、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者の下での3年以上の実務経験が必要です。
(法人・個人事業問わず無登録の事業者は、そもそも電気工事施工業を営むことができませんので、無登録の事業者での実務経験は当然認められません。)
- 電気工事業登録申請・電気工事業開始届出の際には、第二種電気工事士の方が従業員として実務経験を積んだ工事業者が実務経験証明者となり、その事業者が押印した「実務経験証明書」を提出します。
従業員として実務経験を積んだ工事事業者が電気工事業登録をしている個人事業主の場合は、その個人事業主の方に実務経験を証明してもらいます。
主任電気工事士が第二種電気工事士での自家用電気工作物の登録
主任電気工事士となる方が第二種電気工事士である事業者様において、主任電気工事士の方が「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けており、自家用電気工作物のうち簡易電気工事の施工が出来るケースでは、一般用電気工作物の登録だけでなく、自家用電気工作物の登録も可能です。
電気工事業者による廃エアコンの運搬について
下請のエアコン設置工事業者様が設置工事などの際に取り外した家庭用エアコンについて、廃棄物として処理するエアコンを指定引取場所やリサイクル工場へ運搬する場合は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の規定により、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
建設業許可と施工対象による登録の分類
登録電気工事業者となる事業者
建設業法の許可を持たない電気工事業登録事業者様
建設業許可を持たない事業者で、一般電気工作物などの施工を行う事業者は、登録電気工事業者となります。
電気工事業等の建設業許可を持たず、一般電気工作物の工事のみを施工する事業者 |
---|
電気工事業等の建設業許可を持たず、一般電気工作物の工事及び自家用電気工作物の工事を施工する事業者 |
一般用電気工作物の設置工事や変更工事を施工する事業者は、あらかじめ都道府県知事又経済産業大臣による電気工事業登録を受けた上で、電気工事を請負う必要があります。
家庭用電気機械器具の販売に付随して販売者が自ら行う工事は、電気工事業登録を要しませんが、電圧200V以上で使用する家庭用電気機器の工事を行う場合は、電気工事業登録を要します。
みなし登録電気工事業者となる事業者
建設業法の許可を持ち、電気工事業開始届出を行っている事業者様
建設業許可を受けている事業者で、一般電気工作物などの施工を行う事業者は、電気工事業開始届出業者(みなし登録電気工事事業者)となります。
電気工事業の建設業許可、電気通信工事業の建設業許可、管工事業の建設業許可など工事業種を問わず建設業許可を持ち、一般電気工作物に係る電気工事を施工する事業者 |
---|
電気工事業など業種を問わず建設業許可を持ち、一般電気工作物の工事及び自家用電気工作物の電気工事を施工する事業者 |
- 建設業法の規定により、500万円以上(消費税込み)の電気工事を請負う場合は、電気工事業の建設業許可を受ける必要があります。
- 登録電気工事業者が電気工事業等の建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者への移行登録(電気工事業開始届)が必要になります。(建設業許可を受けると従前の電気工事業登録は失効となります)
通知電気工事業者となる事業者
電気工事業等の建設業許可を持たず、自家用工作物の工事のみを施工する事業者様
建設業許可を持たない事業者で、自家用電気工作物の施工のみを行う事業者は、通知登録工事業者となります。
みなし通知電気工事業者となる事業者
電気工事業等の建設業許可を持ち、自家用工作物の工事のみを施工する事業者様
建設業許可を受けている事業者で、自家用電気工作物の施工のみを行う事業者は、みなし通知登録工事業者となります。
電気工事業登録の有効期間
電気工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き電気工事業を営む場合は登録の更新を行います。
電気工事業者登録を受けるまでの流れ
面談予約 052-908-2417
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)
- ↓
行政書士と面談・下調べ
第二種電気工事士が主任電気士となる場合は、実務経験の証明が可能か検討し、御見積をご案内いたします。
- ↓
行政書士へ代理申請の依頼
御社と当事務所との間で、代理申請業務委託の契約を締結し、電気工事業者登録代理申請業務の受任となります。
- ↓
行政書士が申請書類を作成
主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要となる「実務経験証明書」は、当事務所で原案作成し、証明者となる事業者様へ書類を郵送の上、証明書へ証明事業者の実印の押印をしてもらいます。
- ↓
行政書士が行政機関へ代理申請
行政書士が申請先行政庁の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
- ↓
「登録電気工事業者登録証」が届く
審査を経て登録となりましたら、知事等が発行の「登録電気工事業者登録証」が御社に届きます。
電気工事業登録手続きでのQ&A
Q 個人事業主(一人親方)で、エアコン設置工事を請負う場合、電気工事業登録は必要ですか? | 電気工事業の登録を受けることが必要です。 |
---|---|
Q 防犯カメラの設置工事を請負う場合、電気工事業登録は必要ですか? | 電気工事業の登録を受けることが必要な場合が多いです。 |
Q 独立して電気工事の仕事をする予定です。電気工事士の資格は持っていますが、電気工事業登録は必要ですか? | 独立ご開業をされて、事業者(個人事業主や法人)として電気工事施工のお仕事をされる場合、ほとんどの事業者様が一般用電気工作物に係る工事をされると推察いたします。この場合、事業者としての登録は電気工事業法での義務となっています。 |
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目 |
---|---|
電話 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |