産業廃棄物収集運搬業をご検討の事業者様へ
当事務所は、建設業の手続きを主業とする行政書士事務所のため、主に建設工事に従事される事業者様からご依頼を頂き、産業廃棄物収集運搬許可を取得する手続きを行ってまいりました。
日常業務・主力業務として産業廃棄物の収集運搬を行う事業者様だけでなく、スポット業務として産業廃棄物の収集運搬を行う事業者様のサポートにも力を入れて取り組んでおります。
建設工事での産業廃棄物の処理
建設工事においては、廃棄物排出事業者は元請工事業者に一元化されていますが、元請工事業者にとって、建設工事の下請工事業者に産業廃棄物の収集運搬も併せて委託できることは、廃棄物管理の面などで意義があります。
下請工事業者から見た場合、運搬施設(運搬車・運搬車の保管場所・運搬容器)のうち、運搬車(トラックやハイエースなど)は既にお持ちになっていることが多く、財務状況に支障がなければ、産業廃棄物収集運搬業は比較的始めやすい事業です。
下請工事業者が廃棄物の運搬等を行う場合
下請工事業者が、建設工事によって出た産業廃棄物を施工現場から中間処分場などへ運搬する場合は、廃棄物排出事業者である元請工事業者からの委託処理となり、原則として廃棄物処理業者として収集運搬許可が必要になります。解体工事業の建設業許可についてはこちらのページ
建設工事で排出される主な産業廃棄物
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 |
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建設工事の内容により、汚泥(掘削工事に伴うもの、泥状の廃塗料、電池類) 、廃油(未硬化の廃油性塗料や廃シーリング材、防水アスファルト)、廃酸(廃水性塗料で酸性のもの)、廃アルカリ(廃水性塗料でアルカリ性のもの)を取扱い廃棄物に入れることもございます。
ビルメンテナンスも行う場合の主な産業廃棄物
燃え殻(ボイラー稼働に伴う燃焼灰等)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい(サンドブラスト等)、がれき類、ばいじん(ボイラー稼働に伴う集塵ダスト等)、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 |
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石綿含有産業廃棄物(汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類)の収集運搬を行う場合は、石綿含有産業廃棄物を含む収集運搬許可を持っていることが必要です。
エアコン工事業者が廃エアコンの運搬等を行う場合
産業廃棄物収集運搬の許可が必要
家電量販店の下請工事業者としてエアコン設置工事に携わっている工事業者が、取り外した廃エアコンを施工現場から指定引取場所やリサイクル工場へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
一般家庭で不用になった廃エアコンは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物ですが、家電リサイクル法で定められている「特定家庭用運搬機器廃棄物」に該当します。
この特定家庭用運搬機器廃棄物については、一般廃棄物であっても産業廃棄物収集運搬業者が収集運搬ができる制度となっています。
造園業における廃棄物の扱い
造園工事で出た廃棄物(産業廃棄物になります)
造園工事によって排出された木の根や枝などの木くずは、建設工事によって出た廃棄物ということで産業廃棄物として処理を行います。
剪定・伐採作業で出た廃棄物(一般廃棄物になります)
造園工事ではなく、植木の剪定や伐採などで排出された木の根や枝などは、事業系一般廃棄物として処理を行います。
産業廃棄物収集運搬許可の取得に向けて
建設事業者様が行政庁から産業廃棄物収集運搬の許可を受けるためには、廃棄物処理法令で定められている許可基準を満たす必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可は、建設業許可(知事許可)に比べて、許可を受けるまでに期間を要しますので、指定講習の受講などを計画的に進めておくことが大事です。
どの行政機関の許可を取るべきなのでしょうか?
「積む場所」と「降ろす場所」がポイント
産業廃棄物の収集運搬許可は、産業廃棄物の「積み込みを行う場所のある都道府県」と産業廃棄物を「降ろす場所のある都道府県」の許可が必要になります。
産業廃棄物の積み場所が愛知県で、降ろし場所が岐阜県の場合、愛知県と岐阜県の産業廃棄物収集運搬許可が必要になります。
指定講習の受講について
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の受講
新規で産業廃棄物の収集運搬許可を受けるためには、法人の場合は取締役の方が日本産業廃棄物処理振興センターの産業廃棄物:収集・運搬課程講習会(対面講習の場合は、2日間)を受講します。
講習会の修了証を得ることで、産業廃棄物収集運搬業で必要な技術能力の要件を満たすことが可能になります。
講習会の日程は限られているため、収集運搬許可が必要になりましたら講習会の受講を申し込みます。
申請事業者の財政能力(経理的基礎)
財務状況が審査の対象です
産業廃棄物収集運搬許可の申請においては、産業廃棄物収集運搬業を行うに足りる経理的な基盤があるか判断を行うため、申請する都道府県へ直近3期分の貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を提出します。
直近の決算で債務超過になっている等、財務状況が芳しくない事業者の場合は、申請後に財務状況が改善されることを証するために財務計画書等の追加資料の提出が必要となります。
廃棄物を運搬する施設について
運搬車両・車両の駐車場・運搬容器
産業廃棄物の収集運搬業を営むためには、運搬施設(運搬車両・車両の駐車場・運搬容器)が必要になります。
運搬車両については、軽トラックが1台あれば廃棄物収集運搬業をスタートすることが可能です。
収集運搬の事業計画について
産業廃棄物収集運搬許可申請において、最も重要な点は、産業廃棄物収集運搬業の事業計画内容(申請書添付書類の第1面)です。
事業計画の書面には、運搬する産業廃棄物の種類・種類ごとの運搬予定量・種類ごとの運搬予定先などを記載します。
特に、運搬する産業廃棄物の種類については、後で「この種類の産業廃棄物も事業計画に入れておけばよかった」という後悔がないように、事業計画を作成する必要があります。(許可制度としては、後に変更許可申請として、運搬する産業廃棄物の種類を追加することが可能です。)
個人事業主の方も許可を受けることが可能です
産業廃棄物収集運搬許可は、許可に必要な要件を満たすことができれば、個人事業主の方も取得することが可能です。
行政庁へ申請してからの申請審査処理期間
申請には、申請日の事前予約が必要な場合があります
産業廃棄物収集運搬許可申請を行う場合、多くの行政庁で申請日の事前予約が必要となっています。
行政庁によっては、予約が可能な申請日が、予約申込の2か月近く後になることもあります。産業廃棄物収集運搬業許可を受ける場合は、建設業の知事許可よりも日数が掛かることを想定しておくことが重要です。
申請を行ってから許可が出るまでの期間
行政庁へ産業廃棄物収集運搬許可申請を行ってから、産業廃棄物収集運搬許可が出るまでには、行政庁により異なりまが2~3ヶ月程度を要します。
産廃収集運搬許可を取得するまでの流れ
面談予約 052-908-2417
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)
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行政書士と面談・下調べ
また、積み場所や運搬予定場所、運搬予定の廃棄物の種類などについてお伺いし、御見積をいたします。
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行政書士へ代理申請の依頼
御社と当事務所との間で、代理申請業務委託の契約を締結し、産業廃棄物収集運搬許可代理申請業務の受任となります。
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行政書士が申請書類を作成
法定申請書類の作成に加えて、原則として運搬車や運搬容器の写真の撮影も当事務所の行政書士が行います。
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行政書士が行政機関へ代理申請
行政書士が申請先行政庁の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
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「産業廃棄物収集運搬許可証」が届く
審査を経て許可となりましたら、知事が発行する「産業廃棄物収集運搬許可証」が御社に届きます。これで御社も晴れて産廃収集運搬許可業者となられたことになります。
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目 |
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電話 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |