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特定建設業許可の制度内容

建設業許可の制度では、一般建設業許可と特定建設業許可の区分がございます。(建設業法第三条一項項二号、第十五条、第十六条)


29工事業種それぞれに特定と一般の区分があります

建設業許可の制度では、29の工事業種それぞれにおいて、特定建設業許可と一般建設業許可の区分がございます。

例えば、建築工事業(建築一式工事)は、建築工事業許可(特定)と建築工事業許可(一般)に区分けされています。


特定建設業許可制度の目的

建設業は、ゼネコンなどの元請工事業者の下に一次下請業者、さらに二次下請業者、三次下請業者というような、請負関係が重層化している構造になっていることが一般的です。

元請工事業者への義務を加重することで、下請工事業者の保護を図る

請負関係が重層化している構造の建設業において、元請工事業者には、しっかりとした工事監理能力や下請工事業者への支払能力などが必要です。

元請工事業者がしっかりとした事業者でないと、下請工事業者が不安定な状況に陥ってしまいます。

こうしたことから、一定の条件以上の工事を請負う元請工事業者は、特定建設業許可を受けていることが義務づけられています。


元請工事業者が特定建設業許可が必要な場合とは

元請工事業者が、下請工事業者と5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上、複数の下請工事業者に出す場合はその合計額)の下請負工事契約を結ぶ場合には、特定建設業許可が必要です。


例)建築工事業(建築一式工事)の元請工事業者

発注主(施主)からの建築一式工事の請負金額は、12,000万円 
一次下請工事業者との下請負工事契約額は、8,500万円

この元請工事業者は、一次下請工事業者との下請負工事契約額が8,000万円以上であるため、建築工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。


元請工事業者に特定建設業許可が必要か否かの金額判断は、一次下請工事業者との建設工事請負契約金額により判断されます。


工事業者ではない業者への外注費

元請工事業者の外注費のうち、「測量業者との業務請負契約金額」「警備業者との業務請負契約金額」「設置工事を行わない材料業者との材料売買契約金額」などは、建設工事に該当しなものであるため、特定建設業許可を要するか否かの金額判断の計算には算入されません。


特定建設業許可の財産要件

特定建設業許可を受ける業者には、下請業者への支払能力を担保するために、財産基盤として以下の全ての基準を満たす必要があります。 

欠損額(欠損がある場合)が、資本金の20%を超えないこと

欠損額は、繰越利益剰余金がマイナスの場合に、マイナスの繰越利益剰余金額から、【資本剰余金合計額と、利益剰余金のうち利益準備金及び任意積立金を足した金額】を引いた金額となります。

例)繰越利益剰余金がマイナス5,000万円で、資本剰余金が100万円・利益準備金が400万円・別途積立金が3,500万円のだとしますと、「-5,000万円-【100万円+400万円+3,500万円】=-1,000万円」ということで、欠損額は1,000万円となります。

欠損額が、資本金の20%を超えないことが必要です。

例えば、資本金が5,000万円ですと、欠損額が1,000万円を超えてしまうとNGです。

繰越利益剰余金がプラスの場合は、計算不要でOKです。

流動比率が、75%以上であること

流動比率(流動資産÷流動負債×100)が、75%以上であることが必要です。

例)流動資産が1億円で、流動負債が1億3,300万円ですと、流動比率が75%となりOKです。

例)流動資産が1億円で、流動負債が1億3,500万円ですと、流動比率74%となりNGです。

流動資産の額が流動負債の額を上回る場合は、計算不要でOKです。

資本金が2,000万円以上であること

申請直前の決算での資本金額が2,000万円に満たない場合でも、特定建設業許可申請までに増資を行って資本金を2,000万円以上にすることによりこの基準を満たすことが可能です。

自己資本(純資産額)が4,000万円以上であること

貸借対照表の「純資産の部」の自己資本額(純資産額)が4,000万円以上でこの基準を満たします。

決算期が未到来の新設会社においては、資本金を4,000万、或いは、資本金額2,000万円で資本準備金2,000万円などにより、自己資本(純資産額)を4,000万円以上とした場合に、この基準を満たすことが可能です。

特定建設業許可に必要な財産要件は、特定建設業許可申請(新規申請・般特新規申請・更新申請・業種追加申請)を行う直近決算期における財産状況が審査の対象となります。

新規設立会社など、開始貸借対照表により特定建設業許可申請を行う場合は、資本金が4,000万円以上(資本金2,000万円以上で、資本準備金との合算が4,000万円以上)である必要があります。


特定建設業許可の専任技術者資格

特定建設業許可が必要となる工事については、一般建設業許可よりも高い施工管理能力が求められています。このため、特定建設業許可において専任技術者となることが出来る技術者資格は、一般建設業許可よりハードルが高くなっています。

第十五条イ該当

一級施工管理技士や技術士などの国家資格者(工事業種ごとに該当する資格が定められています。)

第十五条ロ該当

一般建設業許可の技術者要件を満たした者で、許可を受けようとする工事業種についての元請工事で請負金額が4,500万円以上である工事に関し2年以上の指導監督的実務経験がある者(許可を受けようとする工事業種の有効な監理技術者資格証をお持ちの方は、建設業許可申請での実務経験の証明は不要です。)

指定建設業の7工事業種

土木工事業建築工事業電気工事業管工事業鋼構造物工事業舗装工事業造園工事業の7工事業種については、指導監督的実務経験により専任技術者となることはできません。

一般建設業許可から特定建設業許可への移行(般特新規申請)

一般建設業許可のみの事業者が、特定建設業許可へ移行する手続きや特定建設業許可のみの事業者が一般建設業許可へ移行する手続きは、新規申請として扱われます。(般特新規申請)


一般建設業許可を持つ事業者が特定建設業許可を受ける

一般建設業許可のみの事業者が特定建設業許可を受ける申請は、般特新規申請となります。

特定建設業許可を持つ事業者が一般建設業許可を受ける

特定建設業許可のみの事業者が一般建設業許可を受ける申請は、般特新規申請となります。


特定建設業許可と一般建設業許可の併存について

一つの事業者が持つ建設業許可について、特定建設業許可を持つ工事業種と一般建設業許可を持つ工事業種が併存することは可能です。

建築工事業は、特定建設業許可を受けている
電気工事業は、一般建設業許可を受けている

同じ工事業種で、特定と一般を持つことはできない

主たる営業所の他に、営業所がある場合、同じ工事業種について、主たる営業所は特定建設業許可、他の営業所では一般建設業許可ということはできません。

知事許可と国土交通大臣許可

建設業許可を受ける事業者様は、都道府県知事又は国土交通大臣許可のいずれかから建設業許可を受けることになります。


営業所が一つの都道府県内のみであれば知事許可

建設業を営む営業所が一つの都道府県のみの事業者の場合は、所在地の知事へ建設業許可を申請し、知事から建設業許可を受けます。

例えば、建設工事の請負契約を行う営業所が愛知県内のみの場合は、愛知県知事許可を取得します。

尚、建設工事は営業所の所在地に関わりなく、所在地以外の都道府県でも行うことができます。


国土交通大臣許可を受ける事業者

建設業を営む営業所が二つ以上の都道府県ある事業者の場合は、主たる営業所がある所在地の都道府県経由で、国土交通大臣へ許可を申請します。


許可換え新規申請

知事許可を持つ事業者が国土交通大臣許可へ移行する場合、国土交通大臣許可を持つ事業者が知事許可へ移行する場合、知事許可を持つ事業者が別の都道府県知事許可へ移行する場合の手続きは、新規申請として扱われます。(許可換え新規申請)

和泉行政書士事務所

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扱い業務

建設業許可の申請や届出
経営事項審査申請
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宅建業免許の申請や届出

 

代表者

小林大祐
神奈川県川崎市出身、愛知県扶桑町在住
小林の略歴等はこちらのページ

所持資格

行政書士
建設業経理士2級
マンション管理士
宅地建物取引士
実用英語検定準1級

行政書士登録番号

第13082586号(平成25年行政書士登録)

所属

令和3年4月~現在
愛知県行政書士会に所属に所属しています。
平成25年12月~令和3年3月
東京都行政書士会に所属していました。
行政書士小林大祐