和泉行政書士事務所(愛知県名古屋市)の建設業許可業務の画像

トップ > 建築施工管理技士と建設業許可

建築施工管理技士資格建設業許可

建築施工管理技士の画像

事業者が建設業許可を受けるためには、建設業法で規定されている許可基準を満たすことが必要で、そのの一つが、建設業を営む営業所に、建設業許可を受ける工事業種の専任技術者が常勤していることです。
建築施工管理技士は建設業法に規定されている技術資格ですので、建築施工管理技術士の資格をお持ちの方は、資格に対応する工事業種について営業所の専任技術者になることが可能です。
 

資格内容と専任技術者になることができる工事業種

建築施工管理技士は、1級・2級の級別資格となっており、また、2級については建築・躯体・仕上げの3つの種別に分かれており、資格内容により専任技術者になることができる工事業種が定められています。 

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。

1級建築施工管理技士の専任技術者

(特定建設業・一般建設業)

建築一式工事
大工工事
左官工事
とび土工

石工事
屋根工事
タイル
鋼構造物工事

鉄筋工事
板金工事
ガラス工事
塗装工事

防水工事
内装仕上工事
熱絶縁工事
建具工事
解体工事

1級建築施工管理技士の資格は、建築一式工事や建築系の専門工事を網羅できる資格で、特定建設業許可において専任技術者になることが可能です。
1級建築施工管理技士の資格者は、お一人で上記17工事業種の専任技術者となることができます。


2級建築施工管理技士(仕上げ)の専任技術者

(一般建設業許可)

大工工事
左官工事
石工事

屋根工事
タイル
板金工事

ガラス工事
塗装工事
防水工事

内装仕上工事
熱絶縁工事
建具工事

2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格は、建築系の多くの専門工事に対応できる資格で、一般建設業許可に対応する資格です。
2級建築施工管理技士(仕上げ)の資格者は、お一人で上記12工事業種の専任技術者(主任技術者)となることができます。


2級建築施工管理技士(建築)の専任技術者

(一般建設業許可)

建築一式工事

解体工事

2級建築施工管理技士(建築)の資格で専任技術者になることができるのは、上記の2業種です。
2級建築施工管理技士(建築)の資格で内装仕上や塗装などの専門工事業種の専任技術者(主任技術者)になることはできません。


2級建築施工管理技士(躯体)の専任技術者

(一般建設業許可)

とび土工
タイル

鋼構造物工事
解体工事

大工工事

鉄筋工事

2級建築施工管理技士(躯体)は、鉄骨・鉄筋・コンクリート・型枠の建物躯体工事と外壁工事に対応する資格です。
2級建築施工管理技士(躯体)の資格者は、お一人で上記の6工事業種の専任技術者(主任技術者)となることができます。


一般建設業許可で建築学科の卒業者と同等に

令和5年7月より、一般建設業許可において、施工管理技士技術検定合格者を大学や高校の指定学科卒業者と同等とすることになりました。
 

1級建築施工管理技士技術検定合格者又は1級建築施工管理技士1次検定合格者(1級建築施工管理技士補)については、大学の建築学科卒業者と同等とされるようになりましたので、技術検定合格後、3年以上の実務経験を積んだ工事業種については、専任技術者となることが可能です。
2級建築施工管理技士技術検定合格者又は2級建築施工管理技士1次検定合格者(2級建築施工管理技士補)については、高校の建築学科卒業者と同等とされるようになりましたので、技術検定合格後、5年以上の実務経験を積んだ工事業種については、専任技術者となることが可能です。

実務経験の期間について、ある工事業種の実務経験期間は、他の工事業種の実務経験期間に用いることができません。(同一期間の実務経験を複数工事業種で重複することが不可能)
 

1級建築施工管理技士技術検定合格者

1級建築施工管理技士技術検定合格後、3年以上の実務経験により専任技術者になることができる工事業種

機械器具設置工事業、水道施設工事業、(消防施設工事業)、清掃施設工事業

 

1級建築施工管理技士技術検定1次合格者

1級建築施工管理技士技術検定1次合格後、3年以上の実務経験により専任技術者になることができる工事業種

大工工事業、左官工事業、とび土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイルれんがブロック工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、(消防施設工事業)、清掃施設工事業、解体工事業

 

2級建築施工管理技士技術検定(種別が建築)合格者

2級建築施工管理技士技術検定(種別が建築)合格後、5年以上の実務経験により専任技術者になることができる工事業種

大工工事業、左官工事業、とび土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイルれんがブロック工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、(消防施設工事業)、清掃施設工事業、

 

2級建築施工管理技士技術検定(種別が躯体)合格者

2級建築施工管理技士技術検定(種別が躯体)合格後、5年以上の実務経験により専任技術者になることができる工事業種

左官工事業、石工事業、屋根工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、(消防施設工事業)、清掃施設工事業

 

2級建築施工管理技士技術検定(種別が仕上げ)合格者

2級建築施工管理技士技術検定(種別が仕上げ)合格後、5年以上の実務経験により専任技術者になることができる工事業種

とび土工工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業、(消防施設工事業)、清掃施設工事業、解体工事業

 

2級建築施工管理技士技術検定1次合格者

2級建築施工管理技士技術検定1次合格後、5年以上の実務経験により専任技術者になることができる工事業種

大工工事業、左官工事業、とび土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイルれんがブロック工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、(消防施設工事業)、清掃施設工事業、解体工事業

 

指定建設業7業種は除外されています

指定建設業7業種は、施工管理技士検定合格と実務経験によって専任技術者となる対象から外れています。
建築施工管理技士検定合格と実務経験により専任技術者になることができない工事業種

建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、造園工事業

 

解体工事業で専任技術者となる場合

実務経験又は講習受講が必要な方

1級・2級(建築・躯体)建築施工管理技士の資格で解体工事業の専任技術者となる場合、原則として平成27年度までの合格者の方については、以下の1又は2の条件も満たす必要があります。

    1. 解体工事の実務経験が1年以上ある
    2. 登録解体工事講習の受講をしている

建設業許可を取得する工事業種の選択

営業上必要な工事業種と重要性が低い工事業種

建築施工管理技士が専任技術者となる場合、お一人で複数の工事業種の専任技術者になることができるため、営業上必要な工事業種の建設業許可だけでなく、軽微な工事(請負金額が税込500万円未満)しか受注しない工事業種や当面受注する見込みが低い工事業種も含めて建設業許可を取得するか、考慮する場面がございます。
 

主任技術者の配置について

建設業許可を受けている工事業種の工事については、軽微な工事であっても施工現場に「主任技術者」を配置する必要があります。(建設業許可を受けていない工事業種の軽微な工事では、主任技術者を配置する義務はありません。)
建設業許可を受ける工事業種の選択においては、「とりあえず取得できる工事業種は全部取っておく」という考え方もありますが、主任技術者を配置できるか考慮した上で建設業許可を受ける工事業種を選択するという考え方が合っている事業者も多いです。
 

建築工事業の経審での完工高移行

建築工事業の経営事項審査を受ける事業者の場合、建築系の専門工事業種の完成工事高を建築工事業の完成工事高に積上げる(移行する)ことが可能となっています。
建築系の専門工事業種の完成工事高を建築工事業の完成工事高に積上げる(移行する)ためには、積上げ元(移行元)の専門工事業種の建設業許可を受けている必要があります。建築工事業の経営事項審査を受ける事業者の場合は、この点を考慮して建設業許可取得業種を選択することが考えられます。

愛知県の経営事項審査では、大工工事業・左官工事業・とび土工工事業・石工事業・屋根工事業・タイルれんがブロック工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業・板金工事業・ガラス工事業・塗装工事業・防水工事業・内装仕上工事業・建具工事業・解体工事業の完成工事高を建築工事業の完成工事高へ積上げ(移行)することができます。

当事務所の建設業許可手続き

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取るまでの流れ

面談予約 052-908-2417

面談の電話受付をする画像
御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。

面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)

行政書士と面談・下調べ

資料を確認する画像
御社の状況を詳しくヒアリングいたし、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。

建設業許可申請で重要な経験の証明や工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

行政書士へ代理申請の依頼

業務委託契約を締結する画像
御社に御見積の内容をご確認・ご検討をして頂き、見積内容をご承諾の場合、当事務所にお知らせください。

御社と当事務所との間で、代理申請業務委託の契約を締結し、建設業許可代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

申請書類の画像
御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する申請書類を作成します。

多くの法定申請書類の作成だけでなく、当事務所が登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が行政機関へ代理申請

愛知県庁の画像
御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。

行政書士が申請先行政庁の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

「建設業許可の通知書」が届く

建設業許可通知書のイメージ画像
御社からお預かりした申請手数料を納付し、建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。

審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行の「建設業許可の通知書」が御社に届きます。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目
255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐