一般建設業許可での営業所の専任技術者
専任技術者になるために必要な資格や経験
一般建設業許可を受けるために必要な専任技術者になることができるのは、下記の基準のいずれかに該当する技術者の方になります。
建設施工技能についての国家資格者等である
建設業法の29工事業種ごとに、専任技術者に該当する国家資格等が定められています。
所定の国家資格等を持つ方が専任技術者となる場合は、一部の資格を除いて実務経験の証明は不要です。
許可申請業種の工事について一定以上の実務経験者である
許可を受けようとする業種の工事について、実務経験が有る技術者の方は専任技術者になることができます。技術者の方の学歴の有無により、必要となる実務経験の年数が異なります。
大学の所定学科卒業で、許可業種の工事の実務経験が3年以上 |
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所定学科の高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で、許可業種の工事の実務経験が3年以上 |
高校の所定学科卒業で、許可業種の工事の実務経験が5年以上 |
専門学校(専修学校専門課程)の所定学科卒業で、許可業種の工事の実務経験が5年以上 |
許可業種の工事の実務経験が10年以上 |
技術者の方の実務経験については、複数の勤務先での経験を合算して証明することもできます。
例:10年以上の実務経験について《現在勤務の会社で7年以上』+《以前勤務していた会社で3年以上》の合算により証明する。
実務経験の証明方法について
技術者の方の実務経験証明のための証明方法は、建設業許可を持つ事業者での経験か建設業許可が無い事業者での経験かで異なります。(建設業許可ありの業者での経験の方が証明が容易です)
建設業許可を持つ事業者での実務経験の場合
技術者の方が勤務していた事業者の建設業許可番号・許可業種・許可期間を確認して、実務経験の内容を1年ごとに実務経験証明書に記載します。
建設業許可が無い事業者での実務経験の場合
実務経験の内容を1年ごとに実務経験証明書に記載する他に、実務経験を裏付ける資料として技術者の方が在籍している(在籍していた)事業者が請負った工事の工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書+通帳など(請負った工事の業種内容が明確に分かるもの)を必要な期間分用意する必要があります。
技術者の方が事業者に在籍していた証明
技術者の方の実務経験を証明する場合は、実務経験を積んだ期間中、その事業者に勤務していたことについて公的な書面等で証明する必要があります。
許可がない事業者での実務経験の証明
書類の内容 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 国交大臣 |
工事請負契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事注文書+請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求書控え+入金確認資料(通帳) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
確定申告書 | × | △ | × | × | × |
特定建設業許可での専任技術者について
特定建設業許可を受けるために専任技術者になることができる技術資格は、建設業法に基づく1級の資格者の方などです。(一般建設業許可の専任技術者資格よりもハードルが高くなっています。)
専任技術者の配置について
所定の要件を満たしている場合は、同一営業所において、一人の技術者が複数業種の専任技術者となることが可能です。
複数の工事業種の建設業許可を持つ事業者の場合、複数の方で専任技術者を分担することも可能です。
建設業を営む営業所が複数ある場合は、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
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技術者の施工現場への配置について
建設工事の施工においては、現場への技術者の配置義務があります(建設業法第二十六条)
営業所の専任技術者と現場の主任技術者
原則として《営業所に勤務することが求めらている専任技術者》と《現場に配置する主任技術者》は、それぞれ別の方が担うことになります
- 建設業許可を持つ事業者は、工事の現場に元請・下請を問わず技術者の配置義務があります。
- 専任技術者は「営業所おいて仕事をする人」という位置づけですので、原則として現場の配置技術者にはなれません。したがって、建設業許可を受けている場合は、現実としては営業所にいる専任技術者と施工現場にいる技術者の2人以上の技術者が必要になります。
毎決算期ごとに許可行政庁へ提出する「工事経歴書」には各工事の配置技術者名を記載し届出を行う必要があります。配置技術者(主任技術者)として専任技術者氏名を記載している例が多くありますが、例外として認められている場合を除いて、主任技術者と専任技術者は兼務できません。
専任技術者が主任技術者を兼務できるケース
以下の条件を全て満たす場合は、例外として営業所の専任技術者が現場の主任技術者を兼務することができます。
- 現場での専任性が求められない工事である(請負代金3,500万円未満)
- 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事である
- 職務を適正に遂行できる程度に営業所と近接した工事現場である
- 東京都は、都知事許可業者の場合、都内の現場であれば近接と判断しています。
- 神奈川県は、営業所と隣接する市町村の施工現場を営業所と近接と判断しています。
- 所属する営業所と常時連絡が取れる状態である
主任技術者(現場の技術者)について
監理技術者を必要とする現場以外では、元請・下請を問わず主任技術者を配置する義務があります。(主任技術者として必要な資格要件は、専任技術者資格と同じ内容になっています)
- 国家資格者等
- 工事業種ごとに、主任技術者に必要な資格が定められています。
- 一定以上の実務経験者を有するもの
- 大学卒業(所定学科)で該当工事業種の実務経験が 3年以上
- 所定学科の高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で、該当工事業種の実務経験が3年以上
- 高校卒業(所定学科)で該当工事業種の実務経験が 5年以上
- 専門学校(専修学校専門課程)の所定学科卒業で、該当工事業種の実務経験が5年以上
- 該当工事業種の実務経験が10年以上
監理技術者について
元請工事業者が、下請工事業者との下請負工事契約代金の合計が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を請負う場合は、特定建設業許可を受けている必要があるとともに、監理技術者資格証を持つ監理技術者を現場に配置しなければなりません。
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
