内装仕上工事業許可取得ご希望事業者様のお話を伺います

初めて内装仕上工事業の建設業許可を取得
初めて内装仕上工事業許可取得をご希望の東京・神奈川の事業者様で、「自分達は許可を取れるのだろうか?」・「申請手続きは誰に頼めばよいのか?」というご心境であれば、まずは当事務所がお話をお伺いたします。
追加で内装仕上工事業の建設業許可を取得
内装仕上工事業許可の追加取得をご検討の東京・神奈川の事業者様で、「追加取得が可能だろうか?」・「これからは建設業に詳しい行政書士に頼んでみたい」というご心境・お考えであれば、まずは当事務所がお話をお伺いたします。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
03-6413-5083へ

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。オンラインでの受付をご希望の場合は、こちらのフォームをご利用頂きたく存じます。
御社へ行政書士が訪問・資料等の下調べ

建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見し、営業所要件の確認もいたしますので、行政書士が御社へ訪問いたします。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(都庁・県庁)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
建設業許可を受けるための基準は?

建設業許可を受けるために必要な主な基準
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
- 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 誠実性
- 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 欠格要件に該当しない
専任技術者の実務経験証明が必要な場合
建設業許可の申請者が東京都庁へ出向きますと、まず最初に東京都の方から「専技(専任技術者)の資格は何ですか?」と聞かれます。資格内容について、専任技術者の方が国家資格者等の場合、原則合格証明書等の確認だけで済むのに対し、実務経験の証明が必要な場合、実務経験の内容・期間について裏付資料の審査が必要で、審査ボリュームが大幅に増えるためです。専任技術者の資格内容が実務経験による申請を行う場合は、審査内容が増えるため、しっかりとした準備が必要です。
1建設業の経営業務の管理能力
事業者が建設業許可を受けるためには、建設業法施行規則第七条第一号で定める経営業務の管理能力についての基準(下記のいずれか)を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上ある。
建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上に該当する一般的な例
- 建設業の法人事業者での取締役経験が5年以上
- 建設業の個人事業主経験が5年以上
- 建設業の法人事業者での取締役経験と建設業の個人事業主経験を合算して5年以上
経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上
事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役等の直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上ある。
経営業務の管理責任者を補助してきた経験が6年以上
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補助してきた経験がある。
常勤役員等+3部門で常勤役員等を直接補佐する者
常勤役員等の方と直接補佐者の方の複数(2人~4人)の体制
事業者の常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの経験を有する
建設業に関する経験のみの場合
建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験がある。
建設業に関する経験と建設業以外での経験を合わせる場合
5年以上の役員等としての経験がり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上ある。
常勤役員等を直接に補佐する者(3部門)がいる
財務管理、労務管理、業務運営の3部門について、常勤役員等を直接に補佐する者がいる
- 申請事業者で5年以上財務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
- 申請事業者で5年以上労務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
- 申請事業者で5年以上業務運営の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
2内装仕上工事業の専任技術者
専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。
内装仕上工事業を営む営業所には、必ず専任技術者が常勤し専らその職務に従事することが必要です。
一般建設業許可で専任技術者になれる方
資格者の方(原則、内装工事の実務経験の証明は不要です)
(建設業法第七条第二号ハ該当)
1級建築施工管理技士(建設業法) |
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2級建築施工管理技士で種別が仕上げ(建設業法) |
1級建築士(建築士法) |
2級建築士(建築士法) |
畳製作技能士・表装技能士・内装仕上げ施工技能士 |
畳工技能士・表具工技能士・表具技能士・カーテン施工技能士・天井仕上げ施工技能士・床仕上げ施工(技能検定で2級の方は、合格後1年以上又は3年以上の実務経験の証明が必要です。) |
登録内装仕上工事基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
建築学、都市工学に関する学科を卒業して、内装仕上工事の実務経験のある方
(建設業法第七条第二号イ該当)
大学卒業で、内装仕上工事の実務経験が3年以上 |
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専修学校卒業の高度専門士又は専門士で、内装仕上工事の実務経験が3年以上 |
高校を卒業で、内装仕上工事の実務経験が5年以上 |
専修学校を卒業で、内装仕上工事の実務経験が5年以上 |
申請の際には、ご卒業の学校から交付された卒業証明書の提出が必要です。
内装仕上工事の実務経験が通算10年以上ある方
(建設業法第七条第二号ロ該当)
内装工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある (資格や学歴は必要ありません。) |
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内装工事と他の工事の実務経験が合算して12年以上ある方
(建設業法第七条第二号ハ該当)
内装工事で8年以上の実務経験が有り、かつ内装工事の実務経験期間と重複することなく建築工事で4年以上の実務経験が有る方 |
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内装工事で8年以上の実務経験が有り、かつ内装工事の実務経験期間と重複することなく大工工事で4年以上の実務経験が有る方(大工工事の実務経験の内装工事への振替) |
特定建設業許可で専任技術者になれる方
以下のいずれかに該当する方が内装仕上工事業の専任技術者となることができます。
(特定建設業許可は、元請として内装仕上工事を請け負い、下請に出す工事金額の合計が4,000万円以上となる場合に必要となります。)
資格者
建設業法第十五条第二号イ該当
1級建築施工管理技士(建設業法) |
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1級建築士(建築士法) |
内装仕上の元請工事での指導監督的な実務経験が2年以上ある者
建設業法第十五条第二号ロ該当
指導監督的実務経験が2年以上 一般建設業についての技術者要件を満たしている者で、元請として請負金額が4,500万円以上の内装仕上工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験(工事現場監督等の経験)を有する者 |
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建設業法第十五条第二号ハ該当
国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者 |
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実務経験を証明する場合の証明方法
一般建設業許可申請で内装工事の実務経験があることを証明するためには、証明を要する年数分の実務経験裏付け資料が必要になります。(東京都と神奈川県では確認資料として認められるものが異なります。)
実務経験の証明は、経験を積んだ事業者に勤めていたことを証明することと、勤めていた事業者が内装工事の施工に従事していたことを証明することの2点を証明することが必要です。
①実務経験を積んだ事業者で、常勤していた証明
専任技術者となる方が実務経験を積んだ事業者に、実務経験を積んだ期間中常勤していたことの証明資料として、下記のいずれかのもの
事業所名の記載がある協会けんぽ等の健康保険証 (申請事業者での実務経験を証明する場合で、資格取得日以降が常勤期間と判断されます。) |
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厚生年金加入についての被保険者記録照会回答票 (資格取得年月日から資格喪失年月日までが常勤期間と判断されます。) |
確定申告書と勘定科目内訳書の役員報酬明細書を必要年数分 (役員として事業者に在籍していた方のみが可能な常勤証明の方法です。) |
住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)を必要年数分 |
履歴事項証明書・閉鎖事項証明書で役員として就任していた期間 (役員であった方が、神奈川県への申請で用いることが可能な証明方法です。) |
②実務経験を積んだ事業者で、内装工事に従事していた証明
実務経験を積んだ事業者が内装工事の施工に従事していたことの裏付として、下記のいずれかの資料又は情報
内装工事の工事請負実績資料 内装仕上工事業の建設業許可を持たない事業者での実務経験を、期間分の内装工事の請負実績資料「工事注文書と請書」・「工事請負契約書」・「工事代金請求書と請求金額の入金記録」により、内装工事に従事していたことを証明します。 |
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確定申告書(事業目的欄に「内装工事」等の記載がある場合のみ) 内装工事が事業目的として記載されいてる確定申告書(原本・必要年数分)により内装工事に従事していたことを証明します。(神奈川県への申請で可能な証明方法です。) |
建設業許可申請書と決算変更届出書の原本を必要年数分 実務経験を積んだ事業者(営業所)が内装仕上工事業の建設業許可を持ち内装工事に従事していた場合の証明方法です。 |
実務経験を積んだ事業者の内装仕上工事業の建設業許可情報 実務経験を積んだ事業者(営業所)が内装工事の建設業許可を持ち内装工事に従事していて、東京都や神奈川県が対象事業者の建設業許可情報を確認できる場合にのみ有効な証明方法です。) |
内装仕上工事業に該当する工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙・クロス、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
LGS工事、軽鉄工事、軽天工事などの内装下地工事
(発泡ウレタン吹付け工事は熱絶縁工事になります)
内装解体工事(解体工事業に該当する工事は、土木一式工事や建築一式工事として施工された工作物を解体する工事となります。内装のみを解体する場合は、内装工事となります。)
住居・店舗・オフィスなどの現状回復工事、展示会場設営工事・イベント会場設営工事、OAフロア工事は多くの場合、内装仕上工事に該当します。
柱や梁などを組む木造躯体工事は大工工事業の工事になります。
屋内リフォーム工事のように、内装仕上工事・管工事・電気工事など複数業種の工事を同一案件で施工するケースについては、内装仕上工事の占める割合が最も多い(主たる工事が内装仕上工事である)場合、工事全体を内装仕上工事として扱います。
炭素繊維などでマンションやビルの柱を巻き付ける耐震補強工事は、東京都の場合は内装仕上工事に該当します。
内装仕上工事業の例示(国土交通省ガイドラインによる例示)
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、襖工事、家具工事、防音工事
家具工事とは、建築物への家具の据付け、家具の材料を現場で加工・組み立て据付ける工事です。
(据付工事を伴わない家具の納品は、工事には該当しません。)
防音工事とは、建築物における通常の防音工事で、ホール等の構造的に音響効果を目的とするようなものは内装仕上工事には含まれません。
畳工事とは、採寸・割付け・畳の製造加工から敷きこみまでを一貫して請け負うものです。
営業所が複数ある事業者の場合
内装仕上工事業を営む営業所が複数ある事業者の場合、それぞれの営業所が内装仕上工事業許可の対象となります。(内装仕上工事業を営む営業所には、それぞれ専任技術者となる方が必要です)

内装仕上工事業の申請・届出の事例
内装仕上工事業に限定した申請・届出事例です。
許可日・申請日 | 申請先・届出先 | 申請内容・届出内容 |
2022年2月16日 | 東京都 | 一般建設業許可更新申請 |
2021年12月24日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年12月16日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2021年10月25日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
一般建設業許可更新申請 |
2021年10月5日 | 東京電子自治体共同運営 | 建設工事入札参加資格申請 |
2021年9月6日 | 東京都 | 一般建設業許可更新申請 |
2021年8月2日 | 東京都 | 経営事項審査申請 |
2021年7月27日 | 東京都 | 一般建設業許可更新申請 2級建築施工管理技士仕上げ |
2021年7月13日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年7月12日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年7月9日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2021年7月5日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2021年6月21日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2021年2月25日 | 東京都 | 特定建設業許可般特新規申請 1級建築施工管理技士 |
2021年1月25日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年1月12日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年12月27日 | 東京都 | 建設工事入札参加資格申請 |
2020年12月10日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2020年12月4日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2020年12月4日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年11月5日 | 神奈川県 | 一般建設業許可更新申請 実務経験10年以上 |
2020年11月24日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
決算変更届出 |
2020年10月22日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年10月5日 | 東京電子自治体共同運営 | 建設工事入札参加資格申請 |
2020年9月24日 | 川崎市 | 建設工事入札参加資格申請 |
2020年9月15日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年8月24日 | 神奈川県 | 特定建設業許可 専任技術者変更届出 |
2020年8月6日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年7月27日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年7月10日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2020年6月22日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2020年4月30日 | 東京都 | 一般建設業許可追加申請 1級建築施工管理技士 |
2020年4月15日 | 東京都 | 一般建設業許可新規申請 内装工事登録基幹技能者 |
2020年3月5日 | 東京都 | 一般建設業許可更新申請 |
2020年1月29日 | 東京都 | 一般建設業許可更新申請 |
2020年1月29日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2020年1月14日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年12月16日 | 神奈川県 | 一般建設業許可新規申請 許可無しの自社実務経験10年以上 |
2019年12月13日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2019年11月14日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
決算変更届出 |
2019年10月2日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年9月24日 | 東京電子自治体共同運営 | 建設工事入札参加資格申請 |
2019年9月19日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年8月5日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2019年7月29日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2019年7月29日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年7月18日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2019年7月11日 | 東京都 | 経営事項審査申請 |
2019年5月16日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年1月25日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年1月17日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2018年12月25日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年12月21日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2018年12月4日 | 東京都知事 | 一般建設業許可新規申請 許可無しの自社実務経験10年以上 |
2018年11月9日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
決算変更届出 |
2018年11月27日 | 東京都 | 建設工事入札参加資格申請 |
2018年10月2日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年9月25日 | 東京電子自治体共同運営 | 建設工事入札参加資格申請 |
2018年7月25日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年7月9日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2018年5月25日 | 東京都知事 | 一般建設業許可新規申請 2級建築施工管理技士仕上げ |
2018年4月13日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年3月8日 | 神奈川県知事 | 特定建設業許可新規申請 1級建築施工管理技士 |
2018年3月1日 | 国土交通大臣 関東地方整備局 |
一般建設業許可新規申請 許可無しの自社実務経験10年以上 |
内装仕上工事業の建設業許可が必要な工事とは
内装仕上工事業の一般建設業許可が必要な工事
建設業者が税込みで500万円以上の内装仕上工事を請負う場合は、内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。
尚、元請として請負う工事で、下請に出す合計金額が4,000万円以上となる場合は、内装仕上工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。
内装工事と一体で施工する附帯工事について
内装工事と併せて附帯する別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも内装工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)
内装工事の建設業許可を持たなくてもできる軽微な建設工事とは
1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の内装工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。
経営能力や技術能力以外で許可取得ためのに必要な条件
請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)
請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)
請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。
一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 直前決算での純資産額が500万円以上である。
決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。 - 500万円以上の資金調達能力がある。
- 建設業許可を申請する直前1ヶ月以内が証明日の500万円以上の預金残高証明書を提出することで
資金調達能力を証明します。 - 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、
現在もその建設業許可を有している。
欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)
法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人及び被保佐人(これらとみなされる者を含む)又は破産者で復権を得ない者(成年被後見人や被保佐人に該当しないことは、登記されていないことの証明書を提出)(破産者で復権を得ないものに該当しないことは、本籍地役場が発行の身分証明書を提出)
- 不正の手段により許可を受けた等(建設業法第二十九条第一項第五号又は第六号に該当)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第五号又は六号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る通知があった日から処分日又は処分をしたいことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団との繋がりが無いかは、申請先の行政機関から警察へ照会が行われます)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から九号、第十一号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)
社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
許可がない事業者での実務経験の証明
書類の内容 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 国交大臣 |
工事請負契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事注文書+請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求書控え+入金確認資料(通帳) | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
確定申告書 | × | △ | × | × | × |
どこの行政庁から建設業許可を受けるのか
建設業許可は、事業者の営業所設置状況により、知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第3条1項)
建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。
東京都知事から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が東京都内にのみある事業者は東京都知事から許可を受けます。
神奈川県知事から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が神奈川県内にのみある事業者は神奈川県知事から許可を受けます。
国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は国土交通大臣から許可を受けます。
許可換えをする場合
東京都内にのみ営業所があり、東京都知事から建設業許可を受けている事業者が神奈川県内にも営業所を設置する場合、東京都知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。
建設業許可の有効期間は5年間です
建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
建設業許可を持ち続けるためには、有効期間が満了する30日前までに許可を受けている行政庁へ建設業許可更新の申請を行い、満了日の翌日からの許可を受けます。
建設業許可が失効してしまい、再び許可を取り直す場合は新規申請となります。
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
