建設業許可の更新手続きをサポート

更新手続きが滞るケースが多くございます。
建設業許可の更新申請を行う時期
建設業許可の有効期限は5年間
事業者様ご自身での更新申請手続きが難しい場合は、早めに行政書士へご相談ください。
建設業許可更新申請の受付期間
有効期限満了の2か月前又は3か月前から更新申請が可能です
建設業許可の更新をする場合は、東京都知事許可の場合は有効期間満了の2ヶ月前から(神奈川県知事許可や国土交通大臣許可の場合は有効期間満了の3か月前から)30日前までに更新申請を行います。
建設業許可更新申請を行い、申請が受理されている場合は、有効期限の満了後から更新許可が出るまでの間は従来の許可が引続き有効となります。
更新の期限が迫っている場合
建設業許可の有効期限満了の30日前を過ぎてしまっている場合でも、建設業許可の有効期限が到来するまでは、更新の申請は可能です。
必要な届出が完了していること
建設業許可更新申請は、毎決算期ごとの決算変更届など、事前に必要な届出が全て完了していないと、申請ができないことにご注意ください。
直前決算期までの決算変更届(決算報告)
建設業許可の更新申請手続きを行うためには、直前決算期までの決算変更届(決算報告)が全期分完了していることが必要です。
その他の変更届出
役員等の変更などの建設業法で定められている変更の届出を要する事項について、前回の申請から変更があった場合は、更新申請の前に変更の届出が行われていることが必要です。
その他の留意事項
建設業許可更新申請においては、更新申請までに必要な届出が完了していることの他に、留意する事項がございます。
取締役の重任登記について
前回の更新申請(初めて更新申請を行う場合は、新規申請)以降、役員の方の変更が無い場合でも、役員任期の期間により重任登記が必要な場合は、建設業許可更新申請を行う前に重任登記が完了していることが必要です。
定款について
新規申請や業種追加申請の際に、東京都・神奈川県へ「定款の事業目的を追加する旨の念書」を提出している場合、変更後の定款が決算変更届出の際に提出済みであること及び事業目的の登記が完了していることが必要です。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
更新申請での主なチェックポイント
経営業務の管理責任者について
経営業務の管理責任者について、前回の申請時(変更時)から更新手続きまでの間、申請事業者に常勤しているか、確認がございます。
役員について
法人事業者について、履歴事項事項証明書(法人登記簿)の提出が必要です。役員について、定款に定められた任期にもとづく重任登記がなされていることが必要です。
欠格要件について
役員等の方について、欠格要件に該当しないか、確認がございます。(登記されていないことの証明書・身分証明書の提出や警察への照会)
財産要件について
特定建設業許可の場合
財産要件について、特定建設業許可の場合は、直前の決算期において特定建設業許可の財産要件(欠損比率、流動比率、資本金額、自己資本)を満たしている必要があります。
許可の有効期限の一本化
複数の工事業種の建設業許可を持つ事業者で、許可の有効期限が異なる場合、先に有効期限が満了となる工事業種の5年更新の際に、他の工事業種の更新も同時に行うことができます。
許可更新の際の都県の更新手数料は5万円です。許可の有効期間が工事業種によってバラバラのままですと、それぞれの工事業種の5年更新の際にその都度更新手数料5万円が掛かります。許可の有効期間を一本化してしまった方が先々のランニングコストを節約することができます。
許可更新の申請と業種追加の申請を同時に行うことも可能です。この場合、更新申請をする工事業種の許可と業種追加申請をする工事業種の許可の有効期限を同一日にすることができます。
建設業許可更新申請の料金目安
報酬額の目安 | 法定費用 | |
建設業許可 更新申請 |
98,000円 (知事許可) |
50,000円 |
132,000円 (大臣許可) |
納税証明書や役員様の証明書取得を代行する場合は、別途実費が必要となります。
法定費用は、一般建設業許可のみ又は特定建設業許可のみの場合です。
建設業許可更新申請の他に、決算変更届出などの変更届出もご依頼頂く場合は、別途変更届出の料金が発生いたします。
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
