建設業許可取得に必要な条件や必要書類
実際の申請手続きでは行政書士が的確に段取りをしますので何が必要かご自身で調べる必要はありません。
人についての基準について
経営業務の管理責任者が常勤でいることが必要です。
(建設業法第七条一号)
建設業許可を持たない法人での5年以上の経営経験を証明する場合
- 法人の履歴事項証明書(登記簿)
- 5年以上役員として登記されている必要があります。
- 健康保険証(東京都では必ず必要で、神奈川県では代表取締役の場合は不要)
- 事業所名が印字されていない保険証の場合は、住民税特別徴収通知書や確定申告書などを追加で提出します。
- 許可を得ようとする業種の工事の5年分以上の注文書や工事契約書(原本)又は請求書+通帳(東京都では継続性を証明するに足りる分が必要で、神奈川県では1年につき1件以上必要)
- 許可を受けようとする会社に常勤であることが必要なので、複数の会社の役員となっている人が経営業務管理責任者となる場合、許可を受けようとする会社以外の会社では非常勤になるなどの対応が必要になります。
- 許可を受けようとする会社に常勤であることは、許可を受けようとする会社において社会保険に加入していることにより証明します。
建設業許可を持たない個人事業主での5年以上の経営経験を証明する場合
- 税務署や青色申告会の受領印のある所得税確定申告書を満5年分以上(原本が必要)
- 許可を得ようとする業種の工事の5年分以上の注文書や工事契約書(原本)又は請求書+通帳(東京都では継続性を証明するに足りる分が必要で、神奈川県では1年につき1件以上必要)
専任技術者がいる(営業所が複数の場合は営業所ごとにいる)ことが必要です。
(建設業法第七条二号)
資格の証明について
- 国家資格等の場合は合格証明証・免許証
- 実務経験を証明する場合
- 勤務していた建設業者の建設業許可番号・許可業種・許可期間
- 無許可業者での実務経験の場合、その業者の証明年数分以上の注文書や工事契約書(原本)又は請求書+通帳など(東京都では継続性を証明するに足りる分が必要で、神奈川県では1年につき1件以上必要)
- 実務経験を証明する期間、その建設業者に常勤の技術者であったことを証明するため厚生年金被保険者記録回答票などが必要です。
常勤性の証明について
- 健康保険証(東京都では必ず必要で、神奈川県では代表取締役の場合は不要)
- 事業所名が印字されていない保険証の場合は、住民税特別徴収通知書や確定申告書などを追加で提出します。
- 経営管理責任者と専任技術者の双方の基準を満たしている方は、同じ営業所内で兼務できます。
- 複数業種の建設業許可を取得するに当たり【一人の技術者が各々の業種の専任技術者資格を持つ】場合、同じ営業所内であれば各々の業種の専任技術者を一人で兼ねることが可能です。
建設業法8条の欠格要件に該当しないことが必要です。
営業所について
常時建設工事の請負契約を締結する事務所ということで、以下の要件を満たすが必要があります。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っている
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、他の法人や居住部分等とは明確に区分けされている
- 経営業務の管理責任者又は権限ある支店長・営業所長が常勤している
- 専任技術者が常勤している
財産基盤について(建設業法第七条四号)
一般建設業 1・2・3の【いずれか】を満たす
- 自己資本が500万円以上(新設の会社の場合は資本金500万円以上)
- 500万円以上の資金調達能力がある(申請日の1ヶ月前以内に金融機関が証明の預貯金残高証明書を提出)
- 直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績+現在知事の許可がある
特定建設業 1・2・3・4を【全て】満たす
- 欠損の額が資本金の20%を超えない
- 繰越利益剰余金がプラスの場合、この要件を満たしています。
- 繰越利益剰余金がマイナスの場合、繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)で算出される金額が資本金額の20%以内である必要があります。
- 流動比率(流動資産と流動負債の比率)が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本(純資産合計額)が4,000万円以上あること
納税をしていることの証明
- 法人で知事許可を申請する場合
- 直前決算の法人事業税の納税証明書を提出します
- 個人事業主で知事許可を申請する場合
- 個人事業税の納税証明書を提出します
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
和泉行政書士事務所
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
