建設業許可の工事業種追加をサポート
建設業許可業種の追加取得を目指す事業者様へ
既に建設業許可を受けている事業者様が、工事分野の拡大や変化等により、建設業許可を受ける工事業種を追加することが制度上可能になっています。
工事業種の追加の手続きは、緊急を要する場合が多いため、当事務所は可能な限り迅速な対応をするように努めております。
建設業許可の工事業種追加のポイント
建設業許可の工事業種追加の申請を行う場合は、追加申請する工事業種の専任技術者がいらっしゃることをはじめとして、要となる事項がございます。
専任技術者(技術資格)について
建設業許可の業種追加申請を行う際の第2のポイントは、追加する工事業種の専任技術者になることができる方が申請事業者にいらっしゃることです。
追加する工事業種の専任技術者に適合する国家資格者等の方 |
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追加する工事業種に関する所定学科の卒業者で実務経験のある方 |
追加する工事業種での実務経験が10年以上ある方 |
所定学科卒業の方について
大学卒業や高度専門士の方は、3年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。
高校卒業や専門士の方は5年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。
実務経験の期間について留意すること
既に他の工事業種で実務経験の証明をして専任技術者となっている方は、既に証明している工事業種の実務経験期間と追加する工事業種の実務経験期間が重複しないことが必要です。
国家資格等と実務経験の併用もできます
一人の専任技術者で、国家資格等と実務経験を併用することも可能です。
特定建設業許可の場合は、専任技術者になるための資格範囲が異なります。
決算報告(事業年度終了届)について
決算報告(事業年度終了届)が完了していますか?
業種追加の申請を行うためには、直近決算分までの決算報告(事業年度終了届出)が完了していることが前提になります。
決算報告が未了の場合は、申請の前にまず決算報告を行います。
また、役員の変更など変更届の提出が必要な事項について変更があった場合は、業種追加申請の前に変更の届出が完了していることが前提になります。
自社での実務経験を証明する場合、届出の内容と整合性が取れていますか?
技術者の資格を実務経験で満たす申請において、申請事業者自社での実務経験を証明する場合は、過去に申請事業者が請負った《追加申請する工事業種の工事実績》は決算変更届出で提出した「直前3年の各事業年度における工事施工金額」書面で《許可を受けていないその他の工事》の実績として、計上されているはずです。
追加申請に係る業種の工事実績を既存の許可業種の工事実績に組み入れてしまっている場合、予め工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額の訂正が必要になります。
建設業許可の各要件が審査の対象となります
業種追加の申請では、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件についての審査の他に、役員等の方が欠格要件に該当しないか、財産要件を満たしているか等の建設業許可を受けるために必要な要件が審査の対象となります。
特定建設業許可で工事業種の追加をする場合は、直前決算期の財務状況について特定建設業許可の財産要件を満たしている必要があります。
29の各工事業種の詳しい内容について
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
03-6413-5083へ

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。オンラインでの受付をご希望の場合は、こちらのフォームをご利用頂きたく存じます。
御社へ行政書士が訪問・資料等の下調べ

建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見し、営業所要件の確認もいたしますので、行政書士が御社へ訪問いたします。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(都庁・県庁)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。

経営能力や技術能力以外で許可取得ためのに必要な条件
請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)
請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)
請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。
一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 直前決算での純資産額が500万円以上である。
決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。 - 500万円以上の資金調達能力がある。
- 建設業許可を申請する直前1ヶ月以内が証明日の500万円以上の預金残高証明書を提出することで
資金調達能力を証明します。 - 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、
現在もその建設業許可を有している。
欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)
法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人及び被保佐人(これらとみなされる者を含む)又は破産者で復権を得ない者(成年被後見人や被保佐人に該当しないことは、登記されていないことの証明書を提出)(破産者で復権を得ないものに該当しないことは、本籍地役場が発行の身分証明書を提出)
- 不正の手段により許可を受けた等(建設業法第二十九条第一項第五号又は第六号に該当)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第五号又は六号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る通知があった日から処分日又は処分をしたいことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団との繋がりが無いかは、申請先の行政機関から警察へ照会が行われます)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から九号、第十一号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)
社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
建設業許可業種追加代理申請の料金目安
報酬額の目安 | 法定費用 | |
建設業許可業種追加 技術者:国家資格 |
12万円 (東京・埼玉) |
5万円 |
9万8千円 (神奈川・千葉) |
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建設業許可業種追加 技術者:実務経験 (1~5年) |
14万2千円 (東京・埼玉) |
5万円 |
10万9千円 (神奈川・千葉) |
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建設業許可業種追加 技術者:実務経験 (10年以上) |
19万7千円 (東京・埼玉) |
5万円 |
14万2千円 (神奈川・千葉) |
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建設業許可業種追加 (大臣許可) |
個別にお見積 | 5万円 |
納税証明書や役員様の証明書取得を代行する場合は、別途実費が必要となります。
法定費用は、一般建設業許可のみ又は特定建設業許可のみの場合です。
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
