建設業許可取得ご希望の都内事業者様のお話を伺います

初めて建設業許可取得をご希望の事業者様
初めて許可取得をご希望の東京都内の事業者様で、「自分達は建設業許可を取れるのだろうか?」・「申請手続きは誰に頼めばよいのか?」というご心境であれば、まずは当事務所がお話をお伺いたします。
工事業種追加をご検討の事業者様
既に東京都知許可をお持ちの業種追加をご検討の事業者様で、「工事業種追加が可能だろうか?」・「これからは建設業に詳しい行政書士に頼んでみたい」というご心境であれば、まずは当事務所がお話をお伺いたします。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
03-6413-5083へ

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。オンラインでの受付をご希望の場合は、こちらのフォームをご利用頂きたく存じます。
御社へ行政書士が訪問・資料等の下調べ

建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見し、営業所要件の確認もいたしますので、行政書士が御社へ訪問いたします。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(都庁・県庁)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
建設業許可を受けるための基準は?

建設業許可を受けるために必要な主な基準
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
- 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 誠実性
- 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 欠格要件に該当しない
専任技術者の実務経験証明が必要な場合
建設業許可の申請者が東京都庁へ出向きますと、まず最初に東京都の方から「専技(専任技術者)の資格は何ですか?」と聞かれます。資格内容について、専任技術者の方が国家資格者等の場合、原則合格証明書等の確認だけで済むのに対し、実務経験の証明が必要な場合、実務経験の内容・期間について裏付資料の審査が必要で、審査ボリュームが大幅に増えるためです。専任技術者の資格内容が実務経験による申請を行う場合は、審査内容が増えるため、しっかりとした準備が必要です。
経営業務の管理能力と技術者能力のある方
建設業許可を受けようとする事業者様が建設業許可を受けるためには、全ての「許可基準」をクリアする必要があります。なかでも「経営業務の管理能力」についての許可基準と「専任技術者」についての許可基準の2つの基準をクリアできるかどうかが、大きなポイントです。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有する
建設業では、1件で請負金額が数百万円あるいは数千万となる工事を請負うことも普通です。事業者には、建設業での経営業務の管理能力があること必要であると考えられております。
専任技術者(工事業種別に必要な資格が定められています)
事業者が請負った建設工事について、適切な施工を行い、工事を完成するためには工事分野についての一定以上の技術能力が必要です。このため建設業法において、工事業種ごとに専任技術者の役割を担うために必要な資格が定められています。
一般建設業許可の場合は、専任技術者になることができるのは以下の要件のいずれかを満たす方です。
工事業種ごとに規定の国家資格等(施工管理技士や技能士など)を持っている
(一部の資格を除いて実務経験は不要です。)
又は
工事業種ごとに規定の学科を卒業しており、申請する工事業種の実務経験がある
(高校卒業で、実務経験が5年以上・大学卒業で、実務経験が3年以上)
又は
申請する工事業種で10年以上の実務経験がある
(資格や学歴は不問です。)
500万円以上の工事で必要な建設業許可
東京都の事業者様が500万円以上の建設工事(建築一式工事では1,500万円以上の工事)を請負うためには、施工する工事内容に対応する工事業種の建設業許可が必要です。
(建設業法第三条1項一号・建設業法施行令第一条の二)
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可の制度では、工事業種の種別だけでなく、一般建設業許可と特定建設業許可の区分がございます。元請の事業者様については、下請工事業者に発注する金額が法令で定められた基準以上となる工事を行う場合は、特定建設業許可が必要になります。
(下請の事業者様の場合は、請負金額が大きくなっても一般建設業許可でOKです。)
特定建設業についてはこちらのページ
工事業種が29種類ある建設業許可制度
一つの事業者様が異なる業種の工事をそれぞれ単独で請負う場合、それぞれの工事業種の建設業許可が必要です。(建設業法第三条2項)このため、一つの事業者様が複数の工事業種の建設業許可を受けるケースは非常に多くございます。建設業許可の工事業種を後から追加する「業種追加申請」の制度もございます。
各工事業種の工事内容や技術者の資格
各工事業種の工事内容や専任技術者の資格は、業種別のページをご参照ください。

建設業法に関する申請・届出事例
申請・届出時期 | 申請・届出先 | 建設業許可の工事業種 | 申請・届出内容 |
2020年4月 | 千葉県 | 管 | 経営事項審査 |
2020年4月 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 (新規申請) |
2020年3月 | 東京都 | 防水、内装仕上 タイル、熱絶縁 |
建設業許可 (更新申請) |
2020年2月 | 東京都 | 電気 | 経営事項審査 |
2020年1月 | 埼玉県 | 造園 | 建設業許可 (新規申請) |
2020年1月 | 東京都 | 造園 | 経営事項審査 |
2020年1月 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 (更新申請) |
2020年1月 | 東京都 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2020年1月 | 東京都 | 電気 | 決算変更届出 |
2020年1月 | 神奈川県 | 防水 | 決算変更届出 |
2020年1月 | 東京都 | 管、内装仕上 熱絶縁、建具 |
決算変更届出 |
2019年12月 | 国土交通省 関東地整 |
電気、電気通信 | 建設工事 入札参加資格 |
2019年12月 | 東京都 | 造園 | 決算変更届出 |
2019年12月 | 東京都 | 防水、内装仕上 タイル、熱絶縁 |
決算変更届出 |
2019年12月 | 東京都 | 鉄筋 | 決算変更届出 |
2019年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 建設業許可 (新規申請) |
2019年12月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2019年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年12月 | 神奈川県 | 防水、塗装、とび タイル、内装など |
決算変更届出 |
2019年11月 | 国土交通省 関東地整 |
建築、内装、 タイル、塗装、防水 |
決算変更届出 |
2019年11月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2019年10月 | 東京都 | 機械器具設置 | 決算変更届出 |
2019年10月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 経営事項審査 |
2019年10月 | 電子自治体 共同運営 |
とび土工、内装仕上 | 建設工事 入札参加資格 |
2019年10月 | 東京都 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年9月 | 東京都 | 造園 | 決算変更届出 |
2019年9月 | 電子自治体 共同運営 |
管 | 建設工事 入札参加資格 |
2019年9月 | 千葉県 | 管 | 経営事項審査 |
2019年9月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 決算変更届出 |
2019年9月 | 東京都 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年9月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 経営事項審査 |
2019年8月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2019年8月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 決算変更届出 |
2019年8月 | 神奈川県 | 建築、管、内装 | 経営事項審査 |
2019年7月 | 神奈川県 | 建築、とび、 管、内装など |
決算変更届出 |
2019年7月 | 東京都 | 電気、菅 | 経営事項審査 |
2019年7月 | 東京都 | 塗装、防水、内装など | 決算変更届出 |
2019年7月 | 東京都 | 菅 | 決算変更届出 |
2019年7月 | 千葉県 | 管 | 建設業許可 (新規申請) |
2019年7月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年7月 | 東京都 | 鋼構造物、内装仕上 | 経営事項審査 |
2019年7月 | 東京都 | 電気、菅 | 決算変更届出 |
2019年6月 | 東京都 | 電気、とび、 鋼構造、内装 |
決算変更届出 |
2019年6月 | 東京都 | 電気 | 建設業許可 (新規申請) |
2019年6月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2019年6月 | 神奈川県 | 塗装 | 決算変更届出 |
2019年6月 | 東京都 | 防水 | 決算変更届出 |
2019年5月 | 東京都 | 建築、内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年4月 | 東京都 住宅供給公社 |
電気、菅 | 建設工事 入札参加資格 |
2019年4月 | 東京都 | 土木、電気 | 決算変更届出 |
2019年3月 | 東京都 | 電気、菅 | 経営事項審査 |
2019年3月 | 東京都 | 鉄筋工事 | 建設業許可 (新規申請) |
2019年3月 | 東京都 | 解体工事 | 建設業許可 (業種追加) |
2019年1月 | 神奈川県 | 左官、防水、塗装、 とび、タイル、屋根 |
経営事項審査 |
2019年1月 | 東京都 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2018年12月 | 東京都 | 防水、タイル、 内装、熱絶縁 |
決算変更届出 |
2018年12月 | 東京都 | 造園 | 決算変更届出 |
2018年12月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2018年12月 | 東京都 | 電気、管 | 建設業許可 (新規申請) |
2018年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2018年11月 | 東京都 | 内装仕上 | 東京都工事入札参加資格 |
2018年11月 | 国土交通省 関東地整 |
建築、内装、 タイル、塗装、防水 |
決算変更届出 |
2018年11月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2018年11月 | 東京都 | 内装仕上 | 建設業許可 (新規申請) |
2018年10月 | 神奈川県 | 消防施設 | 建設業許可 (業種追加) |
2018年10月 | 東京都 | 機械器具設置 | 決算変更届出 |
2018年10月 | 神奈川県 | 防水 | 決算変更届出 |
2018年9月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 経営事項審査 |
2018年9月 | 東京都 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2018年9月 | 東京都 | 防水 | 決算変更届出 |
2018年8月 | 東京都 | 電気通信 | 建設業許可 (新規申請) |
2018年8月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 経営事項審査 |
2018年8月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2018年7月 | 神奈川県 | 建築、管、内装仕上 | 経営事項審査 |
2018年7月 | 神奈川県 | とび土工 | 建設業許可 (新規申請) |
2018年7月 | 東京都 | 鋼構造物、内装、 とび、電気 |
経営事項審査 |
2018年7月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2018年7月 | 東京都 | 管 | 経営事項審査 |
2018年7月 | 神奈川県 | 電気通信 | 役員変更届出 |
2018年6月 | 神奈川県 | 塗装 | 決算変更届出 |
2018年5月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2018年4月 | 国土交通省 関東地整 |
とび、タイル、 塗装、防水 |
建設業許可 (業種追加) |
2018年4月 | 東京都 | 内装、塗装、 防水、タイルなど |
建設業許可 (新規申請) |
2018年3月 | 東京都 | 電気 | 建設業許可 (新規申請) |
2018年1月 | 神奈川県 | 建築・とび・ 鋼構造物・内装など |
建設業許可 (般特新規) |
経営能力や技術能力以外についての許可基準
請負った工事を誠実に行う(建設業法第7条三号)
請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第7条四号)
請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 直前決算での純資産額が500万円以上である。決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
- 500万円以上の資金調達能力がある。
- 建設業許可を申請する直前1ヶ月以内が証明日の500万円以上の預金残高証明書を提出することで資金調達能力を証明します。
- 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。
建設業法規定の欠格要件等に該当しないこと(建設業法第8条)
法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人及び被保佐人(これらとみなされる者を含む)又は破産者で復権を得ない者
- 成年被後見人や被保佐人に該当しないことは、登記されていないことの証明書を提出
- 破産者で復権を得ないものに該当しないことは、本籍地役場が発行の身分証明書を提出
- 不正の手段により許可を受けた等(建設業法第二十九条第一項第五号又は第六号に該当)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第五号又は六号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る通知があった日から処分日又は処分をしたいことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団との繋がりが無いかは、申請先の行政機関から警察へ照会が行われます)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から九号、第十一号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)
社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
東京都知事の建設業許可の対象となる事業者
東京都の事業者様が建設業許可を受ける場合、建設業を営む営業所の所在地の範囲によって、東京都知事の建設業許可を受ける事業者様と国土交通大臣の建設業許可を受ける事業者様がございます。
営業所が東京都にある事業者様
東京都から建設業許可を受けます
営業所の所在地が東京都の事業者様は、東京都知事の建設業許可を受けることになります。(営業所が複数ある事業者様においては、全ての営業所が東京都内にある場合は、東京都知事許可の対象となります。)
営業所が東京都だけでなく他の道府県にもある事業者様
国土交通大臣から建設業許可を受けます
営業所の所在地が東京都だけでなく、他の道府県にもある事業者様は、国土交通大臣の建設業許可を受けることになります。
東京都に営業所が2箇所以上ある場合の人員配置
主たる営業所には
建設業を営む営業所が東京都に複数ある事業者の場合、主たる営業所には、経営業務の管理責任者と専任技術者を配置します。
従たる営業所には
従たる営業所には、令3条の使用人と専任技術者を配置します。
場所 | 営業所の責任者 | 営業所に常勤の技術者 |
主たる営業所 | 経営業務の管理責任者 | 専任技術者 |
従たる営業所A | 令3条の使用人 | 専任技術者 |
従たる営業所B | 令3条の使用人 | 専任技術者 |
【建設業法施行令第3条に規定する使用人】とは、従たる営業所において建設工事の請負契約の締結や履行に関して、一定の権限を持つ営業所の代表者です。
経営業務の管理責任者又は令3条の使用人は、同一営業所において、専任技術者との兼務ができます。
東京都内の事業者様の建設業許可申請先
東京都都市整備局市街地建築部建設業課
東京都の事業者様の建設業許可申請は、東京都都市整備局市街地建築部建設業課へ申請を行います。
国土交通大臣許可の申請を行う場合は、まず法定申請書類を東京都へ提出し、その後で確認資料を国土交通省関東地方整備局へ提出します。
所在地
東京都新宿区西新宿2-8-1東京都庁第二本庁舎3階南側
電話番号
03-5321-1111(東京都庁代表)
新規申請の受付時間
開庁日の午前9時~午4時
新規申請については、事前に東京都へ予約を行い申請を行うことも可能です。
幣事務所へ建設業許可申請の業務をご依頼頂く場合、行政書士が代理申請をいたしますので、御社の方が申請窓口へご足労頂く必要はありません。
無許可で500万円以上の工事を請け負っていた場合
建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負ってしまっている事業者は、当然ながら建設業法違反ということになります。
「建設業許可を受けていない」には、建設業許可を全く受けていない事業者だけでなく、本来必要な工事業種の許可を受けていない(例えば、建築工事業の建設業許可しか受けていない事業者が500万円以上の塗装工事を請負っている)事例も含まれます。
建設業法違反の状態を解消するため、速やかに建設業許可を受ける
建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負ってしまっている事業者は、行政処分の対象です。建設業法違反の状態が続かないように、速やかに事業に必要な工事業種の建設業許可を受けることが必要です。
東京都から指導を受ける
建設業許可を受けずに500万円以上の工事を請け負うことは、本来は行政処分の対象です。ただし、建設業法に違反している状態を解消しようと建設業許可申請をしてくる事業者に対しては、建設業許可申請が受理される前に東京都から指導が行われる、という対応がとられています。
尚、無許可で工事を請け負った金額が高額な場合は、その事業者の代表者が東京都庁へ出頭して指導を受ける必要があります。
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
