建設業許可取得ご希望事業者様のお話を伺います

初めて建設業許可取得をご希望の事業者様
初めて許可取得をご希望の神奈川県内の事業者様で、「自分達は建設業許可を取れるのだろうか?」・「申請手続きは誰に頼めばよいのか?」というご心境であれば、まずは当事務所がお話をお伺いたします。
工事業種追加をご検討の事業者様
既に神奈川県知許可をお持ちの業種追加をご検討の事業者様で、「工事業種追加が可能だろうか?」・「これからは建設業に詳しい行政書士に頼んでみたい」というご心境であれば、まずは当事務所がお話をお伺いたします。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
03-6413-5083へ

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。オンラインでの受付をご希望の場合は、こちらのフォームをご利用頂きたく存じます。
御社へ行政書士が訪問・資料等の下調べ

建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見し、営業所要件の確認もいたしますので、行政書士が御社へ訪問いたします。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(都庁・県庁)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(都庁・県庁)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。
神奈川県内事業者様の申請・届出事例
申請・届出時期 | 申請・届出先 | 建設業許可の工事業種 | 申請・届出内容 |
2021年7月 | 神奈川県 | 建築、管、内装 | 経営事項審査 |
2021年7月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2021年6月 | 神奈川県 | 建築、土木、電気、 管、内装、塗装など |
決算変更届出 |
2021年6月 | 神奈川県 | 塗装 | 決算変更届出 |
2021年5月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2021年2月 | 神奈川県 | 防水 | 建設業許可 (更新申請) |
2021年1月 | 神奈川県 | 防水 | 決算変更届出 |
2020年12月 | 神奈川県 | とび、タイル、塗装、 防水、内装など |
決算変更届出 |
2020年12月 | 一元受付 | 電気、電気通信 消防施設 |
工事入札 参加資格 |
2020年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2020年12月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2020年11月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 建設業許可 (更新申請) |
2020年11月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2020年11月 | 神奈川県 | 塗装 | 建設業許可 (更新申請) |
2020年10月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 消防施設 |
工事入札 参加資格 |
2020年10月 | 横浜市 | 電気、電気通信 | 工事入札 参加資格 |
2020年10月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 経営事項審査 |
2020年9月 | 川崎市 | 建築、管、内装 | 工事入札 参加資格 |
2020年9月 | 神奈川県 | 造園 | 専任技術者 変更届出 |
2020年9月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 決算変更届出 |
2020年8月 | 神奈川県 | 建築など | 専任技術者 変更届出 |
2020年8月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2020年8月 | 神奈川県 | 土木、電気、管など | 建設業許可 (業種追加) |
2020年7月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 消防施設 |
経営事項審査 |
2020年7月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 消防施設 |
建設業許可 (更新申請) |
2020年7月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2020年7月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 消防施設 |
決算変更届出 |
2020年6月 | 神奈川県 | 建築、管、内装 | 経営事項審査 |
2020年6月 | 神奈川県 | 電気通信 | 経営業務管理責任者 変更届出 |
2020年6月 | 神奈川県 | 建築、管、屋根 内装、解体など |
決算変更届出 |
2020年5月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2020年5月 | 神奈川県 | 塗装 | 決算変更届出 |
2020年1月 | 神奈川県 | 防水 | 決算変更届出 |
2019年12月 | 国交省 関東地整 |
電気、電気通信 | 工事入札 参加資格 |
2019年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 建設業許可 (新規申請) |
2019年12月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2019年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年10月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 経営事項審査 |
2019年9月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 経営事項審査 |
2019年8月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2019年8月 | 神奈川県 | 建築、管、内装 | 経営事項審査 |
2019年7月 | 神奈川県 | 建築、鋼構造、 管、内装など |
決算変更届出 |
2019年7月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2019年6月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2019年6月 | 神奈川県 | 塗装 | 決算変更届出 |
2019年2月 | 神奈川県 | 防水 | 決算変更届出 |
2019年1月 | 神奈川県 | 防水、塗装、 とび、タイル |
経営事項審査 |
2018年12月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2018年12月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2018年11月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2018年10月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 工事入札 参加資格 |
2018年10月 | 横浜市 | 電気、電気通信 | 工事入札 参加資格 |
2018年10月 | 神奈川県 | 消防施設 | 建設業許可 (業種追加) |
2018年10月 | 神奈川県 | 防水 | 決算変更届出 |
2018年9月 | 川崎市 | とび、塗装、防水、 左官、屋根、タイル |
工事入札 参加資格 |
2018年9月 | 神奈川県 | 電気、造園 | 経営事項審査 |
2018年8月 | 神奈川県 | 電気、電気通信 | 経営事項審査 |
2018年8月 | 神奈川県 | 電気 | 決算変更届出 |
2018年7月 | 神奈川県 | 建築、管、内装 | 経営事項審査 |
2018年7月 | 神奈川県 | とび土工 | 建設業許可 (新規申請) |
2018年7月 | 神奈川県 | 内装仕上 | 決算変更届出 |
2018年7月 | 神奈川県 | 電気通信 | 役員変更届出 |
2018年6月 | 神奈川県 | 塗装 | 決算変更届出 |
2018年5月 | 神奈川県 | 電気通信 | 決算変更届出 |
2018年1月 | 神奈川県 | 建築、内装など (特定建設業許可) |
建設業許可 (般得新規) |
建設業許可の許可基準

建設業許可を受けるために必要な主な基準
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
- 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 誠実性
- 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
- 欠格要件に該当しない
まずはここを確認!
許可基準は全て重要ですが、なかでも「建設業の経営管理能力がある事業者であること」・「専任技術者」の《2つの基準》を満たすことが最も重要なポイントです。(建設業法第七条の第一号・第二号)
建設業許可の取得が必要な神奈川県の事業者様で『建設業許可を取れるだろうか?』とご心配の場合は、当事務所へお電話を頂ければと存じます。専門の行政書士が御社のご事情やご経験内容などを丁寧にお伺いいたします。 |
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建設業許可基準で最も重要な2基準
建設業許可を受けて頂くためには「許可基準」を満たすことが必要ですが、最も重要なポイントは、建設業法で定められいる「経営業務の管理能力」や「技術者能力」についての基準を満たすことです。
(建設業法第七条第一号・第二号又は第十五条第一号・第二号)
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有すること
②専任技術者:技術者として必要な資格又は実務経験のある方
事業者が請負う建設工事についての技術水準を確保するために、請負った工事業種についての技術者能力がある方がいらっしゃることが必要です。
①建設業の経営業務の管理能力
事業者が建設業許可を受けるためには、建設業法施行規則第七条第一号で定める基準(下記のいずれか)を満たす必要があります。
「経営業務の管理責任者としての経験」が5年以上
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上ある。
(建設業を営む法人事業者での取締役経験が5年以上、建設業を営む個人事業主経験が5年以上など)
「経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験」が5年以上
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の執行に関して、具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、経営業務の管理責任者に準ずる地位において、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある。
「経営業務の管理責任者を6年以上補助してきた経験」が6年以上
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補助してきた経験がある。
「常勤役員等」+「3部門で常勤役員等を直接補佐する者」
事業者の常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの経験を有する
建設業に関する経験のみの場合
建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験がある。
建設業に関する経験と建設業以外での経験を合わせる場合
5年以上の役員等としての経験がり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上ある。
常勤役員等を直接に補佐する者(3部門)
財務管理、労務管理、業務運営の3部門について、常勤役員等を直接に補佐する者がいる
財務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
申請事業者において5年以上の財務管理業務の経験
(申請事業者で5年以上経理部長をしていた経験など)
労務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
申請事業者において5年以上の労務管理業務の経験
(申請事業者で5年以上総務部長をしていた経験など)
業務運営の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
申請事業者において5年以上の建設業業務運営の経験
(申請事業者で5年以上建設事業部長をしていた経験など)
②専任技術者(営業所の技術者)
建設工事は、工事分野ごとに専門性が高いので、神奈川県の事業者様が神奈川県知事の建設業許可を受けるためには『建設業許可を受ける工事業種で必要とされる技術者能力のある方』(営業所に常勤の専任技術者)がいらっしゃる必要があります。
建設業法第七条第二号(一般建設業)・建設業法第十五条第二号(特定建設業)
専任技術者と建設業許可の29工事業種
建設工事は、施工分野による専門性が高く、施工分野ごとに必要となる技術内容が異なることから、建設業許可制度では29の工事業種が定められており、29工事業種ごとに「専任技術者」の必要資格が定められています。
複数の工事業種の建設業許可が必要な事業者様
建設業許可は「工事業種別の許可制度」となっていますので、事業者が請負う建設工事の種類が工事案件によって異なる場合は、それぞれの工事業種の建設業許可が必要となります。このような許可制度になっているため、一つの事業者が複数の工事業種の建設業許可を受けるケースは非常に多くございます。
- 建設業を営む営業所が複数ある場合は、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
- お一人の技術者が複数の工事業種の専任技術者を兼ねることも可能です。
- 申請において必要な要件が揃う場合、複数の工事業種の許可申請をまとめて同時に行うことが可能です。
- 特定建設業許可は、元請として大型案件を請負うことを前提としているため、一般建設業許可よりも必要な技術者資格の基準が高くなります。

経営能力や技術能力以外で建設業許可取得に必要な条件
③請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)
請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
④請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)
請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 直前決算での純資産額が500万円以上である。決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
- 500万円以上の資金調達能力がある。
- 建設業許可を申請する直前1ヶ月以内が証明日の500万円以上の預金残高証明書を提出することで資金調達能力を証明します。
- 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。
⑤建設業法規定の欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)
法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人及び被保佐人(これらとみなされる者を含む)又は破産者で復権を得ない者
- 成年被後見人や被保佐人に該当しないことは、登記されていないことの証明書を提出
- 破産者で復権を得ないものに該当しないことは、本籍地役場が発行の身分証明書を提出
- 不正の手段により許可を受けた等(建設業法第二十九条第一項第五号又は第六号に該当)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第五号又は六号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る通知があった日から処分日又は処分をしたいことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団との繋がりが無いかは、申請先の行政機関から警察へ照会が行われます)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から九号、第十一号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)
社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
建設業許可を受ける必要がある工事とは
一般建設業許可が必要な請工事
建設業者が税込みで500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の建設工事を請負う場合は、施工する工事業種の一般建設業許可を受けている必要があります。。
附帯工事について
主たる工事と附帯する別の業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも【主たる工事と一体のものとして施工するもの】であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)
建設業許可が不要な『軽微な建設工事』
建築一式以外の工事の場合
- 1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事のみを請負う場合、建設業許可は不要です。
建築一式工事の場合
- 1件の請負代金が消費税込みで1,500万円未満の建築一式工事
- 請負代金の金額に関係なく、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
一般建設業許可と特定建設業許可の区分について
建設業許可の制度では、工事業種の種別に加えて、一般建設業許可と特定建設業許可の区分けがございます。
特定建設業許可が必要な建設業者
以下の2つの両方に該当する案件を受注するためには、特定建設業許可が必要です。
- 元請として工事を請け負う工事業者である。(公共工事及び民間工事において)
- 元請としての工事において、1次下請工事業者との工事下請負契約金額(複数の1次下請負工事業者と工事下請負契約をする場合は合計の金額)が4,000万円以上(建築一式工事においては6,000万円以上)となる。
尚、下請でのみ工事を請負う事業者は、請負金額が大きくても一般建設業許可でOKです。
神奈川県知事の建設業許可の対象となる事業者
神奈川県の事業者様が建設業許可を受ける場合、建設業を営む営業所の所在地の範囲によって、神奈川県知事の建設業許可を受ける事業者様と国土交通大臣の建設業許可を受ける事業者様がございます。
営業所が神奈川県内だけの事業者様
神奈川県知事から建設業許可を受けます
営業所の所在地が神奈川県内の事業者様は、神奈川県知事の建設業許可を受けることになります。(営業所が複数ある事業者様においては、全ての営業所が神奈川県内にある場合は、神奈川県知事許可の対象となります。)
- 神奈川県から建設業許可を受けている神奈川県内の事業者様は、建設業許可を受けている工事業種について、日本全国で工事の受注・工事の施工が可能です。
営業所が神奈川県だけでなく他の都道府県にもある事業者様
国土交通大臣から建設業許可を受けます
営業所の所在地が神奈川県だけでなく、他の都道府県にもある事業者様は、国土交通大臣の建設業許可を受けることになります。
神奈川県に営業所が2箇所以上ある場合
主たる営業所の人員配置
建設業を営む営業所が複数ある事業者の場合、主たる営業所には、経営業務の管理責任者と専任技術者を配置します。
従たる営業所の人員配置
従たる営業所には、令3条の使用人と専任技術者を配置します。
営業所が2箇所以上での人員配置の例
主たる営業所が神奈川県横浜市にあり、従たる営業所が神奈川県川崎市と神奈川県相模原市にある事業者を例にとりますと、以下のような配置になります。
場所 | 営業所の責任者 | 営業所に常勤の技術者 |
主たる営業所(横浜) | 経営業務の管理責任者 | 専任技術者 |
従たる営業所(川崎) | 令3条の使用人 | 専任技術者 |
従たる営業所(相模原) | 令3条の使用人 | 専任技術者 |
【建設業法施行令第3条に規定する使用人】とは、従たる営業所において建設工事の請負契約の締結や履行に関して、一定の権限を持つ営業所の代表者です。
経営業務の管理責任者又は令3条の使用人は、同一営業所において、専任技術者との兼務ができます。
神奈川県の事業者様の建設業許可申請先
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所
神奈川県内の事業者様の建設業許可申請は、神奈川県の県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所へ申請を行います。
国土交通大臣許可の申請を行う場合は、まず法定申請書類を神奈川県へ提出し、その後で確認資料を国土交通省関東地方整備局へ提出します。
所在地

電話番号
045-313-0722
新規申請の受付時間
開庁日の午前9時~午後3時
幣事務所へ建設業許可申請の業務をご依頼頂く場合、行政書士が代理申請をいたしますので、御社の方が神奈川県の申請窓口へご足労頂く必要はありません。
神奈川県への建設業許可申請での経験証明方法
確定申告書を経験証明資料として使える
「経営経験の証明」における確定申告書の取扱い
神奈川県知事の建設業許可を受けるために必要な(許可を受ける工事業種での)経営業務の管理責任者となる方の経営経験の証明において「確定申告書の事業種目欄」の記載から「許可を受ける工事業」を営んでいたことが読み取れる場合は、確定申告書を証明する期間分用意すれば、注文書や工事請負契約書等は必要ありません。
経営経験の証明の場合、確定申告書に記載されている決算期の期間に加えて、申請前の決算期末日から申請日までの期間も経営経験期間として加算することができます。
「技術者の実務経験」の証明における確定申告書の取扱い
神奈川県知事の建設業許可を受けるために必要な(許可を受ける工事業種での)専任技術者となる方の技術資格が実務経験の場合の証明において「確定申告書の事業種目欄」の記載から「許可を受ける工事業」を営んでいたことが読み取れる場合は、確定申告書を証明する期間分用意すれば、注文書や工事請負契約書等は必要ありません。(建築一式と土木一式の申請について、工事請負契約書等が必ず必要です。)
技術者の実務経験証明の場合、確定申告書で実務経験を証明できるのは申請前の決算期末日までとなります。申請前の決算期末日から申請日までの期間も実務経験を証明する必要がある場合は直近の注文書等を追加して証明をします。
経営経験や実務経験の証明資料は1年につき1件でOKです
神奈川県知事の建設業許可申請での経営経験の証明や技術者の実務経験の証明において、建設工事の請負実績について注文書等を用いて証明をする場合、1年につき1件の書面でその年の経験が認められます。
所在地 | 東京都世田谷区宮坂2丁目7番9号 |
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電話 | |
FAX | 03-6413-5093 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
所属 | 東京都行政書士会世田谷支部 |
