造園工事業の建設業許可

造園工事や緑地管理の分野につきましては、官公庁等が発注する案件も多いため、当事務所では建設業許可に関する手続きだけでなく、 経営事項審査や入札参加資格申請(造園工事・緑地管理等の役務)にも力を入れて取り組んでおります。
造園工事業の工事内容
建設業許可制度において、植木や庭石などの造園材料を用いて住宅・公園・商業施設等の苑地を築造するものが造園工事業の工事とされています。
整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事、ビオトープ工事 |
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国交省ガイドラインでの造園工事の例示
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植栽工事
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地被工事(芝や苔などの地被植物を地面に植込む工事)
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景石工事(景石・石灯篭・水鉢などを設置する工事)
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地ごしらえ工事(植栽のための整地工事など)
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公園設備工事(花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事を含む。)
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広場工事(修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事)
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園路工事(公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事)
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水景工事(苑地内に池や滝などを築造する工事)
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屋上緑化工事(建築物の屋上、壁面等を緑化する工事)
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緑地育成工事(植物育成に適した土壌へ改良する工事など)
造園工事には当たらない業務
植木の剪定や伐採・草刈りは、建設業許可に関する法令において造園工事には該当いたしません。(「伐採工事」という記載を発注書等の書面で見ることがありますが、多くの場合で造園工事に該当いたしません。)
植木の剪定や伐採・草刈りが造園工事に該当しないことから、これらの実績を造園工事の経営経験や技術実務経験の実績とすることはできません。
造園工事に当たらない業務の売上計上
造園業の事業者様は、造園工事だけでなく、「剪定作業等の工事には当たらない業務」もなさっていることが一般的です。このような場合、建設業法会計の損益計算書において、剪定作業等の売上高は「兼業事業売上」として計上し、「完成工事高(造園工事などの工事売上)」とは区分して計上することになります。
外構工事やエクステリア工事
外構工事・エクステリア工事と呼称されるもので、コンクリートの打設や建材メーカー製の外柵の設置などは、とび土工コンクリート工事となります。
造園工事業の許可が必要な工事
造園工事業の一般建設業許可を受ける必要がある工事
(建設業法第三条一項一号・建設業法施行令第一条の二)
500万円以上の造園工事を請負う
事業者が工事注文者から消費税込みで500万円以上の造園工事を請負う場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から造園工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。
造園工事と一体で施工する附帯工事
造園工事の工事請負と併せて、外構工事など附帯する別業種の工事を請負う場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも造園工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)
造園工事の建設業許可が不要な軽微な建設工事
1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の造園工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。
造園工事業の特定建設業許可が必要な工事
(建設業法第三条一項二号・建設業法施行令第二条)
元請として造園工事を請負う事業者で、一次工事下請業者への外注費が税込4,500万円以上(一次工事下請業者が複数ある場合は合算で4,500万円以上)となる場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から造園工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。
建設業許可を受けるための基準

経営業務の管理を適正に行う能力

建設業は、一件当たりの請負金額が大きくなることが珍しくなく、建設業の経営業務は難易度が高いため、経営業務を担う方には相応の経験が必要となっております。
営業所の専任技術者

事業者等としての誠実性

建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。
財産要件(資金調達能力)

欠格要件に該当しない

建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。
経営業務の管理能力

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
施行規則第七条第一号イ該当(1)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。 |
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常勤役員等の経験内容として最も一般的なもので、ほとんどの事業者がこの基準を満たして建設業許可を受けています。経験内容の例としては、以下のようなものがございます。
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建設業を営む法人事業者で、取締役としての経験が5年以上ある。
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建設業(建設工事の請負)を営む個人事業主として、5年以上の経験がある。
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建設業を営む個人事業主として経験と建設業を営む法人事業者での取締役経験が合算して5年以上ある。
建設業での取締役経験や個人事業主としての経験は、建設業許可を受けていた事業者での経験だけでなく、建設業許可を受けていない事業者での経験も認められます。(必要年数以上の建設工事の請負実績があり、その実績が許可行政庁から認められる必要があります。)
経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上
施行規則第七条第一号イ該当(2)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。 |
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組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。
経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上
施行規則第七条第一号イ該当(3)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。 |
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個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験などが該当します。
常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者
(施行規則第七条第一号ロ該当)
事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいること。
ロ該当(1)建設業での経験 | 建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。 |
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ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験 | 5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。 |
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建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。 |
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(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)
建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。 |
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(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)
建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。 |
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(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)
造園工事業の専任技術者資格

造園施工管理技士の資格により造園工事業の専任技術者になる方が多いですが、造園施工管理技士資格以外にも造園工事業の専任技術者になるための資格が定められています。
専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。
一般建設業許可 造園工事業の専任技術者
造園工事業の一般建設業許可で専任技術者になることができるのは、以下のいずれかに該当する技術者の方です。
造園工事に関する資格者
造園施工管理技士などの造園工事に関する技術資格を所持している方は、造園工事業の専任技術者になることができます。(建設業法第七条第二号ハ該当)
一級造園施工管理技士(建設業法) |
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二級造園施工管理技士(建設業法) |
造園技能士(二級の方は3年以上又は1年以上の実務経験の証明が必要) |
技術士 建設部門、水産部門-水産土木、森林部門-林業・森林土木 |
技術士 総合技術監理部門-建設・水産土木・林業・森林土木 |
登録造園基幹技能者 |
登録運動施設基幹技能者(講習終了証に「造園工事業の主任技術者」の要件を満たす旨の記載がある技能者) |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科卒業の造園工事の実務経験者
土木工学、建築学、都市工学、林学を修めた方で、造園工事の実務経験が所定年数以上ある方は、造園工事業の専任技術者になることができます。(建設業法第七条第二号イ該当)
大学卒業で造園工事の実務経験が3年以上 |
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高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で造園工事の実務経験が3年以上 |
高校卒業で造園工事の実務経験が5年以上 |
専門学校(専修学校専門課程)卒業で造園工事の実務経験が5年以上 |
造園工事の実務経験が10年以上ある方
造園工事の技術上の実務経験が10年以上ある方は、造園工事業の専任技術者になることができます。(建設業法第七条第二号ロ該当)
造園工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です) |
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特定建設業許可 造園工事業の専任技術者
造園工事業の特定建設業許可で専任技術者になることができるのは、以下のいずれかに該当する技術者の方です。
造園工事に関する資格者
一級造園施工管理技士などの造園工事に関する技術資格を所持している方は、造園工事業の専任技術者になることができます。(建設業法第十五条第二号イ該当)
一級造園施工管理技士 |
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技術士 建設部門、水産部門-水産土木、森林部門-林業・森林土木 |
技術士 総合技術監理部門-建設・水産土木・林業・森林土木 |
大臣特別認定者
(建設業法第十五条第二号ハ該当)
過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 |
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造園工事業は指定建設業7業種のうちの一つです。特定建設業許可で専任技術者になることができる方は資格者と大臣認定者に限られます。(指導監督的実務経験で専任技術者になることはできません。)
事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法で定められている以下の許可基準を満たしていることが必要です。
事業者等としての誠実性

財産的基礎(財産要件)

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可と特定建設業許可では許可を受けるために必要な財産要件が異なります。
一般建設業許可を受けるための財産要件
一般建設業許可を申請する事業者の場合は以下のいずれかを満たすことが必要です。(建設業法第七条四号)
申請の直前決算での貸借対照表の純資産額が500万円以上であること。決算期が未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上であること。 |
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500万円以上の資金調達能力があること。「500万円以上の預金残高証明書」(建設業許可申請を行い申請が受付となった日の直前4週間以内が証明日であるもの)を提出することで資金調達能力を証明します。 |
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許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。 |
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特定建設業許可を受けるための財産要件
(建設業法第十五条三号)
特定建設業許可を申請する事業者の場合は、下請業者への支払能力を担保するために、財産基盤として以下の全ての基準を満たす必要があります。
欠損の額(マイナスの繰越利益剰余金の額)が資本金の20%を超えないこと(繰越利益剰余金がプラスの場合は、それでOKです。) |
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流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること |
資本金が2,000万円以上であること |
自己資本(純資産額)が4,000万円以上であること |
特定建設業許可に必要な財産要件は、特定建設業許可申請(新規申請・般特新規申請・更新申請・業種追加申請)を行う直近決算期における財産状況が審査の対象となります。
欠格要件等に該当しない

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
- 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
刑法罰と欠格要件
第七号の規定により、禁固刑以上の刑に処せられた場合は、どの法律に基づく罰かを問わず欠格要件となります。
罰金刑については、第八号で対象が絞られており、刑法の罰金刑については、第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(逮捕及び監禁)、第二百四十七条(背任)により刑を受けた場合に欠格要件となります。
社会保険への加入
許可を受けようとする者は、社会保険加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。(建設業法施行規則第七条二号)
建設業許可の申請や建設業許可業者の毎決算期ごとの法定届出では、申請先・届出先の行政庁へ「工事経歴書(様式二号)」や「直近3期分の工事業種別施工金額:直3(様式三号)」を提出いたします。
工事経歴書・直3の重要性
「工事経歴書」や「直3」に記載して行政庁へ提出した内容は、行政庁での閲覧の対象になり、経営事項審査では完成工事高スコア(X1)に直結し、建設業許可申請・届出の場面では、工事業種追加の申請や専任技術者の変更届出で専任技術者資格を実務経験による際の実務経験裏付けのベースとなります。
工事経歴書・直3の作成
「工事経歴書」や「直3」は、大事な書面であるため、「工事経歴書」・「直3」を適切な内容で作成するためにどのような方法を採るか、という点は建設業許可業務に携わる行政書士にとっては大きなポイントです。
当事務所は、顧客事業者様の工事受注状況・完成工事状況を行政庁への提出書面にしっかり反映することを重視しております。当事務所では、顧客事業者様から、工事請負資料・工事代金請求資料・エクセル版の台帳などの提供を受け、原則として、当事務所が集計作業から工事経歴書作成までを行う、という方法を採っています。
行政書士側で手間の掛からない方法として、行政書士から事業者様へ「下書きシート」を渡し事業者様に記載してもらい、下書き内容を行政書士が様式第二号に転記する、という方法があります。この方法により工事経歴書や直3が作成される事例は数多くありますが、当事務所では、集計内容や工事業種の判断などの面から、小規模事業者様において、この方法で工事受注状況・完成工事状況が反映された工事経歴書や直3を作ることは、ほぼ無理と経験上考えております。
当事務所の顧客事業者様は、経営事項審査を受ける事業者様も経営事項審査を受けない事業者様もいらっしゃいますし、建設業許可の保有状況も一つの工事業種のみお持ちの事業者様も複数の工事業種の建設業許可をお持ちの事業者様もいらっしゃいます。また、建設工事専業の事業者も建設工事ではなく兼業事業が主業の事業者様もいらしゃいます。顧客事業者様の状況はさまざまですが、当事務所は、工事の受注状況・完成工事の状況を工事経歴書や直3にしっかり反映しておくことは、事業者様の状況を問わず大事であると考えています。
建設業許可の有効期間は5年
建設業許可の更新
許可業種の追加申請
般特新規申請
建設業許可は事業者の営業所設置状況により、都道府県知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第3条1項)
尚、建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。
愛知県知事から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が愛知県内にのみある事業者は、愛知県知事から許可を受けます。
国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は、国土交通大臣から許可を受けます。
許可換えをする場合
愛知県内にのみ営業所があり、愛知県知事から建設業許可を受けている事業者が、他の都道府県にも営業所を設置する場合、愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。
事業者が建設業許可を受けられますと、許可を受けた工事業種について一定以上の建設工事を請負うことができるようになります。その一方で、建設業許可を受けた事業者(建設業者)になりますと、許可を受けていない時には不要であった建設業法規定の義務を果たすことが必要になります。建設業者としての義務の一つが施工現場への施工管理を担う技術者の配置です。(建設業法第二十六条)
主任技術者の配置
建設業許可を受けた事業者(建設業者)は、許可を受けている工事業種の施工において、監理技術者を必要とする施工現場以外では、元請・下請を問わず請負金額が税込500万円未満の軽微な工事であっても原則として施工管理を担う主任技術者を配置する必要があります。(鉄筋工事と型枠工事の下請工事で、一定条件を満たす場合は「特定専門工事」として主任技術者の配置を免除されるケースがあります。)
専任技術者と主任技術者の役割
建設業許可の基準の一つである「専任技術者」は、営業所に勤務することが求めらている技術者です。
これに対して「主任技術者」は、施工現場で施工管理等を担う技術者です。
専任技術者と主任技術者は、技術者としての必要な資格要件は同じですが、技術者としての役割が異なるため、専任技術者と主任技術者は別の方が担うこと想定されています。
専任技術者が主任技術者を兼務できるケース
営業所の専任技術者は、施工現場の主任技術者になることは本来の役割ではありませんが、以下の条件を全て満たす場合は、例外として施工現場の主任技術者を担うことができます。
- 現場での専任が求められない工事である(請負代金が税込4,000万円未満の工事)
- 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事である
- 職務を適正に遂行できる程度に営業所と近接した工事現場である
- 所属する営業所と常時連絡が取れる状態である
監理技術者の配置
元請工事業者が、下請工事業者との下請負工事契約代金の合計が税込4,500万円以上(建築一式工事の場合は税込7,000万円以上)となる工事を請負う場合は、特定建設業許可を受けている必要があるとともに、監理技術者資格証を持つ監理技術者を施工現場に配置しなければなりません。
専任技術者と監理技術者は兼務できません
監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者は施工現場に専任となります。このため、営業所の専任技術者が施工現場の監理技術者になることはできません。
当事務所の建設業許可手続き

安心
建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取るまでの流れ
面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)
行政書士と面談・下調べ

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
行政書士へ代理申請の依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が行政機関へ代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
「建設業許可の通知書」が届く

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。

造園工事業許可の申請・届出事例
造園工事業に限定した申請・届出事例です。
(当事務所は令和5年3月に愛知県名古屋市へ事務所を移転いたしました。)
許可日・申請日 | 申請先・届出先 | 申請内容・届出内容 |
2022年10月31日 | 埼玉県 | 入札参加資格定期申請 |
2022年10月14日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2022年10月12日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2022年9月16日 | 埼玉県 | 事業年度終了届出 |
2022年8月30日 | 神奈川県 | 建設業許可申請 |
2021年10月29日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 決算変更届出 |
2020年12月18日 | 東京都 | 決算報告 |
2020年10月13日 | 東京都 | 建設業許可申請 |
2020年9月29日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 決算変更届出 |
2020年9月11日 | 神奈川県 | 専任技術者変更届出 |
2020年8月31日 | 東京都 | 決算報告 |
2020年8月27日 | 埼玉県 | 事業年度終了届出 |
2020年1月31日 | 埼玉県 | 建設業許可新規申請 |
2020年1月31日 | 東京都 | 経営事項審査申請 |
2019年2月12日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年10月2日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2018年9月28日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2018年1月15日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B |
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電話 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
