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タイルれんがブロック工事業建設業許可


タイルれんがブロック工事業の手続きに取り組んでいます

ブロック工事の画像

和泉行政書士事務所のWEBサイトをご覧頂きありがとうございます。
当事務所はこれまで、外装工事事業者様・サイディング工事業者様・ALC工事業者様や外構工事業者様などの「タイルれんがブロック工事」に携わる事業者様からご依頼を頂き、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可を取得する手続きを行ってまいりました。 
タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可は、新規での取得だけでなく、業種追加での取得も多い工事業種です。 

建設業許可を受けるための基準は?

建設業課の画像
建設業許可を受けている事業者は、一定以上の建設工事を請負うことができます。逆に建設業許可を受けていないと一定以上の建設工事を請負うことができませんので、事業者にとって建設業許可の有る・無しは、事業運営上での死活問題です。建設業許可は、建設工事という社会的に重要な分野に関するものであるため、建設業許可を受けるためには比較的高い基準をクリアする必要があります。

建設業許可を受けるために必要な主な基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
  2. 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
  3. 誠実性
  4. 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
  5. 欠格要件に該当しない

専任技術者の実務経験証明が必要な場合

建設業許可申請での【難易度】や【申請準備に要するの工数】に最も関係する事項は、申請工事業種についての「専任技術者の資格が何か?」です。
資格内容が国家資格者等の場合、原則合格証明書等の確認だけで済むのに対し、技術者の【過去の実務経験証明】が必要な場合、実務経験の内容・期間について実務経験内容の審査に通ることが必要なので、的確な準備が必要です。

1建設業の経営業務の管理能力

事業者が建設業許可を受けるためには、建設業法施行規則第七条第一号で定める経営業務の管理能力についての基準(下記のいずれか)を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上ある。
建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上に該当する一般的な例

  • 建設業の法人事業者での取締役経験が5年以上
  • 建設業の個人事業主経験が5年以上
  • 建設業の法人事業者での取締役経験と建設業の個人事業主経験を合算して5年以上

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役等の直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上ある。

経営業務の管理責任者を補助してきた経験が6年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補助してきた経験がある。

常勤役員等+3部門で常勤役員等を直接補佐する者

常勤役員等の方と直接補佐者の方の複数(2人~4人)の体制

事業者の常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの経験を有する

建設業に関する経験のみの場合

建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験がある。

建設業に関する経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上の役員等としての経験がり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上ある。

常勤役員等を直接に補佐する者(3部門)がいる

財務管理、労務管理、業務運営の3部門について、常勤役員等を直接に補佐する者がいる

  • 申請事業者で5年以上財務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
  • 申請事業者で5年以上労務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
  • 申請事業者で5年以上業務運営の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者

タイルれんがブロック工事業の専任技術者

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。
タイルれんがブロック工事業を営む営業所には、必ず専任技術者が常勤していることが必要となります。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

(以下のいずれかに該当する技術者)

資格者の方

1級建築施工管理技士(建設業法)
2級建築施工管理技士で種別が躯体又は仕上げ(建設業法)
1級建築士
2級建築士
技能検定 築炉技能士・タイル張り技能士・ブロック建築技能士
技能検定(旧検定職種) 築炉工技能士・れんが積み技能士・タイル張り工技能士・ブロック建築工技能士・コンクリート積みブロック施工技能士
基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者・登録タイル張り基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

土木工学、建築学に関する学科を卒業しているタイルれんがブロック工事の実務経験者

大学卒業でタイルれんがブロック工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)でタイルれんがブロック工事の実務経験が3年以上
高校卒業でタイルれんがブロック工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業でタイルれんがブロック工事の実務経験が5年以上

タイルれんがブロック工事の実務経験が10年以上ある者

タイルれんがブロック工事の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)

 

特定建設業許可で専任技術者になれる方

(以下のいずれかに該当する技術者)

資格者の方

(建設業法第十五条第二号イ該当)

1級建築施工管理技士
1級建築士

指導監督的実務経験が2年以上

(建設業法第十五条第二号ロ該当)

一般建設業許可の技術者要件を満たしている者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

建設業法第十五条第二号ハ該当

国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者

タイルれんがブロック工事業に該当する工事内容

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事
工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け又ははり付ける工事

コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネル(プレキャストカーテンウォール)及び
ALCパネル(オートクレブ養生をした軽量気泡コンクリートパネル)も含みます。
 

国土交通省ガイドラインでの例示

コンクリートブロック積み工事、コンクリートブロック張り工事、レンガ積み工事、レンガ張り工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事(窯業系外壁材の施工)

コンクリートブロック積み・張り工事とは、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事などで、
エクステリア工事としてコンクリート積み・張りを行う場合も含まれます。

建設業許可を安心・確実・円滑に取得

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取得するまでの流れ

面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。(当事務所への来所又は御社への訪問)不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)

行政書士との面談・資料等の下調べ

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

建設業許可申請での注意点

タイルれんがブロック工事業許可の申請事例

許可日・申請日 申請先 申請内容・届出内容
2020年3月5日 東京都 一般建設業許可更新申請
2020年12月25日 東京都 決算変更届出
2019年11月14日 国土交通省
関東地方整備局
決算変更届出
2019年7月29日 神奈川県 決算変更届出
2019年7月29日 東京都 決算変更届出
2019年1月28日 神奈川県 経営事項審査申請
2019年1月17日 神奈川県 決算変更届出
2018年11月9日 国土交通省
関東地方整備局
決算変更届出
2018年9月28日 川崎市 建設工事入札参加資格申請
2018年8月3日 神奈川県 決算変更届出
2018年7月25日 東京都 決算変更届出
2018年6月5日 国土交通省
関東地方整備局
一般建設業許可業種追加申請
1級建築施工管理技士
2018年5月25日 東京都 一般建設業許可新規申請
2級建築施工管理技士仕上げ
2018年3月8日 神奈川県 特定建設業許可般特新規申請
1級建築施工管理技士
2018年3月5日 神奈川県 経営事項審査申請

タイルれんがブロックの建設業許可を受ける必要がある工事とは

(建設業法第三条1項一号・建設業法施行令第一条の二)

一般建設業許可が必要な工事

建設業者が税込みで500万円以上のタイルれんがブロック工事を請負う場合は、タイルれんがブロック工事業の建設業許可を受けている必要があります。

タイルれんがブロック工事と一体で施工する附帯工事

タイルれんがブロック工事と併せて附帯する、塗装工事など別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でもタイルれんがブロック工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)

タイルれんがブロック工事の建設業許可が不要な軽微な建設工事

1件の請負代金が消費税込みで500万円未満のタイルれんがブロック工事のみを請負う場合は建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。

経営能力や技術能力以外の許可基準

事業者様が建設業許可を受けて頂くためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。 


請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)

請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
 

請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)

請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。
一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。

  • 直前決算での純資産額が500万円以上である。
    決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
  • 500万円以上の資金調達能力がある。
    • 建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。
  • 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。

 

欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)

法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)

社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。

和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐
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