内装仕上工事業の建設業許可(愛知県)

内装仕上工事業の建設業許可(愛知県)

和泉行政書士事務所 行政書士小林大祐

052-908-2417 平日9時30分-17時30分
愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番2B

 内装仕上工事業の建設業許可(愛知県内事業者)

内装工事の画像

内装仕上工事業の建設業許可手続きに取り組んでいます

「内装仕上工事業の建設業許可」は、多くの事業者様が許可取得を望まれる工事業種ということで、当事務所は内装仕上工事業の許可申請をこれまで数多く行って参りました。
内装仕上工事業の一般建設業許可申請は、技術者資格が建築施工管理技士などの国家資格による申請事例だけなく、内装工事の実務経験を証明して申請する事例も多いです。内装仕上工事業の建設業許可取得をご希望の場合は、まずは行政書士との面談で御社の状況・事情をお話頂ければと存じます。

建設業許可を安心・確実・円滑に取得

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取得するまでの流れ

面談予約 052-908-2417

面談の電話受付をする画像

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)

行政書士との面談・資料等の下調べ

資料を確認する画像

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

御社から行政書士へ代理申請のご依頼

業務委託契約を締結する画像

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

申請書類の画像

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

愛知県庁の画像

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

建設業許可票の画像
建設業許可は、建設工事という社会的に重要な分野に関するライセンスです。このため、事業者が建設業許可を受けるためには、比較的高い基準が設けられています。事業者が建設業許可を受けるためには、建設業許可基準を全て満たすことが必要で、このうち申請実務では「経営業務の管理を適正に行う能力」と「専任技術者」が要になります。

建設業許可を受けるための主な基準

建設業法令において、建設業許可を受けるための主な基準として、事業者で建設業に携わる人の能力に関する基準や事業者の資金力に関する基準など、以下の基準が定められています。

経営業務の管理を適正に行う能力

経営業務の管理責任者
事業者で役員等の地位にあって主たる営業所に常勤し、建設業の経営業務に携わる方の基準(建設業で5年以上の経営経験があることなど)が規定されています。
建設業の営業では、一件当たりの請負金額が大きくなることがあり、経営業務の難易度が高く未経験者では務まらないと考えられています。

営業所の専任技術者

建設業を営む営業所において、工事請負で技術的役割を担う方(専任技術者)の資格基準が、工事業種別に規定されています。(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準があります。)経営業務の管理を担う方が、技術資格基準を満たしている場合、主たる営業所の専任技術者を兼務することが可能です。

事業者等としての誠実性

事業者自体・事業者の役員等の方が法令違反などの不正行為や契約の不履行などの不誠実な行為をするおそれがないこと(信用性)を規定しています。
建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。

財産要件(資金調達能力)

建設業許可を受けて、建設業を営むために必要な資金面に関する基準(決算書の貸借対照表に関する事項)が規定されています。(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準があります。)建設業許可業者である場合、一件当たりの請負金額が大きくなることもあり、請負工事の完成には相応の資金調達能力が必要であると考えられています。

欠格要件に該当しない

事業者の役員等の方について、「該当してしまうと、適格ではない内容」が規定されています。
建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。
(建設業法第七条一号)
建設業は、1つの案件で工事請負金額が数百万、数千万ということは珍しいことではなく、個々の案件により工事の期間等の条件も異なります。容易ではない建設業の経営業務は「経営業務を担うのに足りる経験のある方」により行われることが求められています。

経営業務の管理体制(常勤役員等) 

(建設業法施行規則第七条第一号で定める基準)
経営業務の管理責任者
事業者が建設業許可を受けるための基準の一つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力」があります。

具体的には、下記のいずれかの基準(建設業法施行規則第七条第一号で定める基準)を満たす方が建設業の経営業務を担います。

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

施行規則第七条第一号イ該当(1)

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。 

(建設業を営む法人事業者での取締役経験が5年以上ある、建設業を営む個人事業主経験が5年以上あるなど、常勤役員等の経験内容として最も一般的です。)

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

施行規則第七条第一号イ該当(2)

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。

(組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。)

 

経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上

施行規則第七条第一号イ該当(3)

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。

(個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験など。)

 

常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者

(施行規則第七条第一号ロ該当)
事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいること。

ロ該当(1)建設業での経験
建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。

又は

ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験
5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。

建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)

建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)

建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)

専任技術者の画像
内装仕上工事業の建設業許可を受けて内装仕上工事業を営む営業所には、必ず専任技術者が常勤し専らその職務に従事することが必要です。内装仕上工事は、建築系工事ですので、専任技術者資格には、建築系の施工管理資格や内装工事の技能者資格などが規定されています。

一般建設業許可での専任技術者

以下のいずれかに該当する方が内装仕上工事業の専任技術者となることができます。

内装仕上工事に関する資格者

(建設業法第七条第二号ハ該当)

1級建築施工管理技士(建設業法)
2級建築施工管理技士で種別が仕上げ(建設業法)
1級建築士(建築士法)
2級建築士(建築士法)
表装技能士(表具作業、壁装作業のいずれかの作業)
表具工技能士(表装技能の旧検定職種)
表具技能士(表装技能の旧検定職種)
内装仕上げ施工技能士(プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、木質系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業のいずれかの作業)
床仕上げ施工技能士(内装仕上げ施工の旧検定職種)
天井仕上げ施工技能士(内装仕上げ施工の旧検定職種)
カーテン施工技能士(内装仕上げ施工の旧検定職種)
畳製作技能士
畳工技能士(畳製作技能の旧検定職種)
登録内装仕上工事基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

技能士(技能検定)で2級の方は、合格後1年以上又は3年以上の実務経験の証明が必要です。

建築学、都市工学に関する学科を卒業して、内装仕上工事の実務経験のある方

(建設業法第七条第二号イ該当)

大学卒業で、内装仕上工事の実務経験が3年以上
専修学校卒業の高度専門士又は専門士で、内装仕上工事の実務経験が3年以上
高校を卒業で、内装仕上工事の実務経験が5年以上
専修学校を卒業で、内装仕上工事の実務経験が5年以上

申請の際には、ご卒業の学校から交付された卒業証明書の提出が必要です。

内装仕上工事の実務経験が通算10年以上ある方

(建設業法第七条第二号ロ該当)

内装工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある
(資格や学歴は必要ありません。)

内装工事と他の工事の実務経験が合算して12年以上ある方

(建設業法第七条第二号ハ該当)

内装工事で8年以上の実務経験が有り、かつ内装工事の実務経験期間と重複することなく建築工事で4年以上の実務経験が有る方
内装工事で8年以上の実務経験が有り、かつ内装工事の実務経験期間と重複することなく大工工事で4年以上の実務経験が有る方(大工工事の実務経験の内装工事への振替)

 

特定建設業許可での専任技術者

以下のいずれかに該当する方が内装仕上工事業の専任技術者となることができます。
特定建設業許可は、元請として内装仕上工事を請け負い、下請に出す工事金額の合計が4,000万円以上となる場合に必要となります。)

内装仕上工事に関する資格者

建設業法第十五条第二号イ該当

1級建築施工管理技士(建設業法)
1級建築士(建築士法)

内装仕上の元請工事での指導監督的な実務経験が2年以上ある者

建設業法第十五条第二号ロ該当

指導監督的実務経験が2年以上
一般建設業についての技術者要件を満たしている者で、元請として請負金額が4,500万円以上の内装仕上工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験(工事現場監督等の経験)を有する者

建設業法第十五条第二号ハ該当

国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者

一般建設業許可申請で内装工事の実務経験があることを証明するためには、証明を要する年数分の実務経験裏付け資料が必要になります。
実務経験の証明は、経験を積んだ事業者に勤めていたことを証明することと、勤めていた事業者が内装工事の施工に従事していたことを証明することの2点を証明することが必要です。

①実務経験を積んだ事業者で、常勤していた証明

専任技術者となる方が実務経験を積んだ事業者に、実務経験を積んだ期間中常勤していたことの証明資料として、下記のいずれかのもの

事業所名の記載がある協会けんぽ等の健康保険証
(申請事業者での実務経験を証明する場合で、資格取得日以降が常勤期間と判断されます。)
厚生年金加入についての被保険者記録照会回答票
(資格取得年月日から資格喪失年月日までが常勤期間と判断されます。)
確定申告書と勘定科目内訳書の役員報酬明細書を必要年数分
(役員として事業者に在籍していた方のみが可能な常勤証明の方法です。)
住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)を必要年数分

 

②実務経験を積んだ事業者で、内装工事に従事していた証明

実務経験を積んだ事業者が内装工事の施工に従事していたことの裏付として、下記のいずれかの資料

内装工事の工事請負実績資料
内装仕上工事業の建設業許可を持たない事業者での実務経験を、期間分の内装工事の請負実績資料「工事注文書と請書」・「工事請負契約書」・「工事代金請求書と請求金額の入金記録」により、内装工事に従事していたことを証明します。
建設業許可申請書と事業年度終了届出書の原本を必要年数分
実務経験を積んだ事業者(営業所)が内装仕上工事業の建設業許可を持ち内装工事に従事していた場合の証明方法です。

事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。 

不正行為や不誠実な行為について

(建設業法第七条三号)
施主から信頼を得た建設業者の画像
許可を受けようとする者(法人の場合は、その法人又は法人の役員等若しくは政令で定める使用人・個人の場合は、その個人又は政令で定める使用人)が請負った工事契約に関し、不正行為(法令に反する行為)や不誠実な行為(契約内容に反する行為)を するおそれが明らかではないことが必要です。
 

一般建設業許可の財産要件

(建設業法第七条四号)
貸借対照表の画像
許可を受けようとする者は、請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎又は金銭的信用を 有していないことが明らかではないことが必要です。
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
直前決算での純資産額が500万円以上である。
決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
500万円以上の資金調達能力がある。
建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。
許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。

 

欠格要件等に該当しない

(建設業法第八条)
欠格要件のイメージ画像
事業者が建設業許可を受けようとする場合、法人の役員等や個人事業主などの欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十四号に規定の欠格要件に 該当しないことが必要です。(許可行政庁へ建設業許可申請を行いますと、許可行政庁は欠格要件の対象者について、警察への照会確認を行います。)
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

社会保険に加入している

(建設業法施行規則第七条二号)
許可を受けようとする者は、社保加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。
 

建設業許可制度において、建物内部の床・壁・天井等の仕上工事や家具工事などが内装仕上工事となります。

  • 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙・クロス、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
  • LGS工事、軽鉄工事、軽天工事などの内装下地工事
  • 内部サイン工事
  • 内装解体工事

住居・店舗・オフィスなどの現状回復工事、屋内展示会場の設営工事・イベント会場設営工事、OAフロア工事は多くの場合、内装仕上工事に該当します。


建物内部の床面や壁面の工事が全て内装仕上工事業の工事ということではなく、工事内容・工法によっては、塗装工事・左官工事・防水工事などになります。


内装の下地的な工事のうち、発泡ウレタン吹付け工事は熱絶縁工事業の工事になります。


柱や梁などを組む木造躯体工事は大工工事業の工事になります。


解体工事業に該当する工事は、土木一式工事や建築一式工事として施工された工作物を解体する工事となります。内装のみを解体する場合は、内装工事となります。


屋内リフォーム工事のように、内装仕上工事・管工事・電気工事など複数業種の工事を同一案件で施工するケースについては、内装仕上工事の占める割合が最も多い(主たる工事が内装仕上工事である)場合、工事全体を内装仕上工事として扱います。


内装仕上工事業の例示

  • インテリア工事(内装材を用いた装飾工事)
  • 天井仕上工事・壁張り工事・内装間仕切り工事(LGS工事、軽鉄工事、軽天工事などの内装下地工事を含む。)
  • 床仕上工事
  • 畳工事(採寸・割付け・畳の製造加工から敷きこみまでを一貫して請け負う畳工事)
  • 襖工事
  • 家具工事(建築物への家具の据付け、家具の材料を現場で加工・組み立て据付ける工事)
  • 防音工事(建築物における通常の防音工事)

内装仕上工事業の一般建設業許可が必要な工事

(建設業法第三条一項一号・建設業法施行令第一条の二)
事業者が税込みで500万円以上の内装仕上工事を請負う場合は、工事を請負う時点で内装仕上工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。

内装工事と一体で施工する附帯工事について

内装工事と併せて附帯する別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも内装工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)

内装工事の建設業許可が不要な軽微な建設工事

1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の内装工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。


内装仕上工事業の特定建設業許可が必要な工事

(建設業法第三条一項二号・建設業法施行令第二条)
元請として内装工事を請負う事業者で、一次工事下請業者への外注費が税込4,500万円以上(一次工事下請業者が複数ある場合は合算で4,500万円以上)となる場合は、内装仕上工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。

建設業許可申請での注意点

内装仕上工事業の申請・届出の事例

内装仕上工事業の建設業許可をお持ちの事業者様が多いこともあり、申請・届出も多く行っております。 

許可日・申請日 申請先・届出先 申請内容・届出内容
2023年1月25日 東京都 決算変更届出
2022年12月26日 神奈川県 建設業許可申請
2022年12月26日 神奈川県 決算変更届出
2022年12月22日 東京都 決算変更届出
2022年10月25日 東京都 建設業許可申請
2022年10月25日 東京都 決算変更届出
2022年10月21日 東京都 決算変更届出
2022年10月18日 東京都 決算変更届出
2022年9月22日 東京都 決算変更届出
2022年9月7日 東京都 決算変更届出
2022年8月22日 神奈川県 決算変更届出
2022年7月19日 神奈川県 決算変更届出
2022年7月13日 神奈川県 経営事項審査申請
2022年7月13日 東京都 決算変更届出
2022年5月27日 東京都 建設業許可申請
2022年2月16日 東京都 建設業許可申請
2021年12月24日 東京都 決算変更届出
2021年12月16日 神奈川県 決算変更届出
2021年10月29日 神奈川県 建設業許可申請
2021年10月25日 国土交通省
関東地方整備局
建設業許可申請
2021年9月6日 東京都 建設業許可申請
2021年7月27日 東京都 建設業許可申請
2021年7月13日 東京都 決算変更届出
2021年7月12日 東京都 決算変更届出
2021年7月5日 神奈川県 決算変更届出
2021年6月21日 神奈川県 決算変更届出
2021年2月25日 東京都 建設業許可申請
2021年1月25日 東京都 決算変更届出
2021年1月12日 東京都 決算変更届出
2020年12月10日 神奈川県 決算変更届出
2020年12月4日 神奈川県 決算変更届出
2020年12月4日 東京都 決算変更届出
2020年11月5日 神奈川県 建設業許可申請
2020年11月24日 国土交通省
関東地方整備局
決算変更届出
2020年10月22日 東京都 決算変更届出
2020年9月15日 東京都 決算変更届出
2020年8月24日 神奈川県 専任技術者変更届出
2020年8月6日 東京都 決算変更届出
 2020年7月27日 東京都 決算変更届出
2020年7月10日 神奈川県 決算変更届出
2020年4月30日 東京都 建設業許可申請
2020年4月15日 東京都 建設業許可申請
2020年3月5日 東京都 建設業許可申請
2020年1月29日 東京都 建設業許可申請
2020年1月29日 東京都 決算変更届出
2020年1月14日 東京都 決算変更届出
2019年12月16日 神奈川県 建設業許可申請

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可には、有効期間が設けられています。建設業許可を受けた日から5年間(許可を受けた5年後同日の前日まで)と規定されています。例えば、4月1日に建設業許可を受けた場合は、5年後の3月31日が許可期限となります。(建設業法第三条3項)

建設業許可の更新

建設業者が、建設業許可の有効期間が満了した後も引き続き建設業許可を維持する場合は、有効期限の30日前までに許可行政庁へ 建設業許可更新申請を行う必要があります。
建設業許可に有効期限を設けて、建設業者としての適格性などを一定間隔で許可行政庁が審査することは、請負工事の適正施工確保や工事発注者の保護等の観点から、必要なことと考えられます。
建設業許可の有効期間は、平成6年の建設業法改正までは3年間でしたが、平成6年の建設業法改正以降は5年間となっています。

許可業種の追加申請

建設業許可制度には29の工事業種があり、工事業種別のライセンス制度となっています。
建設業者が建設業の営業を進めていくなかで、現在許可を受けている工事業種に加えて、他の工事業種の許可を受けることが必要になる場合がございます。このような場合のために、工事業種を追加をする手続きが用意されています。

般特新規申請

「一般建設業許可のみ受けている建設業者が特定建設業許可を受けようとする場合」や「特定建設業許可のみ受けている建設業者が一般建設業許可を受けようとする場合」は、業種追加申請ではなく般特新規申請となります。

建設業許可は事業者の営業所設置状況により、都道府県知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第3条1項)
尚、建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。


愛知県知事から建設業許可を受ける事業者

建設業の営業活動を行う営業所が愛知県内にのみある事業者は、愛知県知事から許可を受けます。
 

国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者

建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は、国土交通大臣から許可を受けます。
 

許可換えをする場合

愛知県内にのみ営業所があり、愛知県知事から建設業許可を受けている事業者が、他の都道府県にも営業所を設置する場合、愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。

和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐