解体工事業の建設業許可手続きに取り組んでいます!

和泉行政書士事務所ではこれまで、土木分野や建築分野で解体工事に携わる工事業者様などからご依頼を頂き、解体工事業の建設業許可を取得する手続きを行ってまいりました。
解体工事は、とび土工工事業に含まれていたものが、解体工事業として独立新設された経緯があるため、法改正に伴う経過的措置が設けられています。申請実務では、こうした点に留意しながら解体工事業の手続きを行っております。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)
行政書士との面談・資料等の下調べ

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。

建設業許可を受けるための主な基準
建設業法令において、建設業許可を受けるための主な基準として、事業者で建設業に携わる人の能力に関する基準や事業者の資金力に関する基準など、以下の基準が定められています。
経営業務の管理を適正に行う能力

建設業の営業では、一件当たりの請負金額が大きくなることがあり、経営業務の難易度が高く未経験者では務まらないと考えられています。
営業所の専任技術者

事業者等としての誠実性

建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。
財産要件(資金調達能力)

欠格要件に該当しない

建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。
経営業務の管理体制(常勤役員等)

具体的には、下記のいずれかの基準(建設業法施行規則第七条第一号で定める基準)を満たす方が建設業の経営業務を担います。
経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
施行規則第七条第一号イ該当(1)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。
(建設業を営む法人事業者での取締役経験が5年以上ある、建設業を営む個人事業主経験が5年以上あるなど、常勤役員等の経験内容として最も一般的です。)
経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上
施行規則第七条第一号イ該当(2)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。
(組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。)
経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上
施行規則第七条第一号イ該当(3)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。
(個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験など。)
常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者
(施行規則第七条第一号ロ該当)
事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいること。
ロ該当(1)建設業での経験
建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。
ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験
5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。
建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)
建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)
建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)
解体工事業の建設業許可を受けるためには、解体工事業の営業所に専任技術者が常勤していることが必要です。解体工事は、土木分野での解体工事と建築分野での解体工事があるため、専任技術者資格も土木分野の資格と建築分野の資格が規定されています。
専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のです。
一般建設業許可で専任技術者になれる方
(以下のいずれかに該当する技術者)
資格者
(建設業法第七条第二号ハ該当)
1級土木施工管理技士(建設業法) |
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2級土木施工管理技士で種別が土木(建設業法) |
1級建築施工管理技士(建設業法) |
2級建築施工管理技士で種別が建築、躯体(建設業法) |
技術士 建設部門、総合技術監理部門-建設 |
解体工事施工技士(建設リサイクル法登録試験) |
とび技能士(2級の場合は合格後、1年又は3年以上の解体工事の実務経験が必要) |
登録解体基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
土木又は建築の施工管理技士で、平成27年度までの合格者の方や技術士の方は、「解体工事の実務経験が1年以上」又は「登録解体工事講習の受講」が必要です。
土木工学又は建築学の大学・専門学校・高校を卒業している解体工事の実務経験者
(建設業法第七条第二号イ該当)
大学卒業で解体工事の実務経験が3年以上 |
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高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で解体工事の実務経験が3年以上 |
高校卒業で解体工事の実務経験が5年以上 |
専門学校(専修学校専門課程)卒業で解体工事の実務経験が5年以上 |
解体工事の実務経験が通算10年以上の者
(建設業法第七条第二号ロ該当)
解体工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある (資格や学歴は必要ありません。) |
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解体工事の実務経験について
解体工事の営業は、建設リサイクル法の規定により、土木工事業、建築工事業、解体工事業、とび土工工事業(平成28年6月1日時点でとび土工工事業の許可を受けていて、平成31年5月31日まで)の建設業許可を受けている事業者又は解体工事業者登録(建設リサイクル法)を受けている事業者でないと営むことができません。
従いまして、必要な建設業許可を受けていない事業者・解体工事業登録をしていない事業者での実務経験は、建設業許可申請では認められないことになります。
実務経験が通算12年以上あり、そのうち解体工事の実務経験が8年以上有る者
(建設業法第七条第二号ハ該当)
土木工事及び解体工事の実務経験の合算が12年以上有り、そのうち解体工事の実務経験が8年以上 |
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建築工事及び解体工事の実務経験の合算が12年以上有り、そのうち解体工事の実務経験が8年以上 |
とび土工及び解体工事の実務経験の合算が12年以上有り、そのうち解体工事の実務経験が8年以上 |
平成28年6月1日以前の解体工事の実務経験についての特例
平成28年5月31日までに「とび土工工事業の建設業許可を受けて請負った解体工事」又は「解体工事業登録業者(建設リサイクル法)として請負った解体工事」については、解体工事業の実務経験として認められるだけでなく、とび土工コンクリート工事業の実務経験としても認められます。(例外的に複数工事業種の実務経験期間の重複が認められます)
特定建設業許可で専任技術者になれる方
(以下のいずれかに該当する技術者)
資格者
(建設業法第十五条第二号イ該当)
1級土木施工管理技士(建設業法) |
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1級建築施工管理技士(建設業法) |
技術士 建設部門、総合技術監理部門-建設 |
施工管理技士で平成27年度までの合格者の方や技術士の方は、「解体工事の実務経験1年以上」又は「登録解体工事講習の受講」が必要です。
元請の解体工事での指導監督的な実務経験が2年以上ある者
(建設業法第十五条第二号ロ該当)
一般建設業についての技術者要件を満たしている者で、元請として請負金額が4,500万円以上の解体工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験(工事現場監督等の経験)を有する者 |
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建設業法第十五条第二号ハ該当
国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者 |
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事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。
不正行為や不誠実な行為について

一般建設業許可の財産要件

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
直前決算での純資産額が500万円以上である。 決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。 |
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500万円以上の資金調達能力がある。 建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。 |
許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。 |
欠格要件等に該当しない

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
- 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している
(建設業法施行規則第七条二号)
許可を受けようとする者は、社保加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。
解体工事は、とび土工コンクリート工事業の工事として扱われてきましたが、とび土工コンクリート工事業の工事から分離され、平成28年6月1日に解体工事業がスタートしました。
- 建築一式工事や土木一式工事で作った建築物や工作物の解体を行う工事
解体工事業の例示
- 土木一式工事により建設した工作物(橋梁、トンネル等)を解体する工事
- 建築一式工事により建設をした工作物(住宅、ビル等)を解体する工事
建築工事の元請業者が住宅を解体して一旦更地にして、新たな住宅の建設を請負う場合は、一連の工事として建築工事業の工事(建築一式工事)となります。
下請業者が上記のような元請業者から住宅の解体工事部分のみを請負う場合は、解体工事業の工事となりますので解体工事業の建設業許可が必要になります。
専門工事で作られたものを解体する場合
解体工事業の工事は、建築一式工事と土木一式工事で作られた工作物の解体工事とされているため、建築一式や土木一式工事以外の26業種の専門工事で作られたものを解体する場合は、それぞれの専門工事の業種の工事として扱われます。
例えば、内装を解体する工事は、内装仕上工事業の工事となりますので、税込み500万円以上の内装解体工事を請負う場合は、内装仕上工事業の建設業許可が必要になります。
産業廃棄物の収集運搬
解体工事では産業廃棄物が発生しますが、下請工事業者が解体工事によって出た産業廃棄物を中間処分場などへ運搬する場合は、元請業者からの委託処理となりますので、原則として産業廃棄物収集運搬の許可を受けている必要があります。
解体工事業の一般建設業許可が必要な工事
建設業者が税込みで500万円以上の解体工事を請負う場合は、解体工事業の建設業許可を受けている必要があります。
解体工事と一体で施工する附帯工事について
解体工事と併せて附帯する別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも解体工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)
解体工事の建設業許可が不要な軽微な建設工事
1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の解体工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。(建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録が必要です)
解体工事業の特定建設業許可が必要な工事
(建設業法第三条一項二号・建設業法施行令第二条)
元請として解体工事を請負う事業者で、一次工事下請業者への外注費が税込4,500万円以上(一次工事下請業者が複数ある場合は合算で4,500万円以上)となる場合は、解体工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。

最近の建設業許可申請事例
建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。
申請時期 | 申請内容 | 工事業種 |
R5年3月29日 | 建設業許可 | 屋、タ、板、ガ、 塗、防、内、具など |
R5年3月15日 | 建設業許可 | 土、建、と、石、 管、鋼、舗、塗など |
R4年12月26日 | 建設業許可 | 土、建、と、電、 管、塗、防、内など |
R4年11月29日 | 建設業許可 | 電気通信 |
R4年10月25日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R4年10月21日 | 建設業許可 | 建、と、タ、 塗、防 |
R4年9月28日 | 建設業許可 | 管、解体 |
R4年8月30日 | 建設業許可 | 電気、造園 |
R4年7月26日 | 建設業許可 | 電気通信 |
R4年7月4日 | 建設業許可 | 電気通信 |
R4年5月27日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R4年3月31日 | 建設業許可 | 造園 |
R4年2月16日 | 建設業許可 | 管、内装、 建具、熱絶縁 |
R3年10月29日 | 建設業許可 | 左、と、石、タ、 板、塗、防、内など |
R3年10月25日 | 建設業許可 | 建、と、タ、 塗、防、内 |
R3年10月21日 | 建設業許可 | 電気 |
R3年10月20日 | 建設業許可 | 機械器具設置 |
R3年9月6日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R3年8月16日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R3年7月12日 | 建設業許可 | とび土工、電気、 鋼構造、内装 |
R2年11月9日 | 建設業許可 | 管 |
R2年11月9日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R2年11月5日 | 建設業許可 | 塗装 |
R2年8月24日 | 建設業許可 | 土木、電気、管、 舗装、解体 |
R2年7月17日 | 建設業許可 | 電気、電気通信 |
R2年7月3日 | 建設業許可 | 塗装 |
R2年7月1日 | 建設業許可 | 機械器具設置 |
R2年3月25日 | 建設業許可 | 内装仕上 |
R2年3月5日 | 建設業許可 | 防水、内装仕上、 タイル、熱絶縁 |
建設業許可の有効期間は5年
建設業許可の更新
許可業種の追加申請
般特新規申請
建設業許可は事業者の営業所設置状況により、都道府県知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第3条1項)
尚、建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。
愛知県知事から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が愛知県内にのみある事業者は、愛知県知事から許可を受けます。
国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は、国土交通大臣から許可を受けます。
許可換えをする場合
愛知県内にのみ営業所があり、愛知県知事から建設業許可を受けている事業者が、他の都道府県にも営業所を設置する場合、愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B |
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電話 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
