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土木工事業建設業許可取得をサポート

 

土木工事業の建設業許可手続きに取り組んでいます

道路工事の画像

和泉行政書士事務所のウェブサイトをご覧頂きありがとうございます。
当事務所ではこれまで、土木工事の元請受注をなさる事業者様からご依頼を頂き、
土木工事業の建設業許可手続きに携わって参りました。
土木工事業の建設業許可をお持ちの事業者様からは、経営事項審査や入札参加資格の手続きについてもご依頼を頂くことが多いため、当事務所は経営事項審査申請や入札参加資格申請にも注力しております。

建設業許可を受けるための基準は?

建設業課の画像
建設業許可を受けている事業者は、一定以上の建設工事を請負うことができます。逆に建設業許可を受けていないと一定以上の建設工事を請負うことができませんので、事業者にとって建設業許可の有る・無しは、事業運営上での死活問題です。建設業許可は、建設工事という社会的に重要な分野に関するものであるため、建設業許可を受けるためには比較的高い基準をクリアする必要があります。

建設業許可を受けるために必要な主な基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
  2. 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
  3. 誠実性
  4. 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
  5. 欠格要件に該当しない

専任技術者の実務経験証明が必要な場合

建設業許可申請での【難易度】や【申請準備に要するの工数】に最も関係する事項は、申請工事業種についての「専任技術者の資格が何か?」です。
資格内容が国家資格者等の場合、原則合格証明書等の確認だけで済むのに対し、技術者の【過去の実務経験証明】が必要な場合、実務経験の内容・期間について実務経験内容の審査に通ることが必要なので、的確な準備が必要です。

1建設業の経営業務の管理能力

事業者が建設業許可を受けるためには、建設業法施行規則第七条第一号で定める経営業務の管理能力についての基準(下記のいずれか)を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上ある。
建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上に該当する一般的な例

  • 建設業の法人事業者での取締役経験が5年以上
  • 建設業の個人事業主経験が5年以上
  • 建設業の法人事業者での取締役経験と建設業の個人事業主経験を合算して5年以上

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役等の直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上ある。

経営業務の管理責任者を補助してきた経験が6年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補助してきた経験がある。

常勤役員等+3部門で常勤役員等を直接補佐する者

常勤役員等の方と直接補佐者の方の複数(2人~4人)の体制

事業者の常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの経験を有する

建設業に関する経験のみの場合

建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験がある。

建設業に関する経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上の役員等としての経験がり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上ある。

常勤役員等を直接に補佐する者(3部門)がいる

財務管理、労務管理、業務運営の3部門について、常勤役員等を直接に補佐する者がいる

  • 申請事業者で5年以上財務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
  • 申請事業者で5年以上労務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
  • 申請事業者で5年以上業務運営の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者

土木工事業の専任技術者

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことでございます。
土木工事業を営む営業所には、必ず専任技術者が常勤していることが必要となります。

土木工事業(一般建設業許可)で専任技術者になれる方

(以下のいずれかに該当する技術者)

資格者の方

(建設業法第七条第二号ハ該当)

1級建設機械施工技士(建設業法)
2級建設機械施工技士 第1種~第6種(建設業法)
1級土木施工管理技士(建設業法)
2級土木施工管理技士 土木(建設業法)
技術士 建設部門、総合技術監理部門の建設
技術士 農業部門「農業土木」、総合技術監理部門の農業「農業土木」
技術士 水産部門「水産土木」、総合技術監理部門の水産「水産土木」
技術士 森林部門「森林土木」、総合技術監理部門の森林「森林土木」
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科卒業の土木工事の実務経験者

(建設業法第七条第二号イ該当)

大学卒業で土木工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で土木工事の実務経験が3年以上
高校卒業で土木工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業で土木工事の実務経験が5年以上

土木一式工事の実務経験が10年以上の方

(建設業法第七条第二号ロ該当)

 土木一式工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)

 

土木工事業(特定建設業許可)で専任技術者になれる方

資格者の方(建設業法第十五条第二号イ該当)

1級建設機械施工技士(建設業法)
1級土木施工管理技士(建設業法)
技術士 建設部門、総合技術監理部門の建設
技術士 農業部門「農業土木」、総合技術監理部門の農業「農業土木」
技術士 水産部門「水産土木」、総合技術監理部門の水産「水産土木」
技術士 森林部門「森林土木」、総合技術監理部門の森林「森林土木」

大臣特別認定者(建設業法第十五条第二号ハ該当)

過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

土木工事業は指定建設業7業種の一つです。特定建設業での専任技術者は資格者と大臣認定者に限られます。

特定建設業許可が必要な工事

土木一式工事の元請事業者で、1次下請工事業者との下請負工事契約の金額が4,000万円以上(複数の1次下請工事業者との下請負工事契約の場合は、合算で4,000万円以上)となる場合は、特定建設業許可が必要です。

土木一式工事に該当する工事内容

原則として、元請の立場で総合的な企画・指導・調整の下に土木工作物を建設する工事で、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事

土木一式工事の例示

橋梁、ダム、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うもの

プレストレストコンクリート工事

プレストレスコンクリート工事は、一般的にはとび土工コンクリート工事とされますが、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレスコンクリート工事は、土木一式工事とされます。

下水道工事

公道下などの下水道の配管工事及び下水処理場自体の施設工事は、土木一式工事となります。

建設業許可を安心・確実・円滑に取得

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取得するまでの流れ

面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。(当事務所への来所又は御社への訪問)不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)

行政書士との面談・資料等の下調べ

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

建設業許可申請での注意点

経営能力や技術能力以外の許可基準

事業者様が建設業許可を受けて頂くためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。 


請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)

請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
 

請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)

請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。
一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。

  • 直前決算での純資産額が500万円以上である。
    決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
  • 500万円以上の資金調達能力がある。
    • 建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。
  • 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。

 

欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)

法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)

社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。

和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐
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