電気通信工事業の建設業許可手続きに取り組んでいます

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和泉行政書士事務所(愛知県名古屋市西区)のサイトをご覧頂きありがとうございます。
電気通信工事の分野は【電気通信工事施工管理技士】の資格が創設され、将来性もあり、建設業許可を取得することにより事業運営の安定化・拡大化を望める分野です。
実際の建設業許可取得の場面では《技術者資格》などがネックになってしまい、建設業許可の申請まで辿り着けない事業者様もいらっしゃいますが、電気通信工事業の建設業許可の取得をご検討で、建設業許可の専門家をお探しであれば、当事務所へ一度ご連絡をして頂ければと存じます。

建設業許可を安心・確実・円滑に取得

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請予定の事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、ご依頼の建設業許可申請業務について、ご相談から行政機関での申請受理まで、一貫して専門の行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請をすると、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取得するまでの流れ

面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。不確かな情報に振り回されるよりも、専門の行政書士とお話を頂く方が断然近道です。オンラインでの受付をご希望の場合は、こちらのフォームをご利用頂きたく存じます。

行政書士との面談・資料等の下調べ

建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見いたします。(行政書士が御社へ訪問又は当事務所へご来所)建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁等)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁等)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

建設業許可を受けるための基準は?

建設業課の画像
建設業許可を受けている事業者は、一定以上の建設工事を請負うことができます。逆に建設業許可を受けていないと一定以上の建設工事を請負うことができませんので、事業者にとって建設業許可の有る・無しは、事業運営上での死活問題です。建設業許可は、建設工事という社会的に重要な分野に関するものであるため、建設業許可を受けるためには比較的高い基準をクリアする必要があります。

建設業許可を受けるために必要な主な基準

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力がある事業者である
  2. 専任技術者(資格は工事業種別、一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
  3. 誠実性
  4. 財産要件(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準)
  5. 欠格要件に該当しない

専任技術者の実務経験証明が必要な場合

建設業許可申請での【難易度】や【申請準備に要するの工数】に最も関係する事項は、申請工事業種についての「専任技術者の資格が何か?」です。
資格内容が国家資格者等の場合、原則合格証明書等の確認だけで済むのに対し、技術者の【過去の実務経験証明】が必要な場合、実務経験の内容・期間について実務経験内容の審査に通ることが必要なので、的確な準備が必要です。

1建設業の経営業務の管理能力

事業者が建設業許可を受けるためには、建設業法施行規則第七条第一号で定める経営業務の管理能力についての基準(下記のいずれか)を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上ある。
建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上に該当する一般的な例

  • 建設業の法人事業者での取締役経験が5年以上
  • 建設業の個人事業主経験が5年以上
  • 建設業の法人事業者での取締役経験と建設業の個人事業主経験を合算して5年以上

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役等の直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上ある。

経営業務の管理責任者を補助してきた経験が6年以上

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務を6年以上補助してきた経験がある。

常勤役員等+3部門で常勤役員等を直接補佐する者

常勤役員等の方と直接補佐者の方の複数(2人~4人)の体制

事業者の常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの経験を有する

建設業に関する経験のみの場合

建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験がある。

建設業に関する経験と建設業以外での経験を合わせる場合

5年以上の役員等としての経験がり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上ある。

常勤役員等を直接に補佐する者(3部門)がいる

財務管理、労務管理、業務運営の3部門について、常勤役員等を直接に補佐する者がいる

  • 申請事業者で5年以上財務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
  • 申請事業者で5年以上労務管理の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者
  • 申請事業者で5年以上業務運営の経験を有し、常勤役員等を直接に補佐する者

電気通信工事業の専任技術者

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事方法・工事仕様の検討や決定等を行う技術者のことでございます。
電気通信工事業を営む営業所には、必ず専任技術者が常勤し専らその職務に従事することが必要です。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

電気通信工事業の一般建設業許可で専任技術者になることができるのは、以下のいずれかに該当する技術者の方です。「いずれかに該当する」ということなので、国家資格等をお持ちでない方は、実務経験の基準を満たして専任技術者になることになります。

電気通信工事に関する資格者

建設業法第七条第二号ハ該当

一級電気通信工事施工管理技士(建設業法の資格)
二級電気通信工事施工管理技士(建設業法の資格)
電気通信主任技術者(資格証交付後、電気通信工事の実務経験が5年以上)
工事担任者(第一級アナログ及び第一級デジタルの資格証交付後、電気通信工事の実務経験が3年以上)
工事担任者(総合通信の資格証交付後、電気通信工事の実務経験が3年以上)
技術士 電気電子部門、総合技術監理部門-電気電子
登録電気工事基幹技能者
 (講習終了証に電気通信工事業の主任技術者の要件を満たす旨の記載が必要)
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

工事担任者については、令和3年4月1日以後の資格試験に合格した方が対象となりますので、令和5年の時点では、未だ上記の要件により専任技術者・主任技術者になることができる方はおりません。

電気工学・電気通信工学の学科を卒業の電気通信工事の実務経験者

建設業法第七条第二号イ該当

大学卒業で電気通信工事の実務経験が3年以上ある方
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で電気通信工事の実務経験が3年以上ある方
高校卒業で電気通信工事の実務経験が5年以上ある方
専門学校(専修学校専門課程)卒業で電気通信工事業の実務経験が5年以上ある方

電気通信工事の実務経験が10年以上ある者

建設業法第七条第二号ロ該当

電気通信工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある方(資格・学歴は不要です)

電気通信工事の実務経験については、申請先行政庁が認める方法(裏付資料)で実務経験の証明をする必要がございます。
実務経験の期間については「現在経営又は勤務している事業者での実務経験」と「過去に勤務していた事業者での実務経験」を合算することも可能です。
「過去に勤務していたの事業者での経験」については、勤務していた事業者が勤務期間において電気通信工事業の建設業許可業者であった場合は、実務経験を証明できる可能性が比較的高いです。
 
電気通信工事と併せて電気工事業の建設業許可取得が必要なケースもお任せください。お一人で複数業種の専任技術者となることができますが、実務経験を用いる場合、電気通信工事と電気工事の実務経験期間の重複はできません。
 

特定建設業許可で専任技術者になれる方

電気通信工事業の特定建設業許可で専任技術者になることができるのは、以下のいずれかに該当する技術者の方です。

電気通信工事に関する資格者

建設業法第十五条第二号イ該当

一級電気通信工事施工管理技士(建設業法の資格)
技術士 電気電子部門、総合技術監理部門-電気電子

元請工事での指導監督的な実務経験が2年以上ある者

建設業法第十五条第二号ロ該当

一般建設業についての技術者要件を満たしている技術者で、元請として請負金額が4,500万円以上の電気通信工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験(工事現場監督等の経験)を有する技術者
(電気通信工事業の有効な監理技術者資格証をお持ちの方は、建設業許可申請での実務経験の証明は不要です。)

大臣特認(建設業法第十五条第二号ハ該当)

国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者

特定建設業許可は、元請として工事を請負い、下請に出す工事金額の合計が税込み4,500万円以上となる場合に必要になります。 (建設業法第三条第一項二号、第十六条)

電気通信工事に該当する工事内容

有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、放送機械設備工事、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事、電話設備工事、インターネット設備工事、無線基地局設置工事、LAN工事、テレビ受信設備工事、アンテナ工事、病院内のナースコール設備工事、ITV設備工事、監視カメラ設備工事など

点検業務、保守業務、技術者を現場に出して人工売上をするような業務は、通信工事の請負ではないので、電気通信工事の経営経験にはなりません。

 

国交省ガイドラインでの例示

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

情報制御設備工事にはコンピューター等の情報処理設備の設置工事が含まれます。
既に設置された電気通信設備の改修、修繕、補修は電気通信工事に該当します。

電気通信工事の実務経験証明(10年以上)の実例

過去のご勤務先の調査を行い、実務経験年数に加算

専任技術者の要件を10年以上の実務経験によりクリアする場合となりますと、申請事業者での実務経験だけでは期間が足りないことが多々あります。
こうした場合、過去の勤務先での実務経験を用いることができるか、検討することになります。
 
実例では、申請事業者の取締役の方が専任技術者となられましたが、この方が申請事業者に入社する前に勤務していた通信工事会社は、既に倒産しており、また電気通信工事の建設業許可を持っておらず、この会社勤務時の実務経験証明は裏付け資料を揃えられないため、断念となりました。
 
ご経歴をさらに遡り、約7年間ご勤務されていた通信工事会社について、社名や所在地を元に、当事務所が東京都庁や国土交通省関東地方整備局で調査をしたころ、電気通信工事の建設業許可(国土交通大臣許可)を持っていたことが判明し、許可番号や許可を受けていた期間も判明しました。
 
さらに年金事務所において、この方の「厚生年金加入記録」を入手し、この会社に在籍していたことも証明することができました。
ここまで裏付けを取ることにより、過去に勤務していた事業者における実務経験の証明をすることができました。

建設業許可申請での注意点

電気通信工事業の申請・届出事例

ここ最近の電気通信工事業の申請・届出事例です。電気通信工事の内容としては、従来から主流であるNTT等の交換設備工事、幹線設備工事・モバイル系の設備工事に加え、近年はITV設備工事やセキュリティ設備(監視設備)工事を請負う事業者様が多くなっております。

申請日・届出日 申請先・届出先 申請内容・届出内容
2022年12月15日 神奈川県 決算変更届出
2022年11月29日 神奈川県 建設業許可申請(一般)
2022年10月22日 神奈川県 電気通信工事入札参加資格申請
2022年10月12日 横浜市 電気通信工事入札参加資格申請
2022年8月4日 神奈川県 経営事項審査申請
2022年7月29日 神奈川県 決算変更届出
2022年7月26日 神奈川県 建設業許可申請(一般)
2022年7月4日 東京都 建設業許可申請(一般)
2022年6月22日 東京都 決算変更届出
2022年5月23日 神奈川県 決算変更届出
2021年12月21日 東京都 決算変更届出
2021年12月16日 神奈川県 決算変更届出
2021年8月23日 神奈川県 経営事項審査申請
2021年8月20日 神奈川県 決算変更届出
2021年5月24日 神奈川県 決算変更届出
2020年12月23日 一元受付 工事入札参加資格一元受付
2020年12月4日 神奈川県 決算変更届出
2020年10月28日 神奈川県 電気通信工事入札参加資格申請
2020年10月8日 横浜市 電気通信工事入札参加資格申請
2020年9月2日 神奈川県 建設業許可更新申請
2020年7月20日 神奈川県 経営事項審査申請
2020年7月17日 神奈川県 決算変更届出
2020年6月4日 神奈川県 経営業務の管理責任者
変更届出
2020年5月25日 神奈川県 決算変更届出

電気通信の建設業許可を受ける必要がある工事

(建設業法第三条1項一号・建設業法施行令第一条の二)

電気通信工事の一般建設業許可が必要な工事

事業者が税込みで500万円以上の電気通信工事を請負う場合は、電気通信工事業の建設業許可を受けている必要があります。

電気通信工事と一体で施工する附帯工事について

電気通信工事と併せて、電気工事などの附帯する別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも電気通信工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)

電気通信工事の建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の電気通信工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。

電気通信工事の実務経験の裏付について

電気通信工事の「技術者としての実務経験」の裏付資料

(建設業許可を持たない、現在在職している事業者での実務経験)

電気通信工事の工事請負実績資料

電気通信工事の工事請負実績資料(工事請負請負契約書、工事注文書と請書控え、工事代金請求書控えと請求代金の入金記録)を証明が必要な年数分

事業者に常勤してきた証明資料

健康保険証(事業所名と資格取得年月日が記載されているもの)
厚生年金の被保険者記録回答票(資格取得日以降の常勤を証明できます)
確定申告書と青色申告決算書一式(必要な期間分) 

過去に勤務していた事業者での実務経験の裏付資料

(在職時に電気通信工事業の建設業許可を持っていた事業者での実務経験)

証明事業者の電気通信工事業の建設業許可に関する書面

建設業許可の裏付け(建設業許可通知書・建設業許可申請書副本)
施工内容の裏付け(事業年度終了届出書副本など)

事業者に常勤していた証明資料

厚生年金の被保険者記録回答票(資格取得年月日から資格喪失年月日までが常勤期間となります。)

経営能力や技術能力以外の許可基準

事業者様が建設業許可を受けて頂くためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。 


請負った工事を誠実に行う(建設業法第七条三号)

請負った工事契約に関し、不正行為や不誠実な行為をしない者であることが必要です。
 

請負った工事を遂行する財産的な基盤がある(建設業法第七条四号)

請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎があることが必要です。
一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。

  • 直前決算での純資産額が500万円以上である。
    決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
  • 500万円以上の資金調達能力がある。
    • 建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。
  • 許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。

 

欠格要件等に該当しない(建設業法第八条)

法人の役員等の欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十三号の欠格要件に該当しないことが必要です。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

社会保険に加入している (建設業法施行規則第七条二号)

社保加入が義務となっている事業者の場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。

どこの行政庁から建設業許可を受けるのか

建設業許可は事業者の営業所設置状況により、知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第3条1項)
建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。


愛知県知事から建設業許可を受ける事業者

建設業の営業活動を行う営業所が愛知県内にのみある事業者は愛知県知事から許可を受けます。
 

国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者

建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は国土交通大臣から許可を受けます。
 

許可換えをする場合

愛知県内にのみ営業所があり、愛知県知事から建設業許可を受けている事業者が他の都道府県にも営業所を設置する場合、愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。
 

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。
建設業許可を持ち続けるためには、有効期間が満了する30日前までに許可を受けている行政庁へ建設業許可更新の申請を行い、満了日の翌日からの許可を受けます。

和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐
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