塗装工事業の建設業許可(愛知県内事業者)

塗装工事業の建設業許可手続きに取り組んでいます
塗装工事に携わる事業者様は【個人事業主様】から【特定建設業許可を持つ規模の事業者様】まで数多くいらっしゃいます。このため「塗装工事業の建設業許可」は、取得のご希望が多い工事業種となっております。
建設業許可申請の実際では、塗装工事業の一業種で申請する場合、建築工事業・防水工事業など関連のある建築系業種の許可も併せて申請する場合などの申請パターンがあります。
建設業許可を安心・確実・円滑に取得!

安心
建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。
確実
不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。
円滑
行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。
建設業許可を取得するまでの流れ
面談予約 052-908-2417

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)
行政書士との面談・資料等の下調べ

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。
御社から行政書士へ代理申請のご依頼

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。
行政書士が申請書類を作成

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。
行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。
御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。
建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。

建設業許可を受けるための主な基準
建設業法令において、建設業許可を受けるための主な基準として、事業者で建設業に携わる人の能力に関する基準や事業者の資金力に関する基準など、以下の基準が定められています。
経営業務の管理を適正に行う能力

建設業の営業では、一件当たりの請負金額が大きくなることがあり、経営業務の難易度が高く未経験者では務まらないと考えられています。
営業所の専任技術者

事業者等としての誠実性

建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。
財産要件(資金調達能力)

欠格要件に該当しない

建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。
経営業務の管理体制(常勤役員等)

具体的には、下記のいずれかの基準(建設業法施行規則第七条第一号で定める基準)を満たす方が建設業の経営業務を担います。
経営業務の管理責任者としての経験が5年以上
施行規則第七条第一号イ該当(1)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。
(建設業を営む法人事業者での取締役経験が5年以上ある、建設業を営む個人事業主経験が5年以上あるなど、常勤役員等の経験内容として最も一般的です。)
経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上
施行規則第七条第一号イ該当(2)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。
(組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。)
経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上
施行規則第七条第一号イ該当(3)
事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。
(個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験など。)
常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者
(施行規則第七条第一号ロ該当)
事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいること。
ロ該当(1)建設業での経験
建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。
ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験
5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。
建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)
建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)
建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)
塗装工事業の建設業許可を受けるためには、塗装工事業の営業所に専任技術者が常勤していることが必要です。塗装工事業は、路面標示などの土木系工事と建築系工事の両分野で塗装工事があるため、専任技術者資格には、土木系資格と建築系資格が規定されています。
専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことです。
一般建設業許可で専任技術者になれる方
(以下のいずれかに該当する技術者)
資格者の方
(建設業法第七条第二号ハ該当)
1級土木施工管理技士(建設業法) |
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2級土木施工管理技士で種別が鋼構造物塗装(建設業法) |
1級建築施工管理技士(建設業法) |
2級建築施工管理技士で種別が仕上げ(建設業法) |
路面表示施工技能士(溶融ペイントマーカー工事作業・加熱ペイントマーカー工事作業のいずれか) |
塗装技能士(木工塗装作業・建築塗装作業・金属塗装作業・鋼橋塗装作業・噴霧塗装作業のいずれか) |
木工塗装技能士(塗装技能士木工塗装作業の旧検定職種) |
木工塗装工技能士(塗装技能士木工塗装作業の旧検定職種) |
建築塗装技能士(塗装技能士建築塗装作業の旧検定職種) |
建築塗装工技能士(塗装技能士建築塗装作業の旧検定職種) |
金属塗装技能士(塗装技能士金属塗装作業の旧検定職種) |
金属塗装工技能士(塗装技能士金属塗装作業の旧検定職種) |
噴霧塗装技能士(塗装技能士噴霧塗装作業の旧検定職種) |
登録建設塗装基幹技能者 |
登録外壁仕上基幹技能者(講習終了証に「塗装工事業の主任技術者」の要件を満たす旨の記載がある技能者) |
登録標識路面表示基幹技能者 |
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者 |
技能士(技能検定)のうち、2級資格は管工事の実務経験及びその証明が必要です。(平成16年3月31日以前の合格者は1年以上の実務経験、平成16年4月1日以降の合格者は3年以上の実務経験)
指定学科卒業(土木工学又は建築学に関する学科)で塗装工事の実務経験のある方
(建設業法第七条第二号イ該当)
大学卒業で塗装工事の実務経験3年以上 |
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高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で塗装工事の実務経験が3年以上 |
高校卒業で塗装工事の実務経験5年以上 |
専門学校(専修学校専門課程)卒業で塗装工事の実務経験が5年以上 |
塗装工事の実務経験が10年以上ある方
(建設業法第七条第二号ロ該当)
塗装工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です) |
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特定建設業許可で専任技術者になれる方
資格者の方
(建設業法第十五条第二号イ該当)
1級土木施工管理技士(建設業法) |
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1級建築施工管理技士(建設業法) |
塗装の元請工事での指導監督的な実務経験が2年以上ある方
(建設業法第十五条第二号ロ該当)
一般建設業についての技術者要件を満たしている者で、元請として請負金額が4,500万円以上の塗装工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験(工事現場監督等の経験)を有する者 |
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建設業法第十五条第二号ハ該当
国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者 |
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事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。
不正行為や不誠実な行為について

一般建設業許可の財産要件

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
直前決算での純資産額が500万円以上である。 決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。 |
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500万円以上の資金調達能力がある。 建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。 |
許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。 |
欠格要件等に該当しない

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
- 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
- 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
- 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
- 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
- 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
社会保険に加入している
(建設業法施行規則第七条二号)
許可を受けようとする者は、社保加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。
塗装工事は、建築分野と土木分野において、塗装対象物を保護すること・塗装対象物の美観を向上すること・塗装対象物へ機能を付与すること(遮熱性や防食性など)が主な役割となります。
- 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、貼り付ける工事
- 塗装のための素地調整・下地調整・ケレン
国土交通省ガイドラインでの例示
- 塗装工事
- 溶射工事(防錆防食等のため、鋼材等へ溶射材を吹付ける工事)
- ライニング工事(コンクリート等の防食等のため、ライニング材を塗布して表面処理を行う工事)
- 布張り仕上工事(壁面等に布地を張り付け、布地に塗料を塗って仕上げる工事)
- 鋼構造物塗装工事(鉄塔、橋梁、貯蔵タンクなどへの塗装工事)
- 路面表示工事
塗装工事業の一般建設業許可が必要な工事
建設業者が税込みで500万円以上の塗装工事を請負う場合は、塗装工事業の一般建設業許可を受けている必要があります。
塗装工事と一体で施工する附帯工事
塗装工事と併せて防水工事など附帯する別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも塗装工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)
塗装工事の建設業許可が必要ない軽微な建設工事
1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の塗装工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。
塗装工事業の特定建設業許可が必要な工事
(建設業法第三条一項二号・建設業法施行令第二条)
元請として塗装工事を請負う事業者で、一次工事下請業者への外注費が税込4,500万円以上(一次工事下請業者が複数ある場合は合算で4,500万円以上)となる場合は、塗装工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。

塗装工事業許可の申請・届出事例
塗装工事業に限った申請・届出事例です。
許可日・申請日 | 申請先 | 申請内容・届出内容 |
2021年7月13日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年6月21日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2021年6月15日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2021年5月31日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年2月25日 | 東京都 | 特定建設業許可 般特新規申請 |
2021年2月8日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2021年2月1日 | 神奈川県 | 一般建設業許可更新申請 |
2020年12月4日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2020年11月24日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
決算変更届出 |
2020年8月24日 | 神奈川県 | 専任技術者変更届出 |
2020年7月20日 | 東京都 | 一般建設業許可新規申請 2級塗装技能士+実務経験 |
2020年5月26日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2020年4月30日 | 東京都 | 一般建設業許可追加申請 1級建築施工管理技士 |
2019年11月14日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
決算変更届出 |
2019年7月29日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2019年7月29日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2019年6月13日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2019年1月28日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
2019年1月17日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2018年12月25日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年11月9日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
決算変更届出 |
2018年9月28日 | 川崎市 | 建設工事入札参加資格申請 |
2018年7月25日 | 東京都 | 決算変更届出 |
2018年6月13日 | 神奈川県 | 決算変更届出 |
2018年6月5日 | 国土交通省 関東地方整備局 |
一般建設業許可業種追加申請 1級建築施工管理技士 |
2018年5月25日 | 東京都 | 一般建設業許可新規申請 2級建築施工管理技士仕上げ |
2018年3月8日 | 神奈川県知事 | 特定建設業許可般特新規申請 1級建築施工管理技士 |
2018年3月5日 | 神奈川県 | 経営事項審査申請 |
建設業許可の有効期間は5年
建設業許可の更新
許可業種の追加申請
般特新規申請
建設業許可は事業者の営業所設置状況により、都道府県知事から許可を受ける事業者と国土交通大臣から許可を受ける事業者に区分けされています。(建設業法第3条1項)
尚、建設工事の施工は、営業所の所在地以外の都道府県でも行うことができます。
愛知県知事から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が愛知県内にのみある事業者は、愛知県知事から許可を受けます。
国土交通大臣から建設業許可を受ける事業者
建設業の営業活動を行う営業所が複数の都道府県にある事業者は、国土交通大臣から許可を受けます。
許可換えをする場合
愛知県内にのみ営業所があり、愛知県知事から建設業許可を受けている事業者が、他の都道府県にも営業所を設置する場合、愛知県知事許可から国土交通大臣許可へ許可換えをすることになります。
所在地 | 愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B |
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電話 | 052-908-2417 |
FAX | 052-908-2418 |
所長 | 行政書士 小林大祐 |
