熱絶縁工事業の建設業許可

熱絶縁工事業の建設業許可

和泉行政書士事務所 行政書士小林大祐

052-908-2417 平日9時30分-17時30分
愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番2B

熱絶縁工事業の建設業許可

発泡ウレタン吹付工事の画像

和泉行政書士事務所のウェブサイトをご覧頂きありがとうございます。
当事務所ではこれまで、熱絶縁工事の専門工事事業者様・管工事業者様・内装工事業者様などからご依頼を頂き、熱絶縁工事業の建設業許可手続きに携わって参りました。
 
熱絶縁工事業の建設業許可につきましては、新規での建設業許可取得だけでなく、管工事業者様や内装工事業者様の業種追加での建設業許可取得にも取り組んでおります。

建設業許可を安心・確実・円滑に取得

和泉行政書士事務所の特徴紹介

安心

建設業許可の申請は、申請事業者様が思われている以上に注意点が多い手続きです。このため当事務所は、面談・調査から申請書作成・行政機関での申請受理まで、申請実務の経験が豊富で建設業法令に通じた行政書士が担当いたします。

確実

不十分な内容で行政機関へ建設業許可申請書の提出をしてしまいますと、申請がいつまでも受理されず、建設業許可を受けることができません。当事務所は、建設業許可基準の調査・証明を確実に行い、行政機関が受理できる内容に纏めて申請をいたします。

円滑

行政機関への建設業許可申請が円滑に進むためには、行政機関が審査し易いように配慮・工夫を行うことが欠かせません。当事務所は、建設業許可の取得が円滑に進むように、申請事業者様個別の状況に沿った配慮・工夫をいたします。

建設業許可を取得するまでの流れ

面談予約 052-908-2417

面談の電話受付をする画像

御社が建設業許可に必要な基準を満たすことが出来そうか、建設業許可制度に詳しい行政書士がお話を伺います。
面談は、当事務所へのご来所(事前予約必須)又は行政書士が御社へ訪問により実施いたします。(当事務所は名古屋市西区中小田井にございます。)

行政書士との面談・資料等の下調べ

資料を確認する画像

御社の状況を詳しくヒアリングいたしますと共に、建設業許可申請で必要となるご経験の裏付書類等(請負契約書・注文書・請求書など)や決算書類を拝見します。建設業許可申請で重要な工事経歴書の作成方法について検討し、御見積をご案内いたします。

御社から行政書士へ代理申請のご依頼

業務委託契約を締結する画像

御社が建設業許可基準をクリアできる見込みが十分有り、建設業許可申請が行政庁(県庁)に受理される可能性が高く、御見積の内容についてご確認・ご承諾を頂きましたら、御社と代理申請業務委託の契約を締結し、代理申請業務の受任となります。

行政書士が申請書類を作成

申請書類の画像

御社にご用意頂いた工事実績資料や決算書類などを元に、当事務所の行政書士が建設業許可申請で行政庁へ提出する工事経歴書、経営経験の証明書、専任技術者の証明書など各種の申請書類を手際良く尚且つ丁寧に作成し、登記されていないことの証明書、身分証明書の取得も代理いたします。

行政書士が建設業課の審査窓口で代理申請

愛知県庁の画像

御社の建設業許可申請書類が完成いたしましたら、まず御社へ申請内容について説明及び確認をいたします。行政書士が申請先(県庁・地方整備局)の建設業課の審査窓口において代理で申請を行いますので、例外的な場合を除き御社の方が役所へご足労頂く必要はありません。

御社に「建設業許可の通知書」が届きます

建設業許可申請が行政庁(県庁等)受理されましたら、所定の審査期間がございます。審査を経て建設業許可となりましたら、知事等が発行する「建設業許可の通知書」が御社に届きます。これで御社も晴れて建設業許可業者となられたことになります。

建設業許可の申請は、申請事業者様においてご経験の裏付け資料を保管されていない事があるなど、なかなか一筋縄ではいかない事が多いです。このため当事務所は、最初のご相談から申請書類の作成・建設業課での窓口申請まで全て行政書士が一貫して担当いたします。無資格の補助者やアシスタントが業務を行うことは一切ございません。 

建設業許可票の画像
建設業許可は、建設工事という社会的に重要な分野に関するライセンスです。このため、事業者が建設業許可を受けるためには、比較的高い基準が設けられています。事業者が建設業許可を受けるためには、建設業許可基準を全て満たすことが必要で、このうち申請実務では「経営業務の管理を適正に行う能力」と「専任技術者」が要になります。

建設業許可を受けるための主な基準

建設業法令において、建設業許可を受けるための主な基準として、事業者で建設業に携わる人の能力に関する基準や事業者の資金力に関する基準など、以下の基準が定められています。

経営業務の管理を適正に行う能力

経営業務の管理責任者
事業者で役員等の地位にあって主たる営業所に常勤し、建設業の経営業務に携わる方の基準(建設業で5年以上の経営経験があることなど)が規定されています。
建設業の営業では、一件当たりの請負金額が大きくなることがあり、経営業務の難易度が高く未経験者では務まらないと考えられています。

営業所の専任技術者

建設業を営む営業所において、工事請負で技術的役割を担う方(専任技術者)の資格基準が、工事業種別に規定されています。(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準があります。)経営業務の管理を担う方が、技術資格基準を満たしている場合、主たる営業所の専任技術者を兼務することが可能です。

事業者等としての誠実性

事業者自体・事業者の役員等の方が法令違反などの不正行為や契約の不履行などの不誠実な行為をするおそれがないこと(信用性)を規定しています。
建設工事の発注者は、一個人から官公庁まで様々ですが、建設工事の請負が誠実に履行されることは、生活・事業・社会にとってとても重要です。

財産要件(資金調達能力)

建設業許可を受けて、建設業を営むために必要な資金面に関する基準(決算書の貸借対照表に関する事項)が規定されています。(一般建設業許可基準・特定建設業許可基準があります。)建設業許可業者である場合、一件当たりの請負金額が大きくなることもあり、請負工事の完成には相応の資金調達能力が必要であると考えられています。

欠格要件に該当しない

事業者の役員等の方について、「該当してしまうと、適格ではない内容」が規定されています。
建設業者において、役員等の重要な立場にある方が不適格ではないことは、発注者などの建設工事に関連する方だけでなく社会全体にとっても重要な点です。
(建設業法第七条一号)
建設業は、1つの案件で工事請負金額が数百万、数千万ということは珍しいことではなく、個々の案件により工事の期間等の条件も異なります。容易ではない建設業の経営業務は「経営業務を担うのに足りる経験のある方」により行われることが求められています。

経営業務の管理体制(常勤役員等) 

(建設業法施行規則第七条第一号で定める基準)
経営業務の管理責任者
事業者が建設業許可を受けるための基準の一つに「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力」があります。

具体的には、下記のいずれかの基準(建設業法施行規則第七条第一号で定める基準)を満たす方が建設業の経営業務を担います。

経営業務の管理責任者としての経験が5年以上

施行規則第七条第一号イ該当(1)

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の「経営業務の管理責任者」としての経験が満5年以上あること。 

(建設業を営む法人事業者での取締役経験が5年以上ある、建設業を営む個人事業主経験が5年以上あるなど、常勤役員等の経験内容として最も一般的です。)

 

経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験が5年以上

施行規則第七条第一号イ該当(2)

事業者の常勤役員等のうちの一人が、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等の取締役直下の地位)において、取締役会の決議により建設事業部門全般についての業務執行権限の委譲を受け、且つ、取締役会で定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令の下、具体的な業務執行に専念した経験が満5年以上あること。

(組織規模が大きく執行役員制度のある事業者等での経験となるため、常勤役員等の経験内容としては、イ該当(1)のような一般的な経験内容ではありません。)

 

経営業務の管理責任者を補佐してきた経験が6年以上

施行規則第七条第一号イ該当(3)

事業者の常勤役員等のうちの一人が、建設業の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の管理責任者の経営業務全般を6年以上補佐してきた経験があること。

(個人事業主の事業者において、跡継予定の専従者が事業主の経営業務全般を補佐してきた経験など。)

 

常勤役員等+常勤役員等を直接補佐する者

(施行規則第七条第一号ロ該当)
事業者の常勤役員等のうちの一人がロ該当(1)又はロ該当(2)のいずれかの経験を有し、さらに、財務管理・労務管理・業務運営の3部門について常勤役員等を直接に補佐する者がいること。

ロ該当(1)建設業での経験
建設業に関し、役員等の経験が2年以上あり、かつ、5年以上の役員等又は役員等に次ぐ職位(財務管理・労務管理・業務運営に限る)にある者としての経験があること。

又は

ロ該当(2)建設業以外での役員等の経験と建設業での役員等の経験
5年以上の役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し役員等の経験が2年以上あること。

建設業の財務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設工事の資金繰りや下請業者への支払業務等をしていた経験)

建設業の労務管理の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の社保手続きや勤怠管理等をしていた経験)

建設業の業務運営の経験を申請事業者で5年以上有する者が、常勤役員等を直接に補佐すること。
(例:申請事業者で5年以上建設業の事業計画策定などをしていた経験)

専任技術者とは、建設工事の請負契約を行う営業所において、工事請負契約を適切な内容で締結し、請負う工事を適切な品質で完成するため、工事の方法・工事の仕様の検討や決定等を行う技術者のことでございます。
熱絶縁工事業を営む営業所には、必ず専任技術者が常勤していることが必要となります。

一般建設業許可で専任技術者になれる方

(以下のいずれかに該当する技術者)

資格者

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
熱絶縁施工技能士
登録保温保冷基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

土木工学、建築学、機械工学に関する学科を卒業している熱絶縁工事の実務経験者

大学卒業で熱絶縁工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)で熱絶縁工事の実務経験が3年以上
高校卒業で熱絶縁工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業で熱絶縁工事の実務経験が5年以上

10年以上の熱絶縁工事の実務経験者

熱絶縁工事について技術上の実務経験が通算で10年以上ある(資格・学歴は不要です)

 

特定建設業許可で専任技術者になれる方

資格者

(建設業法第十五条第二号イ該当)

1級建築施工管理技士

指導監督的実務経験が2年以上

(建設業法第十五条第二号ロ該当)

一般建設業許可の技術者要件を満たしている者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者

建設業法第十五条第二号ハ該当

国土交通大臣がイ該当又はロ該当の者と同等以上の能力を有するものとして認定した者

事業者様が建設業許可を受けるためには、経営能力や技術能力に加えて、建設業法に定められている以下の基準を満たしていることが必要です。 

不正行為や不誠実な行為について

(建設業法第七条三号)
施主から信頼を得た建設業者の画像
許可を受けようとする者(法人の場合は、その法人又は法人の役員等若しくは政令で定める使用人・個人の場合は、その個人又は政令で定める使用人)が請負った工事契約に関し、不正行為(法令に反する行為)や不誠実な行為(契約内容に反する行為)を するおそれが明らかではないことが必要です。
 

一般建設業許可の財産要件

(建設業法第七条四号)
貸借対照表の画像
許可を受けようとする者は、請負った工事契約を履行するために十分な財産的基礎又は金銭的信用を 有していないことが明らかではないことが必要です。
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可の区分があり、一般建設業許可申請では以下のいずれかを満たすことが必要です。
直前決算での純資産額が500万円以上である。
決算期未到来の新設会社の場合は資本金が500万円以上である。
500万円以上の資金調達能力がある。
建設業許可を申請し申請受付となった日の直前4週間以内が証明日である「500万円以上の預金残高証明書」を提出することで資金調達能力を証明します。
許可申請を行う直前5年間建設業許可を受けて継続して営業した実績があり、現在もその建設業許可を有している。

 

欠格要件等に該当しない

(建設業法第八条)
欠格要件のイメージ画像
事業者が建設業許可を受けようとする場合、法人の役員等や個人事業主などの欠格要件の対象者が建設業法第8条の第一号から第十四号に規定の欠格要件に 該当しないことが必要です。(許可行政庁へ建設業許可申請を行いますと、許可行政庁は欠格要件の対象者について、警察への照会確認を行います。)
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可等を受けた場合(建設業法第二十九条第一項第七号)、建設業法第二十八条第一項各号の指示処分事由に該当し情状特に重い場合又は建設業法第二十八条第三項若しくは五項の営業の全部又は一部停止処分に違反した場合(建設業法第二十九条第一項第八号)により許可を取消されてから5年を経過しない者
  3. 建設業法第二十九条第一項第七号又は八号に該当するとして、建設業の許可の取消し処分に係る行政手続法規定の通知があった日から処分日又は処分をしたことの決定日までの間に、許可を受けた建設業の廃業届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
  4. 前号に規定の期間内に、許可を受けた建設業の廃業届出をした場合において、許可の取消し処分に係る通知前60日以内に届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者等で、当該届出の日から年を経過しない者
  5. 建設業法第二十八条第三項又は第五項の規定により営業停止処分を受けその期間が満了しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について、建設業法第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人が建設業法第八条第一号から十号、第十二号のいずれかに該当する者
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者
  13. 個人で、政令で定める使用人のうちに、建設業法第八条第一号から第四号、又は第六号から第号までのいずれかに該当する者
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

社会保険に加入している

(建設業法施行規則第七条二号)
許可を受けようとする者は、社保加入が義務となっている事業者である場合、社保適用該当の全ての営業所において適用事業所の届出をしていることが必要です。
例えば、法人で社員を雇用している事業者の場合、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していることが必要となります。
 

  • 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
  • 配管等への保温保冷工事
  • 耐火被覆工事

熱絶縁工事業の例示

  • ウレタン吹付け断熱工事、
  • 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備の熱絶縁工事
  • 燃料工業・化学工業等の設備の熱絶縁工事
  • ウレタン吹付け断熱工事、

熱絶縁工事業の一般建設業許可が必要な工事

(建設業法第三条一項一号・建設業法施行令第一条の二)
建設業者が税込みで500万円以上の熱絶縁工事を請負う場合は、熱絶縁工事業の建設業許可を受けている必要があります。

熱絶縁工事と一体で施工する附帯工事について

熱絶縁工事と併せて、附帯する内装工事など別業種の工事を施工する場合、附帯工事の請負金額が500万円以上の場合でも熱絶縁工事と一体のものとして施工する工事であれば、附帯工事の業種の許可は不要です。(建設業法第四条)

熱絶縁工事の建設業許可が不要な軽微な建設工事とは

1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の熱絶縁工事のみを請負う場合は、建設業許可を持たなくても工事を請負うことができます。


熱絶縁工事業の特定建設業許可が必要な工事

(建設業法第三条一項二号・建設業法施行令第二条)
元請として熱絶縁工事を請負う事業者で、一次工事下請業者への外注費が税込4,500万円以上(一次工事下請業者が複数ある場合は合算で4,500万円以上)となる場合は、熱絶縁工事業の特定建設業許可を受けている必要があります。

建設業許可申請での注意点

最近の建設業許可申請事例

建設業許可申請は「都道府県知事許可」「国土交通大臣許可」「一般建設業許可」「特定建設業許可」「専任技術者資格の内容」などにより、様々のパターンがあり、当事務所はこれまで数多くの建設業許可申請を代理してまいりました。

申請時期 申請内容 工事業種
R5年3月29日 建設業許可 屋、タ、板、ガ、
塗、防、内、具など
R5年3月15日 建設業許可 土、建、と、石、
管、鋼、舗、塗など
R4年12月26日 建設業許可 土、建、と、電、
管、塗、防、内など
R4年11月29日 建設業許可 電気通信
R4年10月25日 建設業許可 内装仕上
R4年10月21日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防
R4年9月28日 建設業許可 管、解体
R4年8月30日 建設業許可 電気、造園
R4年7月26日 建設業許可 電気通信
R4年7月4日 建設業許可 電気通信
R4年5月27日 建設業許可 内装仕上
R4年3月31日 建設業許可 造園
R4年2月16日 建設業許可 管、内装、
建具、熱絶縁
R3年10月29日 建設業許可 左、と、石、タ、
板、塗、防、内など
R3年10月25日 建設業許可 建、と、タ、
塗、防、内
R3年10月21日 建設業許可 電気
R3年10月20日 建設業許可 機械器具設置
R3年9月6日 建設業許可 内装仕上
R3年8月16日 建設業許可 内装仕上
R3年7月12日 建設業許可 とび土工、電気、
鋼構造、内装
R2年11月9日 建設業許可
R2年11月9日 建設業許可 内装仕上
R2年11月5日 建設業許可 塗装
R2年8月24日 建設業許可 土木、電気、管、
舗装、解体
R2年7月17日 建設業許可 電気、電気通信
R2年7月3日 建設業許可 塗装
R2年7月1日 建設業許可 機械器具設置
R2年3月25日 建設業許可 内装仕上
R2年3月5日 建設業許可 防水、内装仕上、
タイル、熱絶縁
和泉行政書士事務所
所在地

愛知県名古屋市西区中小田井2丁目255番地ドリームハイツエンデバー2B

電話

052-908-2417

FAX

052-908-2418

所長

行政書士 小林大祐

行政書士小林大祐